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○広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休診日、受付時間等)

第2条 広島市医師会運営・安芸市民病院(以下「安芸市民病院」という。)の休診日、受付時間、診療時間及び面会時間は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 休診日

 日曜日及び水曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

(2) 受付時間

午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで

(3) 診療時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(4) 面会時間

午後3時から午後8時まで。ただし、休診日にあっては、午前8時30分から午後8時までとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、急病の患者に対する診療は、12月31日から翌年1月3日までの間を除き、日曜日及び土曜日並びに休日の午後6時から午後11時までの間においても行う。

(令元規則19・一部改正)

(往診)

第3条 安芸市民病院においては、往診は、行わない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(入院の手続)

第4条 安芸市民病院に入院して診療を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、所定の入院申込書を市長に提出しなければならない。

3 条例第7条の規定により安芸市民病院の管理を同条の指定管理者に行わせる場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(禁止行為)

第5条 何人も、安芸市民病院においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 安芸市民病院の施設その他の物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の患者に迷惑を及ぼすような行為

(3) その他安芸市民病院の管理に支障があると認められる行為

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第6条 条例第8条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた安芸市民病院への入院に係る病院長の承認又は病院長への入院申込書の提出は、第4条第1項の規定による承認又は同条第2項の規定による提出とみなす。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第60号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第60号
令和元年9月30日 規則第19号