○市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成27年6月29日
条例第44号
広島市議会の議長、副議長及び議員に支給する平成27年7月分から平成31年4月分までの議員報酬の額は、市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず、同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から、同月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
2 この条例は、平成31年4月30日限り、その効力を失う。