○広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規則
平成26年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例(昭和27年広島市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 条例第2条第1項第1号の市長が定める額は、別表第1に定める額とする。
2 条例第2条第1項第2号イの市長が定める額は、別表第2に定める額とする。
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による療養の給付の対象となる診療(第3号に規定する療養を除く。)に係る使用料及び手数料 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)に基づいて算定した額
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療(次号に規定する療養を除く。)に係る使用料及び手数料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「算定基準」という。)に基づいて算定した額に10分の15を乗じて得た額
(3) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7号に掲げる療養に係る使用料及び手数料 次に掲げる額を合計した額
ア 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)に基づいて算定した額(自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる診療にあっては、その算定した額に10分の15を乗じて得た額)
イ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第10号に規定する点数に100分の15を乗じて得た点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数)に、1点につき10円(自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる診療にあっては、15円)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(4) 前3号に掲げる使用料及び手数料以外の使用料及び手数料 算定方法若しくは算定基準に準じて算定した額又は実費を基準にして算定した額
(平28規則47・平31規則19・一部改正)
(1) 応急の診療を要し、使用料及び手数料を診療の際徴収する時間的余裕がないと認められるとき。
(2) その他市長において使用料及び手数料を事後に徴収することがやむを得ないと認めるとき。
2 前項第2号に該当する場合において、使用料又は手数料を事後において納付しようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 債務者が相続人なしに死亡したとき。
(2) 債務者の所在が不明であるとき。
(3) 債務者が、破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、当該支払請求権に係る債務についてその責任を免れたとき。
(4) その他市長において債権の放棄を行うことが適当であると認めるとき。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第19号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 施行日前に請求のあった保健センター、広島市医師会運営・安芸市民病院及び広島市精神保健福祉センターにおける特別診断書の作成に係る手数料
別表第1(第2条関係)
(平31規則19・一部改正)
区分 | 単位 | 特別病室差額使用料の額 |
|
| 円 |
特室1 | 1日につき | 6,600 |
特室2 | 1日につき | 5,600 |
別表第2(第2条関係)
(平31規則19・一部改正)
区分 | 単位 | 特別診断書料の額 |
身体検査書 死亡診断書 休業用診断書 入学用診断書 自動車損害賠償保障法に係る診療明細書 身体障害者診断書 会社、官公庁等の所定様式による診断書 その他これらに準ずるもの | 1通につき | 円 1,980 |
自動車損害賠償保障法に係る診断書 簡易保険に係る病状調査票 保険会社に提出する入院療養証明書 厚生年金、国民年金等に係る所定様式による診断書 その他これらに準ずるもの | 1通につき | 4,070 |