○広島市職員住宅貸与規則
昭和26年3月22日
規則第89号
(目的)
第1条 本市職員に貸与すべき職員住宅については、特別の定があるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(昭36規則27・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員住宅」とは、市が、その事務事業の円滑な運営に資する目的をもつて、市職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する住宅をいう。
(種類)
第3条 職員住宅は、これを次のとおり区分する。
(1) 市長公館
(2) 危機管理職員官舎
(3) 一般職員住宅
(4) 現業所附属住宅
(昭29規則1の2・昭32規則16・昭40規則8・昭42規則17・昭58規則46・平27規則32・一部改正)
(1) 市長公館 企画総務局秘書課長
(2) 危機管理職員官舎 危機管理室危機管理課長
(3) 一般職員住宅 企画総務局人事部福利課長
(4) 現業所附属住宅 関係所管課長
2 住宅管理責任者は、職員住宅台帳を備えて次の事項を記載しなければならない。
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 敷地の面積
(4) 建物の面積
(5) 所有者
(6) 建築費又は評価額
(7) 借上料
(8) 備品目録
(9) 使用料
(10) 使用者の所属、職名及び氏名
(11) その他必要な事項
(昭40規則8・全改、昭42規則17・昭42規則66・昭46規則58・昭52規則24・昭52規則69・昭52規則74・昭52規則87・昭52規則98・昭53規則17・昭53規則41・昭53規則42・昭53規則60・昭53規則72・昭53規則92・昭54規則17・昭54規則44・昭54規則47・昭54規則49・昭54規則59・昭54規則65・昭54規則75・昭54規則103・昭55規則49・昭58規則46・平6規則24・平7規則13・平8規則22・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則40・平17規則81・平18規則27・平19規則58・平22規則50・平24規則47・平27規則32・一部改正)
(市長公館)
第5条 市長公館は、市長に有料で貸与する。
2 市長公館は、広島市中区上幟町2番6号に置く。
(昭58規則46・追加、平6規則24・一部改正)
(危機管理職員官舎)
第6条 危機管理職員官舎は、災害等の緊急事態に迅速に対処するため特に必要があるとして市長が指定する危機管理室の職員その他の職員に対し、無料で貸与する。
(平27規則32・追加)
(昭40規則8・旧第6条繰下・一部改正、昭42規則17・一部改正、昭58規則46・旧第5条繰下、平27規則32・旧第6条繰下・一部改正)
(現業所附属住宅)
第8条 現業所附属住宅は、次に掲げる職員であつて、市長が必要と認める者に対し、無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事しなければならない者
(2) 事業所の管理責任者であつて、その職務を遂行するために事業所の構内に居住しなければならない者
2 市長は、前項に該当する者に対し、その住宅を指定して入居を命ずることがある。
(平27規則32・旧第7条繰下)
(使用料)
第9条 市長公館及び一般職員住宅の使用料は、月額とし、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に定める有料宿舎の使用料の算定方法に準じて算出した額とする。ただし、一般職員住宅が民間住宅を借り受けたものであるときは、当該算出した額又は当該民間住宅の借上料に100分の20を乗じて得た額のいずれか高い額とする。
2 市長公館及び一般職員住宅の入居者は、当月分の使用料を、当月25日までに納入しなければならない。
4 使用が1月に満たないときは、その月の使用料は、現日数による日割計算によつて徴収する。
(昭37規則28・昭39規則51・昭40規則8・昭42規則17・昭55規則49・昭58規則46・平元規則6・平6規則24・平24規則47・一部改正、平27規則32・旧第8条繰下)
(職員住宅の使用)
第10条 職員住宅を使用しようとする者は、所定の申込書を市長に提出し、その使用許可を受けなければならない。
(昭36規則27・昭37規則28・一部改正)
(職員住宅居住者の保管義務)
第11条 職員住宅の居住者は、必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持しなければならない。
(居住者の履行すべき事項)
第12条 職員住宅の貸与を受ける者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 貸与の手続を完了した日から原則として10日以内に、指定された職員住宅に居住すること。
(2) 職員住宅の全部又は一部を他に貸し付けないこと。
(3) 職員住宅を滅失又はき損した場合において、その住宅の住宅管理責任者において、その滅失又はき損が居住者の故意又は重大な過失に因り生じたものであると認めるときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
(4) 職員住宅を明け渡そうとする場合においては、所定の届書によりその旨を明渡しの5日前までに市長に届け出て、その職員住宅を正常な状態において引き渡すこと。
(昭36規則27・昭37規則28・昭40規則8・一部改正)
第13条 居住者は、職員住宅又はその附属物の原形を変更してはならない。但し、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項但書の規定により職員住宅又は附属物の原形を変更したときは、職員住宅明渡しの際、これを原形に復さなければならない。但し、変更の許可を受けるとき明渡しの際復元しないことの承認を受けたもの及び明渡しの際市長の承認を受けたものは、この限りでない。
(費用の負担)
第14条 職員住宅の居住者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、市長公館の公用部分に係る費用については、市長が負担する。
(1) 職員住宅内外の清掃及び汚物の処理に要する費用
(2) 電気、ガス、水道等の使用料金
(3) 戸、ふすま、障子その他の造作の部分的な修繕に要する費用
(4) 職員住宅に付設した消耗器材の取替えに要する費用
(5) 前各号に定めるもののほか、もつぱら居住者の私用にかかる費用
(昭42規則17・全改、昭48規則81・一部改正)
(職員住宅の明渡し)
第15条 職員住宅の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当した場合においては、それぞれの事由につき定められた期間に、その職員住宅を明け渡さなければならない。但し、市長が、特に必要と認めたときは、この期間を伸縮することがある。
(1) 退職、休職及び転勤のときは、発令の日から20日以内
(2) 他の職員住宅の居住を指定又は命ぜられたときは、これを受けた日から15日以内
(3) 死亡のときは、死亡の日から50日以内
(4) その他の事由で明渡しを命ぜられたときは、命ぜられた日から30日以内
(昭42規則52の2・一部改正)
(使用の取消等)
第16条 市長は、次の各号の一に該当するときは、職員住宅の使用許可を取り消し、又は当該使用者に対し、必要な処置を命ずることがある。
(1) 故なく使用許可の日から10日以上職員住宅を使用しないとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他職員住宅の管理上必要と認めたとき。
(その他)
第17条 この規則によつて提出する諸届は、当該住宅管理責任者を経由しなければならない。
(昭40規則8・一部改正)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(/昭和28年1月26日規則第4号/昭和29年1月5日規則第1号の2/昭和32年4月1日規則第16号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月18日規則第79号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年2月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
附則(昭和35年4月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(/昭和36年4月1日規則第27号/昭和36年7月1日規則第55号/昭和37年2月7日規則第6号/昭和37年4月1日規則第28号/昭和37年6月11日規則第41号/昭和37年7月1日規則第57号/昭和39年4月1日規則第29号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月7日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市職員住宅貸与規則別表の広島市上柳町104ブロツク11~1ロツト及び広島市千田町444ブロツク6ロツトの職員住宅にかかる規定は、昭和39年7月1日から、同表の広島市南竹屋町252番地の11の職員住宅にかかる規定は、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、改正後の広島市職員住宅貸与規則別表の第12号の職員住宅にかかる規定は、公布の日から施行し、昭和40年1月30日から適用する。
附則(昭和42年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(/昭和42年5月18日規則第39号/昭和42年7月31日規則第52号の2/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月16日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月24日から適用する。
附則(/昭和42年10月13日規則第66号/昭和42年10月13日規則第67号/昭和43年10月5日規則第63号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月30日から適用する。
附則(昭和44年7月1日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市職員住宅貸与規則別表の第24号の職員住宅に係る規定は、昭和44年5月4日から適用する。
3 改正後の広島市職員住宅貸与規則別表の規定にかかわらず、昭和44年5月4日から同年6月30日までの間における同表の第24号の職員住宅の使用料の額は、3,600円とする。
