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○広島市教育委員会を審査庁とする審査請求の審査に関する規程

平成28年3月31日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 教育委員会を審査庁とする審査請求の審査に関しては、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(基本理念)

第2条 審査請求の審査は、迅速かつ公正を旨として行わなければならない。

(定義)

第3条 この規程で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審査庁事務担当課 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第11条第2項に規定する審査庁事務担当課をいう。

(2) 審査庁事務担当課長 審査庁事務担当課の長をいう。

(審査請求の受付)

第4条 教育委員会を審査庁とする審査請求は、審査庁事務担当課において受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審査庁事務担当課が審査請求の対象となる処分又はその不作為に係る事務を所管する課等(以下「処分担当課」という。)でない場合であって、審査請求人から申出があったときは、処分担当課において当該審査請求を受け付けることができる。

3 前項の場合には、審査請求を受け付けた処分担当課の長(以下「処分担当課長」という。)は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書を審査庁事務担当課長に送付しなければならない。

(適法性の審査)

第5条 審査庁事務担当課長は、前条第1項又は第2項の規定により受け付けた審査請求に係る事件について、法第19条及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条に規定する審査請求書の記載事項等の要件の具備についての審査(以下「適法性の審査」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する適法性の審査において審査請求書に不備が認められたときは、法第23条の規定により、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

(審理手続を経ないでする却下裁決)

第6条 審査庁事務担当課長は、前条第2項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は当該審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかであるときは、特別の事情があると認める場合を除き、遅滞なく、第10条及び第11条に規定する却下裁決に係る裁決手続を行うものとする。

(審理手続の実施義務)

第7条 審査庁事務担当課長は、法第9条第1項、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第16条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第106条第1項並びに法第9条第3項及び個人情報保護法第106条第2項の規定により、法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含み、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第31条及び第33条から第37条までの規定に係るものを除く。)を行わなければならない。

(令5教育長訓令1・一部改正)

(口頭意見陳述等の手続の依頼等)

第8条 前条の場合において、同条の審査庁事務担当課長は、審査請求人又は参加人から、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項本文の規定による意見の陳述(以下この項において「口頭意見陳述」という。)、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出要求、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述若しくは鑑定の要求、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定による検証若しくは法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による審理関係人への質問の申立てがあったとき(法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項ただし書の規定に該当する場合又は口頭意見陳述以外のものについてこれを行う必要があると認められない場合を除く。)又は法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条の規定による審理手続の申立てに関する意見の聴取を行う必要があると認められるときには、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)(審査庁事務担当課長が総務課長の場合にあっては、学校教育部教職員課長。以下この条において同じ。)に対して、口頭意見陳述、物件の提出要求、参考人の陳述の要求、鑑定の要求、検証、審理関係人への質問又は審理手続の申立てに関する意見の聴取(以下この条において「口頭意見陳述等」という。)の手続の依頼をするものとする。

2 前項の依頼を受けた総務課長は、総務部総務課(審査庁事務担当課長が総務課長の場合にあっては、学校教育部教職員課)に所属する職員のうちから、依頼された口頭意見陳述等の手続を行う者(次項において「担当主宰者」という。)を指名するとともに、その旨を当該依頼をした審査庁事務担当課長に通知するものとする。

3 前項の規定により指名された担当主宰者は、口頭意見陳述等の手続を行い、これを終結したときは、遅滞なく、当該口頭意見陳述等の記録等を整理し、これを総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により提出された口頭意見陳述等の記録等を当該口頭意見陳述等の手続の依頼をした審査庁事務担当課長に送付しなければならない。

(平29教育長訓令1・令5教育長訓令1・一部改正)

(広島市情報公開・個人情報保護審査会への諮問手続)

第9条 広島市情報公開条例又は個人情報保護法の規定による公文書又は保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分又はその不作為についての審査請求に係る審査庁事務担当課長は、前2条の規定による審理手続を経て、広島市情報公開条例又は個人情報保護法の規定により、広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をするとともに、審査請求人、参加人等に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

2 前項の審査庁事務担当課長が同項の規定により諮問をする際には、前2条の規定による審理手続を経て受領した審査請求書、法第29条第2項の弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件の写しを添付した諮問書の案を作成し、決裁手続を経てこれを決定しなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした審査庁事務担当課長は、広島市情報公開・個人情報保護審査会から当該諮問に対する答申を受けたときは、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定に基づき、速やかに、審査請求人及び参加人に対し、審理手続を終結した旨を通知しなければならない。

(令5教育長訓令1・一部改正)

(裁決書の決定)

第10条 審査庁事務担当課長は、法第24条の規定により審理手続を経ないで却下裁決をするとき、又は審理手続を終結したときは、遅滞なく、裁決書の案を作成し、決裁手続を経てこれを決定しなければならない。

(令2教育長訓令1・一部改正)

(裁決書の送達等)

第11条 審査庁事務担当課長は、前条の規定により裁決書を決定したときは、その謄本を作成し、法第51条第2項の規定により裁決の送達を受けるべき者(同条第1項に規定する審査請求人及び処分の相手方をいう。)に対してこれを送付することにより送達するとともに、同条第4項の規定に基づき参加人及び処分担当課長(処分担当課が当該審査請求に係る審査庁事務担当課でない場合に限る。)に対してもこれを送付しなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する裁決の送達を受けるべき者の所在が知れないときその他裁決書の謄本を当該者に対して送付することができないときには、法第51条第3項の規定による公示の方法により送達しなければならない。

(標準審理期間の設定等)

第12条 総務課長は、法第16条の規定に基づき、審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(次項において「標準審理期間」という。)を定めることができない特別の事情がある場合を除き、これを定めるものとする。

2 前項の規定により標準審理期間を定めたときは、審査庁事務担当課及び処分担当課(処分担当課が当該審査請求に係る審査庁事務担当課でない場合に限る。)の事務室における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(令5教育長訓令1・一部改正)

(審査請求処理状況の公表)

第13条 審査庁事務担当課長は、毎年度、総務課長の定める様式により、前年度における審査請求の処理状況を総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により報告を受けた処理状況を取りまとめ、法第85条の規定に基づきその概要を公表するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)附則第2項の規定による廃止前の広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号)の規定(広島市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分又はその不作為についての審査請求に係る審査庁の事務の所管及び審査手続については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日前に広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定によりされた公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分又はその不作為についての審査請求に係る広島市情報公開・個人情報保護審査会からの答申に係る答申書の写しの送付については、なお従前の例による。

広島市教育委員会を審査庁とする審査請求の審査に関する規程

平成28年3月31日 教育長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)