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○広島市景観条例施行規則

平成26年7月4日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出に係る添付図書)

第2条 条例第8条の規則で定める図書は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為 当該行為後の建築物又は工作物及び当該建築物又は工作物の周辺の状況を示す図面その他市長が必要と認める図書

(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為 現況図、土地利用計画図、当該行為後の土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を示す図面その他市長が必要と認める図書

2 条例第9条第2項の規則で定める図書は、同条第1項の表の右欄に掲げる行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を示す図面、当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真、計画平面図、計画断面図、当該行為後の土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を示す図面その他市長が必要と認める図書とする。

3 前2項に規定する図面の縮尺、その図面に明示すべき事項等は、市長が定める。

(届出を要する行為に係る建築物の規模等)

第3条 条例第10条第1項第1号の規則で定める規模並びに物件及び態様は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第10条第1項第2号の規則で定める工作物及びその規模並びに物件及び態様は、別表第2に定めるとおりとする。

3 条例第10条第1項第3号の規則で定める規模は、別表第3に定めるとおりとする。

(委任規定)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第84号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年2月4日以後に着手する広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第10条第1項第1号及び第2号に掲げる行為(この規則の施行の日前に景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定による届出がされた行為であって同月4日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の行為」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した同条例第10条第1項第1号及び第2号に掲げる行為(届出がされた未着手の行為を含む。)については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令3規則84・一部改正)

区分

規模

物件

態様

(1) 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(E地区を除く。)、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区、不動院周辺地区及び広島東照宮・國前寺周辺地区

全てのもの

外壁面

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

屋根面

色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

(2) (1)に掲げる景観計画重点地区以外の景観計画重点地区

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る建築物にあっては、7メートル)を超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの

外壁面

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

屋根面

色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

(3) 一般区域

高さが13メートル(一般区域のうち、幅員が10メートルを超える道路に面する部分で景観計画に定めるものに係る建築物にあっては、7メートル)を超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、景観計画に定める良好な景観の形成のための基準における阿武山の範囲に係る建築物でその地盤面の標高が430メートルを超えるものにあっては、全てのもの

外壁面

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

屋根面

色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

備考 この表において、「景観計画」とは条例第6条第1項の景観計画をいい、「景観計画重点地区」とは同条第2項の景観計画重点地区をいい、「一般区域」とは景観計画区域(同項の景観計画区域をいう。)のうち景観計画重点地区以外の区域をいう。次表において同じ。

別表第2(第3条関係)

(平28規則38・令3規則84・一部改正)

区分

工作物

規模

物件

態様

原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(E地区を除く。)及び平和大通り沿道地区

第1種工作物及び第2種工作物(自動販売機にあっては、左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第3種工作物(左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

橋台、橋脚、橋桁等

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

縮景園周辺地区、不動院周辺地区及び広島東照宮・國前寺周辺地区

第1種工作物及び第2種工作物(縮景園周辺地区及び広島東照宮・國前寺周辺地区における自動販売機にあっては、当該地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

広島城・中央公園地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、原爆ドーム北側眺望景観保全エリアに係る左の工作物でその下の標高が景観計画に定める高さの最高限度の基準により算定される高さから13メートルを減じた高さを超えるものにあっては、全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機にあっては、左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

広島駅新幹線口地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機にあっては、左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

広島駅南口地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機を除く。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第3種工作物(左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

橋台、橋脚、橋桁等

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(E地区に限る。)、広島市民球場周辺地区及び宇品みなと地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機を除く。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

リバーフロント・シーフロント地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、原爆ドーム北側眺望景観保全エリアに係る左の工作物でその下端の標高が景観計画に定める高さの最高限度の基準により算定される高さから13メートルを減じた高さを超えるものにあっては、全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機を除く。)(アンテナ(携帯電話用設備等に係るものに限る。)を除く第2種工作物にあっては、左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第3種工作物(左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

橋台、橋脚、橋桁等

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

都心幹線道路沿道地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路又は河川等に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機を除く。)(アンテナ(携帯電話用設備等に係るものに限る。)を除く第2種工作物にあっては、左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第3種工作物(左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

橋台、橋脚、橋桁等

一の面について、色彩の変更に係る部分の面積が2分の1を超えること。

西風新都地区

第1種工作物

高さが13メートル(左の地区の区域のうち、幅員が10メートルを超える道路に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

第2種工作物(自動販売機を除く。)(アンテナ(携帯電話用設備等に係るものに限る。)を除く第2種工作物にあっては、左の地区の区域のうち、景観計画に定める部分に係るものに限る。)

全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

一般区域

第1種工作物

高さが13メートル(一般区域のうち、幅員が10メートルを超える道路に面する部分で景観計画に定めるものに係る左の工作物にあっては、7メートル)を超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、原爆ドーム北側眺望景観保全エリアに係る左の工作物でその下端の標高が景観計画に定める高さの最高限度の基準により算定される高さから13メートルを減じた高さを超えるもの及び景観計画に定める良好な景観の形成のための基準における阿武山の範囲に係る左の工作物でその地盤面(当該工作物の下端に地面に接する部分がない場合にあっては、当該下端)の標高が430メートルを超えるものにあっては、全てのもの

左の工作物のうち、外壁面その他屋外に面する部分

一の面について、色彩の変更に係る部分(陸屋根の防水措置に係る部分を除く。)の面積が2分の1を超えること。

備考

1 この表において「第1種工作物」とは、煙突、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)、電波塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの、高架水槽、物見塔その他これらに類するもの、乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設、観覧車、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの、製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの、彫像、記念碑及び太陽光発電装置であって、屋外に設置するものをいう。

2 この表において「第2種工作物」とは、アンテナ(携帯電話用設備等に係るものに限る。)、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場その他これに類するもの、機械式自動車車庫(地上段数が2以上のものに限る。)、擁壁(高さが2メートルを超えるものに限る。)又は塀若しくは柵(高さが1.5メートルを超えるものに限る。)であって道路に接して設けるもの、日よけ、雨よけその他これらに類するもの及び自動販売機であって、屋外に設置するものをいう。

3 この表において「第3種工作物」とは、橋りょうをいう。

別表第3(第3条関係)

区分

規模

西風新都地区

開発行為に係る区域の面積が5ヘクタール以上のもの

広島市景観条例施行規則

平成26年7月4日 規則第73号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第3章 景観・屋外広告物
沿革情報
平成26年7月4日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第38号
令和3年10月15日 規則第84号