○広島市阿戸認定こども園条例施行規則
平成27年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市阿戸認定こども園条例(平成27年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育する乳幼児)
第2条 広島市阿戸認定こども園(以下「本園」という。)で保育する乳幼児は、次の各号に該当しない者で市長が適当と認めたものでなければならない。
(1) 感染症にかかっている者(感染のおそれがないと認められる病状の者を除く。)
(2) 身体虚弱で保育に堪えることができない者
(入園の承諾の取消し)
第3条 市長は、本園の管理上必要があると認めるときは、乳幼児の入園の承諾を取り消すことができる。
(休園等)
第4条 保護者は、その乳幼児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)を休園させようとするときは、その旨を市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による休園の期間は、1年以内とする。
3 保護者は、第1項の規定により休園の承諾を受けた乳幼児を復園させようとするときは、その旨を市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(令5規則29・一部改正)
(利用定員)
第5条 条例第6条の規定により定める本園の利用定員は、68人とする。
(令4規則15・令5規則29・一部改正)
(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる乳幼児のうち教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「支援法施行令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)であるもの 零
(2) 条例第7条第2項第1号に掲げる乳幼児のうち保育認定子ども(支援法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。)であるもの 次のア又はイに掲げる乳幼児の区分に応じ、当該ア又はイに定める額
ア 満3歳以上保育認定子ども(支援法施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 零
イ 満3歳未満保育認定子ども(支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表第1に定める額
(3) 条例第7条第2項第2号に掲げる乳幼児 支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 条例第7条第2項第3号に掲げる乳幼児 次のア又はイに掲げる乳幼児の区分に応じ、当該ア又はイに定める額
ア 満3歳以上保育認定子ども 別表第2に定める額
イ 満3歳未満保育認定子ども 別表第3に定める額
2 乳幼児が月の途中において入園し、休園し、復園し、又は退園した場合における当該月の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、日割りにより計算するものとする。
(1) 月の初日が非提供日(当該乳幼児に対して保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)に当たる月に入園し、又は復園する場合において、その入園又は復園に係る日が当該非提供日後最初に到来する非提供日でない日であるとき。
(2) 月の末日が非提供日に当たる月に退園し、又は休園する場合において、その退園又は休園に係る日が当該非提供日の直前の非提供日でない日であるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
4 市長は、災害、疾病その他の特別の事由があると認めるときは、前3項の規定による保育料の額を変更することができる。
(平30規則65・令元規則7・一部改正)
(保育料の徴収)
第7条 保育料は、所定の納入通知書により徴収する。
2 保育料の納付期限は、毎月末日(12月分の保育料については、翌年1月4日)とする。
4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更することができる。
(委任規定)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市立幼稚園の授業料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1及び広島市保育園条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に乳幼児又は幼児が受ける特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)及び特別利用保育(同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料について適用し、同日前に乳幼児又は幼児が受けた特定教育・保育及び特別利用保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日規則第65号)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 第1条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日規則第73号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日規則第7号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)について適用し、同日前に支給認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)が受けた特定教育・保育等(同法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の4及び備考の6、広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の4及び備考の6並びに広島市保育園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6の規定は、令和3年1月1日から適用する。
3 第2条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)に係る保育料について適用し、同日前に当該教育・保育給付認定子どもが受けた当該特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の8の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の8、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の8及び広島市保育園条例施行規則別表第1備考の8の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月12日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則及び広島市保育の実施等に関する規則並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われた特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第6項の措置に係る保育料について適用し、同日前に行われた当該特定教育・保育等又は当該措置に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月21日規則第54号)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)に係る保育料について適用し、同日前に当該満3歳未満保育認定子どもが受けた当該特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平28規則44・平29規則35・平30規則51・平30規則65・平30規則73・令元規則7・令3規則44・令3規則61・令3規則83・令6規則54・一部改正)
各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料の額 | |||
標準時間認定 | 短時間認定 | |||
円 | 円 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A階層の世帯を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 市町村民税課税世帯であって、その税額の区分が次の区分に該当するもの(A階層の世帯を除く。) | 均等割の額のみ又は所得割合算額が39,600円未満 | 7,200 | 7,050 |
C2 | 所得割合算額が39,600円以上44,100円未満 | 8,000 | 7,850 | |
C3 | 所得割合算額が44,100円以上48,600円未満 | 9,200 | 9,000 | |
C4 | 所得割合算額が48,600円以上54,000円未満 | 10,700 | 10,500 | |
C5 | 所得割合算額が54,000円以上59,000円未満 | 12,200 | 11,950 | |
C6 | 所得割合算額が59,000円以上64,000円未満 | 14,250 | 14,000 | |
C7 | 所得割合算額が64,000円以上79,000円未満 | 18,750 | 18,400 | |
C8 | 所得割合算額が79,000円以上97,000円未満 | 23,850 | 23,400 | |
