○広島市消防職員待機官舎運営管理規程
平成27年3月31日
消防局訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市職員住宅貸与規則(昭和26年広島市規則第89号。以下「住宅貸与規則」という。)に定めるもののほか広島市消防職員(以下「職員」という。)に貸与する職員住宅(以下「待機官舎」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 待機官舎 本市消防職務の遂行に資する目的をもって、職員及び主としてその収入により生計を維持する者(以下「家族」という。)を居住させるために設置する市有又は市が借り受けた建物(附属物件を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 居住者 入居を命ぜられ待機官舎に居住することとなった職員及びその家族をいう。
(待機官舎の名称等)
第3条 待機官舎の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
2 待機官舎は、災害時における迅速な指揮体制の確立を目的として、消防局長(以下「局長」という。)が別に指定する職員に無料で貸与する。
3 特に運用上必要があると局長が認めたときは、前項に規定する者以外の者に貸与することができる。
(入居)
第4条 前条の規定により、待機官舎に入居する職員は速やかに入居しなければならない。ただし、特に理由がある場合で、局長の承認を得たときはこの限りでない。
(居住者の保管義務)
第5条 居住者は、待機官舎を常に正常な状態に維持しなければならない。
2 居住者は、待機官舎の原形を変更してはならない。ただし、局長の許可を受けたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により待機官舎の原形を変更したときは、待機官舎を明け渡す際、これを原形に復さなければならない。ただし、原形に復さないことについて局長の承認を受けたときは、この限りでない。
(居住者の履行すべき事項)
第6条 居住者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 待機官舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。
(2) 待機官舎を滅失又はき損した場合において、局長がその滅失又はき損が居住者の故意又は過失によるものであると認めるときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
(費用の負担)
第7条 居住者は、光熱水費、電話使用料金その他のもっぱら居住者の私用にかかる費用を負担しなければならない。
2 待機官舎の補修に要する費用は、第6条第2号に規定する場合を除き、消防局が負担する。
(待機官舎の明渡し)
第8条 待機官舎の貸与を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当した場合においては、それぞれの事由につき定められた期間に、その待機官舎を明け渡さなければならない。ただし、局長が特に必要と認めたときは、この期間を伸縮することができる。
(1) 退職したとき又は職務上その待機官舎に居住する必要がなくなったときは、発令の日から10日以内
(2) 死亡のときは、死亡の日から50日以内
(3) その他の事由で明け渡しを命ぜられたときは、命ぜられた日から30日以内
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項については、局長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 広島市消防職員公舎運営管理規程(平成10年3月5日消防局訓令第1号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
種別 | 名称 | 所在地 |
待機官舎 | 中消防署官舎 | 局長が別に定める。 |
東消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
南消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
西消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
安佐南消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
安佐北消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
安芸消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
佐伯消防署官舎 | 局長が別に定める。 | |
消防局警防部官舎 | 局長が別に定める。 |