○広島市総合福祉センター条例
平成28年3月29日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 福祉を目的とする市民の交流及び活動の場の提供等により、市民の自主的な福祉活動及び地域における福祉活動の充実強化を支援し、もって福祉の総合的な推進を図るため、広島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合福祉センターは、広島市南区松原町5番1号に置く。
(事業)
第3条 総合福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉を目的とする市民の交流及び活動のための施設の提供に関すること。
(2) 本市における福祉活動を担う人材の育成等に関すること。
(3) 地域福祉センターが行う事業に対する支援に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 総合福祉センター(ホール、大会議室、会議室、ボランティア研修室及び料理教室に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、総合福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 総合福祉センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 管理運営上必要な指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認められる者
2 市長は、特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額
(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、総合福祉センターのホール、大会議室、会議室、ボランティア研修室及び料理教室を許可を受けた目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に規定する事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、総合福祉センターの施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第12条 総合福祉センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第13条 本市は、第10条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第14条 総合福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等な総合福祉センターの使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、総合福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った総合福祉センターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、総合福祉センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合福祉センターの事業の実施に関すること。
(2) 総合福祉センターの使用許可に関すること。
(3) 総合福祉センターへの入場の制限に関すること。
(4) 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他市長が定める業務
(委任規定)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成28年12月5日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 広島市女性福祉センター条例(昭和43年広島市条例第24号)は、廃止する。
3 使用許可の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31条例8・一部改正)
区分 | 使用料の額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | |
| 円 | 円 |
ホール | 9,930 | 3,310 |
大会議室 | 4,230 | 1,410 |
会議室 | 1室につき 1,380 | 1室につき 460 |
ボランティア研修室 | 4,230 | 1,410 |
料理教室 | 4,230 | 1,410 |
備考 ホールを区分してその3分の1を使用する場合又は大会議室を区分してその2分の1を使用する場合は、この表に定める額のそれぞれ3分の1又は2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額)とする。