C9 | 所得割合算額が97,000円以上114,000円未満 | 29,750 | 29,200 | |
C10 | 所得割合算額が114,000円以上133,000円未満 | 35,800 | 35,150 | |
C11 | 所得割合算額が133,000円以上151,000円未満 | 41,600 | 40,850 | |
C12 | 所得割合算額が151,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,700 | |
C13 | 所得割合算額が169,000円以上205,000円未満 | 49,800 | 48,950 | |
C14 | 所得割合算額が205,000円以上256,000円未満 | 52,450 | 51,550 | |
C15 | 所得割合算額が256,000円以上301,000円未満 | 55,450 | 54,500 | |
C16 | 所得割合算額が301,000円以上397,000円未満 | 57,250 | 56,250 | |
C17 | 所得割合算額が397,000円以上 | 62,400 | 61,300 |
備考
2 この表において「生活保護世帯等」とは、支援法施行令第15条の3第2項第2号に規定する被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。次表において同じ。
3 この表において、「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは乳幼児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同法の規定による市町村民税の同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考の3において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときはこれらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し、及び子ども・子育て支援法施行規則第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額)を合算した額をいう。次表において同じ。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免により市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が免除された者は、B階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。次表において同じ。
5 所得割合算額の計算においては、地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち16歳未満の者の数が2人を超える場合は、乳幼児の保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに2万2,800円を控除した額を所得割合算額とする。次表において同じ。
6 4月から8月までの各月分の保育料にあっては前年度分の均等割の額又は所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)の額により、9月から翌年3月までの各月分の保育料にあっては当該年度分の均等割の額又は所得割の額により、それぞれ各月初日における乳幼児の保護者の属する世帯の階層を認定する。ただし、市町村民税の課税関係が判明しないため、当該世帯の階層を認定することができない場合は1年度前の年度分の均等割の額又は所得割の額によることとし、なお市町村民税の課税関係が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。次表において同じ。
7 乳幼児の保護者が支援法施行令第15条の3第2項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する里親である場合は、A階層とする。次表において同じ。
階層区分 | 保育料の額 | |
標準時間認定 | 短時間認定 | |
円 | 円 | |
C1 | 1,850 | 1,810 |
C2 | 2,090 | 2,050 |
C3 | 2,450 | 2,400 |
C4 | 3,210 | 3,150 |
C5 | 3,660 | 3,590 |
C6 | 4,270 | 4,190 |
C7 | 5,620 | 5,520 |
9 C1階層からC17階層までの世帯において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、当該(1)又は(2)に定める額(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、零)とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
別表第2(第6条関係)
(令元規則7・全改、令3規則83・令6規則54・一部改正)
各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額 | 保育料の額 | ||||
標準時間認定 | 短時間認定 | 短時間保育に係る時間外保育 | 延長保育 | |||
円 | 円 | 左の各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分ごとに、標準時間認定に係る保育料基準額から短時間認定に係る保育料基準額を控除した額 | 左の各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分ごとに、標準時間認定に係る保育料基準額の12パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が2,750円を超えるときは、2,750円とする。 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |||
B | 市町村民税非課税世帯(A階層の世帯を除く。) | 0 | 0 | |||
C1 | 市町村民税課税世帯であって、その税額の区分が次の区分に該当するもの(A階層の世帯を除く。) | 均等割の額のみ又は所得割合算額が39,600円未満 | 5,250 | 5,150 | ||
C2 | 所得割合算額が39,600円以上44,100円未満 | 6,050 | 5,900 | |||
C3 | 所得割合算額が44,100円以上48,600円未満 | 7,250 | 7,100 | |||
C4 | 所得割合算額が48,600円以上54,000円未満 | 8,450 | 8,300 | |||
C5 | 所得割合算額が54,000円以上59,000円未満 | 10,200 | 10,000 | |||
C6 | 所得割合算額が59,000円以上64,000円未満 | 12,450 | 12,200 | |||
C7 | 所得割合算額が64,000円以上79,000円未満 | 17,050 | 16,750 | |||
C8 | 所得割合算額が79,000円以上97,000円未満 | 19,850 | 19,500 | |||
C9 | 所得割合算額が97,000円以上114,000円未満 | 21,200 | 20,800 | |||
C10 | 所得割合算額が114,000円以上133,000円未満 | 22,600 | 22,200 | |||
C11 | 所得割合算額が133,000円以上151,000円未満 | 24,000 | 23,550 | |||
C12 | 所得割合算額が151,000円以上169,000円未満 | 25,300 | 24,850 | |||
C13 | 所得割合算額が169,000円以上205,000円未満 | 26,650 | 26,150 | |||
C14 | 所得割合算額が205,000円以上256,000円未満 | 28,500 | 28,000 | |||
C15 | 所得割合算額が256,000円以上301,000円未満 | 30,300 | 29,750 | |||
C16 | 所得割合算額が301,000円以上397,000円未満 | 31,250 | 30,700 | |||
C17 | 所得割合算額が397,000円以上 | 34,050 | 33,450 |
備考
1 この表において、「短時間保育に係る時間外保育」とは短時間認定の乳幼児に対する保育の提供を行う日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの間の時間外保育(支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)をいい、「延長保育」とは保育の提供を行う日の午後6時30分から午後7時30分までの間の時間外保育をいう。次表において同じ。
階層区分 | 保育料基準額 | |
標準時間認定 | 短時間認定 | |
円 | 円 | |
C1 | 930 | 910 |
C2 | 1,110 | 1,090 |
C3 | 1,380 | 1,350 |
C4 | 1,870 | 1,830 |
C5 | 2,260 | 2,220 |
C6 | 2,760 | 2,710 |
C7 | 3,780 | 3,710 |
3 C1階層からC17階層までの世帯において、特定被監護者等が2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は、当該(1)又は(2)に定める額(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における標準時間認定及び短時間認定に係る保育料基準額は、零)とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零
イ 短時間認定に係る保育料基準額 零
別表第3(第6条関係)
(令元規則7・一部改正)