音声で読み上げる

○広島市総合福祉センター条例施行規則

平成28年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市総合福祉センター条例(平成28年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月の第3日曜日

 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第14条第1項の規定により総合福祉センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(使用の許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日から3か月前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第14条第1項の規定により総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

この規則は、平成28年12月5日から施行する。

広島市総合福祉センター条例施行規則

平成28年3月29日 規則第12号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
平成28年3月29日 規則第12号