○博物館の登録に関する規則
平成27年3月6日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第10条の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付した博物館登録申請書を広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 地方公共団体が設置するものにあっては設置条例の写し、一般社団法人又は一般財団法人が設置するものにあってはその定款の写し、宗教法人が設置するものにあってはその規則の写し
(2) 館則の写し
(3) 直接、博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面
(4) 当該年度における事業計画及び当該事業に係る予算を記載した書面
(5) 博物館資料の目録及び学芸員の氏名を記載した書面
(登録要件の審査等)
第3条 教育委員会は、法第12条の規定による登録要件の審査に当たっては、実地調査及び学識経験者の意見を聴く等、審査の適正を期さなければならない。
2 教育委員会は、前項の審査の結果、法第12条の登録要件を備えていると認めたときは、遅滞なく、博物館登録簿に登録しなければならない。
(登録の取消し)
第4条 法第14条第1項の規定による登録の取消しをしようとする場合は、前条の規定に準じ、審査の適正を期するとともに、あらかじめ、当該博物館の設置者に対し、教育委員会の指定する場所において、口頭及び書面による陳述の機会を与えなければならない。
2 前項の口頭及び書面による陳述は、博物館がその要件を欠くに至ったと認めた日から、30日以内にしなければならない。
(登録事項等の変更の届出)
第5条 博物館の設置者は、第2条の規定による博物館登録申請書の記載事項について変更があったときは、速やかに、博物館変更届により、教育委員会に届け出なければならない。ただし、博物館資料目録の軽微な変更については、毎年9月30日及び3月31日までに、届け出るものとする。
(廃止の届出)
第6条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、その事由の生じた日から20日以内に、博物館廃止届により、教育委員会に届け出なければならない。
(登録等の公示)
第7条 教育委員会は、次に掲げる事項について、その都度公示しなければならない。
(1) 法第10条の規定による登録をしたとき。
(2) 法第13条第2項の規定による変更登録をしたとき。
(3) 法第14条第1項の規定による登録の取消しをしたとき。
(4) 法第15条第2項の規定による登録の抹消をしたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。