○博物館の登録に関する規程
平成27年3月30日
教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、博物館の登録に関する規則(平成27年広島市教育委員会規則第3号。以下「博物館規則」という。)第8条の規定に基づき、博物館規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教育長訓令2・一部改正)
(令3教育長訓令2・一部改正)
(令3教育長訓令2・一部改正)
(令3教育長訓令2・一部改正)