○広島市消防広報規程
平成28年3月31日
消防局訓令第8号
広島市消防広報規程(平成2年広島市消防局訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防局が行う広報及び広聴(以下「消防広報」という。)を適正かつ能率的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広報 消防の業務及び施策に関すること、災害の予防に関すること、災害の発生に関することその他の消防行政の推進に関することを市民に適切に伝え、消防行政に対する理解及び協力を得るとともに、防火及び防災思想等の普及啓発を図るための業務をいう。
(2) 広聴 消防行政に対する市民の意識を的確に把握し、これを消防施策に反映させるための業務をいう。
(部長等の責務)
第3条 消防局(以下「局」という。)の部長(次長含む。以下同じ。)及び消防署長(以下「署長」という。)(以下「部長等」という。)は、所管する部(部を置かない課及び室を含む。)又は消防署(以下「署」という。)の責任者として、消防広報を積極的に推進しなければならない。
2 部長等は、消防広報の内容又は対象となる事案が、社会若しくは行政施策に重大な影響を及ぼすと認められたとき、又は報道機関から取材(問い合わせ等軽易なものを除く。以下同じ。)を受けたときは、速やかに消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。
(課長等の責務)
第4条 局の課長(室長、担当課長及び通信指令官を含む。)及び副署長(以下「課長等」という。)は、別に定める場合を除き、所管する事項について自ら又は所属の職員に命じて、積極的に消防広報を行わなければならない。
2 課長等は、消防広報の対象となる事案又は内容が、社会若しくは行政施策に重大な影響を及ぼすと認められたとき、又は報道機関から取材を受けたときは速やかに部長等に報告しなければならない。
3 総務課長は、消防広報の総合的な企画及び調整並びに必要に応じて各課長等の実施する消防広報の支援に当たる等消防広報の総合的な推進を図るものとする。
(平30消防局訓令7・一部改正)
(職員の責務)
第5条 職員は、消防広報の担当者として、消防広報の重要性を認識し、あらゆる機会を通じて積極的にこれを推進しなければならない。
(広報)
第6条 広報は、おおむね次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 消防関係法令、条例その他消防に関する規則、規程等に関すること。
(2) 消防組織及び制度に関すること。
(3) 消防の業務及び施策に関すること。
(4) 防火及び防災思想の普及啓発に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 災害発生時における当該災害の内容、消防活動の実施状況等に関すること。
(7) 火災警報発令時、大規模断水時その他の災害が発生するおそれのある事象に関すること。
(8) その他前各号に掲げるもののほか、消防行政を円滑に推進するために必要な事項。
2 前項の規定により広報を行うときは、広島市情報公開条例(平成13年条例第6号)及び広島市個人情報保護条例(平成16年条例第4号)を遵守し、個人又は法人の権利、利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(広聴)
第7条 課長等は、市民から意見、要望、苦情、相談、謝意等(以下「意見等」という。)を受けたときは、その真意を的確にとらえ、速やかに適切な処理を行わなければならない。
2 課長等は、市民から意見等を受けたときは、別に定める方法により記録しなければならない。
3 課長等は、消防行政に対する市民の意識を把握するため、必要に応じてアンケート等による意識調査を行う等積極的な広聴に努めるものとする。
(広報計画)
第8条 局長は、毎年度末までに翌年度の局広報計画を作成するものとする。
2 署長は、前項の計画に基づき、署広報計画を作成し、広報業務を推進するものとする。
3 署長は、広報実施結果を取りまとめ、局長に報告するものとする。
(広報会議)
第9条 総務課長は、消防広報に関する企画及び調整並びに消防広報の効果的・効率的な処理を図るため、必要があるときは、関係のある課長等の出席を求め、広報会議を開くものとする。
(平30消防局訓令7・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。