附則(/昭和44年11月4日規則第61号/昭和44年12月1日規則第68号/昭和45年1月27日規則第1号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月20日規則第58号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月30日規則第84号)
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和48年5月31日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年8月31日規則第102号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第32号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月22日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年10月7日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月24日規則第57号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年10月20日規則第107号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市職員住宅貸与規則別表の32の項の職員住宅に係る規定は、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月13日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市職員住宅貸与規則別表中31の項の職員住宅に係る規定は昭和52年7月10日から、32から34までの各項の職員住宅に係る規定は同年8月1日から適用する。
附則(昭和52年8月31日規則第74号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月31日規則第87号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第98号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日規則第41号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島市東雲三丁目17番14号に所在する一般職員住宅に関する部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月18日規則第42号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和53年7月31日規則第60号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和53年8月31日規則第72号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第80号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月19日規則第92号)
この規則中、第1条の規定は、昭和53年12月20日から、第2条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月27日規則第44号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和54年5月31日規則第47号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年6月23日規則第49号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年7月31日規則第59号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和54年8月30日規則第65号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和54年9月29日規則第75号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第103号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第49号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月28日規則第83号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和55年8月25日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月15日から適用する。
附則(昭和55年9月10日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和55年9月30日規則第112号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年10月31日規則第119号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和55年12月9日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月30日規則第4号)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月30日規則第46号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日規則第50号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年8月31日規則第66号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月17日規則第78号)
この規則は、昭和56年10月18日から施行する。
附則(昭和56年11月20日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月17日規則第87号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月30日規則第54号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年5月28日規則第56号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月31日規則第74号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年9月29日規則第81号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(/昭和57年11月1日規則第91号/昭和58年1月22日規則第1号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第46号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第54号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年6月9日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市職員住宅貸与規則の規定は、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和58年7月30日規則第67号)
この規則は、昭和58年8月16日から施行する。
附則(昭和58年9月28日規則第74号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第89号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第54号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第60号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第105号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年2月27日規則第6号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第46号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 広島市職員住宅貸与規則の一部を改正する規則(昭和56年広島市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和60年9月30日規則第108号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年10月31日規則第113号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年2月28日規則第4号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年4月16日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市職員住宅貸与規則(以下「新規則」という。)別表第2(広島市中区国泰寺町二丁目3番33―306号、広島市中区国泰寺町二丁目3番33―307号及び広島市中区国泰寺町二丁目3番33―407号に所在する一般職員住宅に係る部分を除く。)及び別表第3並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 新規則別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間、同表の中欄に掲げる所在地の一般職員住宅の使用料月額は、同表の右欄に掲げる額とする。
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの期間 | 広島市中区国泰寺町二丁目5番27―405号 | 13,550円 |
広島市中区千田町三丁目6番32―306号 | 10,930円 | |
東京都板橋区高島平九丁目26番16―402号 | 12,960円 | |
東京都板橋区泉町5番12―403号 | 9,720円 | |
東京都足立区綾瀬三丁目25番5―102号 | 10,970円 | |
松戸市八柱駅周辺土地区画整理内26番2―201号 | 13,710円 | |
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの期間 | 東京都板橋区高島平九丁目26番16―402号 | 14,960円 |
