○広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休診日、受付時間等)
第2条 広島市医師会運営・安芸市民病院(以下「安芸市民病院」という。)の休診日、受付時間、診療時間及び面会時間は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 休診日
ア 日曜日及び水曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
ウ 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
(2) 受付時間
午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで
(3) 診療時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(4) 面会時間
午後3時から午後8時まで。ただし、休診日にあっては、午前8時30分から午後8時までとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、急病の患者に対する診療は、12月31日から翌年1月3日までの間を除き、日曜日及び土曜日並びに休日の午後6時から午後11時までの間においても行う。
(令元規則19・一部改正)
(往診)
第3条 安芸市民病院においては、往診は、行わない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(入院の手続)
第4条 安芸市民病院に入院して診療を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けようとする者は、所定の入院申込書を市長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第5条 何人も、安芸市民病院においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 安芸市民病院の施設その他の物件を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他の患者に迷惑を及ぼすような行為
(3) その他安芸市民病院の管理に支障があると認められる行為
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第6条 条例第8条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。