○広島市総合福祉センター条例施行規則
平成28年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市総合福祉センター条例(平成28年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月の第3日曜日
イ 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(使用の許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第4条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成28年12月5日から施行する。