○広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例
昭和27年6月1日
条例第39号
第1条 広島市医師会運営・安芸市民病院(以下「安芸市民病院」という。)において診療、検査その他の業務を行うときは、この条例により使用料及び手数料を徴収する。
(昭55条例48・平25条例43・一部改正)
(1) 使用料
特別病室差額使用料 1日につき 6,600円を超えない範囲内で市長が定める額
(2) 手数料
ア 普通診断書料 1通につき 1,350円
イ 特別診断書料 1通につき 4,070円を超えない範囲内で市長が定める額
ウ 証明書料 1通につき 370円
2 健康保険法第76条第3項に規定する契約その他これに類する契約を締結し、又は法人、団体等から委託を受け、診療、検査その他の業務を行う場合の使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、市長が定める。
(昭51条例47・全改、昭52条例42・昭57条例14・昭58条例1・昭60条例62・昭63条例15・平元条例9・平3条例46・平3条例57・平4条例35・平5条例6・平6条例19・平6条例47・平9条例44・平14条例54・平15条例36・平17条例41・平18条例44・平18条例47・平18条例72・平20条例17・平24条例34・平25条例43・平26条例1・平31条例8・一部改正)
第3条 前条の使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(昭38条例29・昭58条例1・平25条例43・一部改正)
第4条 前条の使用料及び手数料は、市長が特別の事由があると認める者に対しては、減免することができる。
(昭38条例29・平25条例43・一部改正)
第5条 市長は、安芸市民病院の使用料及び手数料の支払請求権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。
(平18条例44・追加、平25条例43・一部改正)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭38条例29・一部改正、平18条例44・旧第5条繰下、平25条例43・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和33年7月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和34年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(/昭和36年12月2日条例第44号/昭和38年10月1日条例第29号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月19日条例第94号)
1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
2 改正後の社会保険広島市民病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に分べんした者に係る分べん料の額について適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第47号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第42号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の社会保険広島市民病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に分べんした者に係る分べん料の額について適用する。
附則(昭和55年3月11日条例第48号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定中広島市立安佐市民病院の診療科目及び病床数に係る部分並びに附則第3項の規定は、同年5月6日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第14号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求又は申請のあつた次に掲げる事務に係る手数料
ア 広島市証明等手数料条例第2条第8号から第27号まで又は第30号に掲げる事務
イ 広島市工芸指導所における検査、試験等
ウ 広島市児童療育指導センター、保健所並びに社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「病院」という。)における診断書又は証明書の交付
エ 広島市火災予防条例第60条第1項に規定する水張検査及び水圧検査
(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料
(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料
(4) 病院における施行日前の新生児室の使用に係る新生児室使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料
附則(昭和58年1月29日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の広島市立舟入病院、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月19日条例第62号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料
(2) 施行日前の社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「市民病院」という。)の新生児室の使用に係る使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料
(3) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所(保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和28年広島市条例第57号)第1条の表に規定する保健所をいう。)、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター及び市民病院の診断書の交付に係る診断書料
附則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(5)まで 略
(6) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター、広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市衛生研究所、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料
(4)から(14)まで 略
(15) 施行日前の社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院の特別病室の使用に係る差額使用料及び新生児室の使用に係る使用料並びに施行日前の分べんに係る分べん料
附則(平成3年6月21日条例第46号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月26日条例第57号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の新生児室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第35号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号 抄)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求のあった広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書の交付に係る手数料
(2) 略
(3) 施行日前の社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院の特別病室の使用に係る差額使用料及び新生児室の使用に係る使用料並びに施行日前の分べんに係る分べん料
附則(平成6年3月31日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月9日条例第47号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第44号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の特別病室の使用に係る差額使用料及び新生児室の使用に係る使用料並びに同日前の分べんに係る分べん料並びに同日前に請求のあった診断書の作成に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第79号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の社会保険広島市民病院の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月3日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第35号 抄)
1 この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第65号で平成15年4月1日から施行)
附則(平成15年3月20日条例第36号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第41号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第44号)
1 この条例は、平成18年5月8日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定及び別表の備考の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の特別病室の使用に係る特別病室差額使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第72号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第17号 抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第34号)
1 この条例中第2条第1項第1号エの改正規定及び次項の規定は平成24年10月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。
2 第2条第1項第1号エの改正規定の施行の日前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第43号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日前の診療等に係る第2条の規定による改正前の広島市総合リハビリテーションセンター条例第8条第1項及び第2項に規定する使用料及び手数料並びに第3条の規定による改正前の広島市病院事業使用料及び手数料条例第2条第1項及び第2項に規定する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 施行日前に請求のあった広島市工業技術センター、広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター、広島市衛生研究所及び広島市医師会運営・安芸市民病院における証明書又は診断書の作成に係る手数料
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市医師会運営・安芸市民病院における診断書の作成に係る手数料