東京都板橋区泉町5番12―403号 | 11,720円 | |
東京都足立区綾瀬三丁目25番5―102号 | 12,970円 |
4 新規則別表第3の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間、同表の中欄に掲げる所在地の一般職員住宅の使用料月額は、同表の右欄に掲げる額とする。
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの期間 | 広島市中区舟入幸町10番2―304号 | 6,270円 |
広島市中区舟入幸町13番27―102号 | 7,610円 | |
広島市南区旭一丁目19番21号 | 9,090円 | |
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの期間 | 広島市中区舟入幸町10番2―304号 | 8,270円 |
附則(昭和61年4月30日規則第53号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第65号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年7月14日規則第68号)
この規則は、昭和61年7月15日から施行する。
附則(昭和61年9月30日規則第80号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年2月28日規則第1号)
この規則は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月28日規則第46号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和62年6月5日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市職員住宅貸与規則の規定は、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和62年7月8日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月30日規則第61号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日規則第69号)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市職員住宅貸与規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間、同表の中欄に掲げる所在地の一般職員住宅の使用料月額は、同表の右欄に掲げる額とする。
昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの期間 | 広島市中区南竹屋町6番4号 | 49,770円 |
広島市西区山田新町二丁目13番8号 | 29,700円 | |
広島市佐伯区吉見園21番3―301号 | 31,890円 | |
東京都世田谷区桜丘五丁目2862番地の43 | 27,250円 |
3 新規則別表第3の規定にかかわらず、昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの期間、広島市西区観音本町一丁目10番5―501号に所在する一般職員住宅の使用料月額は39,700円とする。
附則(昭和62年10月30日規則第74号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和62年11月28日規則第82号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日規則第86号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年1月28日規則第1号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中広島市中区大手町四丁目6番24―502号及び広島市中区千田町三丁目6番32―306号に所在する一般職員住宅に関する部分は、同月16日から施行する。
附則(昭和63年4月30日規則第56号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日規則第76号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(昭和63年10月31日規則第81号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第99号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年2月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成元年3月31日規則第21号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月12日規則第90号)
この規則中別表第2の改正規定のうち広島市中区国泰寺町二丁目3番33―704号に所在する一般職員住宅に関する部分は平成元年4月13日から、同表の改正規定のうち広島市中区国泰寺町二丁目3番33―405号に所在する一般職員住宅に関する部分は同月19日から施行する。
附則(平成元年7月28日規則第108号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成元年8月31日規則第111号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月2日規則第2号)
この規則は、平成2年3月5日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中広島市西区古江東町23番22―202号に所在する一般職員住宅に関する部分は、同月16日から施行する。
附則(平成2年4月27日規則第43号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年5月29日規則第47号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第53号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年7月27日規則第54号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成2年8月30日規則第58号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年9月18日規則第67号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年10月26日規則第71号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中広島市西区古江東町23番3―203号に所在する一般職員住宅に関する部分は、同月16日から施行する。
附則(平成3年5月29日規則第40号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日規則第48号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年7月31日規則第56号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成3年8月30日規則第64号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第66号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年10月28日規則第81号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中広島市中区国泰寺町二丁目3番33―506号に所在する一般職員住宅に関する部分は、同月20日から施行する。
附則(平成4年4月27日規則第45号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年5月14日規則第47号)
この規則は、平成4年5月16日から施行する。
附則(平成4年5月25日規則第49号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第52号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間、同表の中欄に掲げる所在地の一般職員住宅の使用料月額は、同表の右欄に掲げる額とする。
平成4年7月1日から同年12月31日までの期間 | 広島市中区舟入南三丁目13番9―301号 | 27,500円 |
広島市西区田方一丁目9番61―101号 | 30,140円 |
附則(平成4年9月30日規則第72号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年10月23日規則第77号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日規則第90号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第78号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年5月28日規則第82号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第86号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第110号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年11月19日規則第127号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年1月31日規則第1号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号 抄)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第10号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第40号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第81号 抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日規則第58号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第50号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。