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○行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例施行規則

平成28年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の規則その他の規程に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(条例第1条の規則で定める法令の規定)

第2条 条例第1条の規則で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項

(2) 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第4項の規定による異議の申出に係る同法第258条第1項

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第4項の規定による異議の申出に係る同法第258条第1項

(4) 地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項

(5) 市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第1項

(交付の求め)

第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第5条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付 当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(送付による交付)

第5条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(第7条において「審査請求人等」という。)は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、市長が別に指定する方法により納付しなければならない。

(用紙の規格)

第6条 条例第2条の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番又はA列4番とする。

(平31規則4・一部改正)

(手数料の減免)

第7条 条例第4条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。

(2) その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められるとき。

2 手数料の減額又は免除は、法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度とする。

3 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が第1項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例施行規則

平成28年3月29日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)