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○市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月20日

条例第39号

(この条例の趣旨)

第1条 広島市議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(平20条例47・令5条例25・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員(議長及び副議長を除く。第3号及び次条第1項において同じ。)の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 106万円

(2) 副議長 月額 93万円

(3) 議員 月額 86万円

(昭35条例3・昭36条例9・昭37条例1・昭39条例5・昭42条例13・昭44条例5・昭46条例3・昭48条例50・昭49条例66・昭52条例13・昭54条例39・昭56条例44・昭61条例9・平2条例9・平6条例8・平7条例67・平20条例47・令5条例25・一部改正)

第3条 議長、副議長又は議員がその職に就いた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、議長、副議長又は議員が死亡した場合は、その月分を支給する。

2 議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

(昭42条例20・全改、昭50条例35・昭54条例39・昭56条例44・昭61条例9・平20条例47・一部改正)

(長期欠席に係る議員報酬の減額)

第4条 議員が長期欠席(定例会又は臨時会の会議(以下この条及び第5条の2において「議会の会議」という。)を欠席した日(任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日(以下この項及び第6条第2項において「任期満了日等」という。)に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該任期満了日等以前における議会の会議を欠席した日を含む。)から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年経過日」という。)までの期間内の議会の会議の全てを欠席することをいう。)をした場合は、1年経過日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了日等における議員報酬の月額をその額とされている議員が、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった場合の議員報酬の月額は、引き続きその額とする。

2 長期欠席をした議員(以下この条において「長期欠席議員」という。)別表の左欄に掲げる事由(以下この条において「不算入事由」という。)に該当したことにより、それぞれ同表の右欄に掲げる期間(以下この条において「不算入期間」という。)の全部又は一部の期間が1年経過日までの期間に含まれるときは、前項前段の規定にかかわらず、当該1年経過日から起算して議会の会議を最初に欠席した日以後における当該不算入期間の全部の期間を合算した期間の日数(複数の不算入事由に係る不算入期間に重複する期間がある場合においては、当該重複する期間を合算した期間の日数を除く。次項において同じ。)を経過した日(以下この条において「不算入日数経過日」という。)の属する月の翌月以後に支給する議員報酬の月額を、前項前段の規定による額とする。ただし、長期欠席議員が当該1年経過日の翌日から不算入日数経過日までの期間内の議会の会議に出席した場合は、この限りでない。

3 前項本文に規定する場合において、不算入日数経過日までに長期欠席議員が新たに不算入事由に該当したときは、同項本文の規定にかかわらず、当該不算入日数経過日から起算して当該新たな不算入事由に係る不算入期間の全部の期間を合算した期間の日数を経過した日(以下この項ただし書及び次項において「新たな不算入日数経過日」という。)の属する月の翌月以後に支給する議員報酬の月額を、第1項前段の規定による額とする。ただし、長期欠席議員が当該不算入日数経過日の翌日から新たな不算入日数経過日までの期間内の議会の会議に出席した場合は、この限りでない。

4 前3項の規定は、長期欠席議員が、第1項の規定にあっては1年経過日後に、第2項の規定にあっては不算入日数経過日後に、前項の規定にあっては新たな不算入日数経過日後に議会の会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席した日の属する月以後の議員報酬については、これを適用しない。

5 前2項の規定は、長期欠席議員が、不算入日数経過日後において第3項本文に規定する場合と同様の条件の下で不算入事由に該当した場合に、これを準用する。

6 第2項第3項及び前項の場合においては、長期欠席議員は、不算入事由に該当したことが確認できる書類を添えて、その旨を議長に届け出なければならない。

(令5条例25・追加)

(費用弁償)

第5条 議員が公務により広島市の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の費用弁償額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する市長等相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(昭32条例25・一部改正、昭36条例38・旧第5条繰上、昭44条例5・昭54条例39・一部改正、令5条例25・旧第4条繰下・一部改正)

第5条の2 議員が議会の会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条の規定により設けられた協議等の場に出席したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の費用弁償額は、次の各号に掲げる議員の住居(主として生計を営んでいる場所をいう。)から議事堂までの直線距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 8キロメートル以内のもの 日額5,000円

(2) 8キロメートルを超えるもの 日額8,000円

(昭47条例8・追加、昭52条例13・昭55条例16・昭61条例9・平3条例58・平6条例8・平19条例47・平20条例51・一部改正、令5条例25・旧第4条の2繰下・一部改正)

(期末手当)

