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○広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例

平成30年3月29日

条例第29号

第1条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の38の規定により読み替えて適用する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。次号において「法」という。)第11条第2項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(2) 正当な理由がなく、法第35条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第2条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例

平成30年3月29日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成30年3月29日 条例第29号