第6条 議員で3月1日、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職するものには、期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額(第4条第1項から第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)までの規定により同条第1項前段の規定による額とされている場合にあっては、その額)及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、3月の場合においては100分の40、6月及び12月の場合においてはそれぞれ100分の205を乗じて得た額に、基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了日等に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものに支給する当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き議員の職にあったものとみなす。

在職期間

割合

基準日が3月1日又は6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3か月

6か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

5か月以上6か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

3か月以上5か月未満

100分の60

1か月15日未満

3か月未満

100分の30

(昭33条例31・昭33条例35・昭34条例16・昭34条例37・昭35条例29・昭36条例38・旧第6条繰上、昭36条例47・昭37条例1・昭38条例10・昭39条例5・昭39条例55・昭41条例1・昭42条例47・昭44条例5・昭44条例35・昭45条例45・昭46条例104・昭49条例66・昭51条例67・昭53条例57・平元条例47・平2条例47・平3条例63・平5条例46・平6条例59・平9条例73・平11条例68・平12条例71・平13条例63・平14条例59・平15条例63・平17条例162・平19条例63・平20条例47・平21条例64・平22条例27・平26条例67・平28条例1・平28条例42・平29条例34・平30条例51・令元条例18・令3条例1・令3条例57・令4条例48・一部改正、令5条例25・旧第5条繰下・一部改正、令5条例27・令5条例43・一部改正)

(議員報酬及び期末手当の支給日)

第7条 議員報酬及び期末手当の支給日は、一般職の職員の給料、期末手当等の支給日の例による。

(昭36条例38・追加、昭38条例10・平20条例47・一部改正、令5条例25・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

2 昭和31年12月1日以後この条例施行の日までの間において、広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の規定に基き、すでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 広島市報酬並びに費用弁償条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 広島市の公務員に対する特別手当の支給に関する条例(昭和27年広島市条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。〔後略〕

(/昭和32年12月20日条例第31号/昭和33年12月22日条例第35号/昭和34年6月13日条例第16号/昭和34年12月22日条例第37号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和35年6月に市議会議員に支払われた期末手当は、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年3月31日条例第9号 抄)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月2日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和36年12月15日に在職する市議会議員にすでに支払われた期末手当は、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第5号 抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条中第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、3月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和39年3月15日から、12月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和38年12月15日から適用する。

(昭和39年12月23日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定中12月に支給する期末手当に係る規定は、昭和39年12月15日から、改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例第2条第2項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年1月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月に市議会議員に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の昭和41年3月1日及び昭和41年6月1日における適用については、同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」とする。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月分の報酬から適用する。

(昭和42年12月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第5号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第45号)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第48号)の施行の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第104号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第105号)の施行の日から施行する。

2 第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第50号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第66号 抄)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は昭和51年6月1日から、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬条例」という。)第5条第2項中12月に支給する期末手当に係る部分は同年12月1日から適用する。

3 改正後の市議会議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、昭和51年12月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の270」とする。

(昭和52年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

3 昭和53年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の市議会議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額が、改正後の市議会議員報酬条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の市議会議員報酬条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の市議会議員報酬条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の市議会議員報酬条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

5 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月に市長、助役及び収入役に支払われた期末手当及び改正前の市議会議員報酬条例の規定に基づいて昭和53年12月に議員に支払われた期末手当は、それぞれ、改正後の特別職給与条例及び附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年9月23日条例第39号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第81号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の市議会議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年6月30日条例第44号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月17日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和56年8月7日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第95号で同年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条、第19条、第20条及び附則第6項の規定を除く。)、附則第9項の規定及び附則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から、改正後の給与条例第19条、第20条及び附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第13項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第58号)及び附則第14項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の退職手当条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月14日条例第50号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(附則第6項及び第7項の規定を除く。)は昭和58年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月12日条例第66号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和59年8月10日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第102号で昭和59年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条及び附則第7項の規定を除く。)は昭和59年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第13項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和61年3月28日条例第9号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第49号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第91号で昭和61年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第1項及び附則第7項の規定を除く。)は昭和61年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例又は附則第6項及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和62年12月21日条例第41号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第88号で昭和62年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(附則第7項の規定を除く。)は昭和62年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和63年12月22日条例第41号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第93号で昭和63年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第10条第2項及び附則第7項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年12月25日条例第47号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第137号で平成元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成2年3月27日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第47号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第79号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第13条及び第22条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の一般職給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成3年9月26日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第63号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第104号で平成3年12月25日から施行)

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定並びに同条例第17条及び同条例第18条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年12月24日条例第46号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第19条第2項の規定を除く。)は平成5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 平成6年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成5年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

8 附則第6項の規定は、平成5年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成6年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成5年12月に支払われた期末手当については、附則第6項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第59号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第18条第1項、第18条の2第1項、第19条第2項並びに別表第3のイの表の備考の2及びウの表の備考の2の規定を除く。)及び附則第11項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)附則第11項の規定は平成6年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 附則第6項の規定は、平成6年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成7年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成6年12月に支払われた期末手当については、附則第6項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成7年12月22日条例第67号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成8年1月1日から、第3条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第73号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第68号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第18条第1項及び第19条第2項の規定を除く。)は平成11年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第71号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成12年12月1日から適用する。

2 平成12年12月に改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成13年3月に支給されるべき広島市議会議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

4 改正前の条例第5条の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当は、附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年12月28日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成13年12月1日から適用する。

2 平成13年12月に改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成14年3月に支給されるべき広島市議会議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

4 改正前の条例第5条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月18日条例第59号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第63号)

この条例中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第162号)

この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成19年9月14日から適用する。

(平成19年12月18日条例第63号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月に支給されるべき広島市議会議員の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の日から次の一般選挙までの間の広島市議会議員に対する市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは「100分の172.5」と、「100分の190」とあるのは「100分の187.5」とする。

(平20条例47・平21条例64・一部改正)

(平成20年9月29日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年9月29日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第64号)

1 この条例中第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条及び次項の規定は同年4月1日から施行する。

2 市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年12月20日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第67号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第1号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第42号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第51号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第57号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第48号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条及び第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後最初に招集される定例会又は臨時会の開会の日から1年を経過した日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬及び期末手当について適用する。

(令和5年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月26日条例第43号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5条例25・追加)

事由

期間

1 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号)第3条第2項の規定により公務上の災害又は通勤による災害であると認定されること。

当該災害に係る負傷の原因である事故発生の日又は診断によって当該災害に係る疾病の発生が確定した日から当該災害に係る負傷又は疾病が治った日まで

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となること。

診断によって当該患者又は当該無症状病原体保有者となった日から当該患者又は当該無症状病原体保有者でなくなった日まで

3 出産すること。

当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日まで

市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月20日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第39号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和32年12月20日 条例第31号
昭和33年12月22日 条例第35号
昭和34年6月13日 条例第16号
昭和34年12月22日 条例第37号
昭和35年3月31日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第29号
昭和36年3月31日 条例第9号
昭和36年12月2日 条例第38号
昭和36年12月23日 条例第47号
昭和37年3月23日 条例第1号
昭和38年3月15日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和39年12月23日 条例第55号
昭和41年1月28日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和42年5月26日 条例第20号
昭和42年12月15日 条例第47号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年12月18日 条例第35号
昭和45年12月19日 条例第45号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和46年12月18日 条例第104号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和48年3月31日 条例第50号
昭和49年4月26日 条例第44号
昭和49年10月8日 条例第66号
昭和50年3月26日 条例第35号
昭和51年12月22日 条例第67号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和53年12月20日 条例第57号
昭和54年9月29日 条例第39号
昭和55年3月11日 条例第16号
昭和55年12月17日 条例第81号
昭和56年6月30日 条例第44号
昭和56年12月17日 条例第56号
昭和58年12月14日 条例第50号
昭和59年12月12日 条例第66号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和61年12月18日 条例第49号
昭和62年12月21日 条例第41号
昭和63年12月22日 条例第41号
平成元年12月25日 条例第47号
平成2年3月27日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第47号
平成3年9月26日 条例第58号
平成3年12月20日 条例第63号
平成5年12月24日 条例第46号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第59号
平成7年12月22日 条例第67号
平成9年12月19日 条例第73号
平成11年12月24日 条例第68号
平成12年12月25日 条例第71号
平成13年12月28日 条例第63号
平成14年12月18日 条例第59号
平成15年12月25日 条例第63号
平成17年12月21日 条例第162号
平成19年9月14日 条例第47号
平成19年12月18日 条例第63号
平成20年9月29日 条例第47号
平成20年9月29日 条例第51号
平成21年12月24日 条例第64号
平成22年12月20日 条例第27号
平成26年12月25日 条例第67号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年12月26日 条例第51号
令和元年12月17日 条例第18号
令和3年2月26日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第57号
令和4年12月26日 条例第48号
令和5年3月16日 条例第25号
令和5年6月20日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第43号