○広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月19日
条例第62号
(安芸市民病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、広島市安芸市民病院事業(以下「安芸市民病院事業」という。)を設置する。
(平15条例35・全改、平25条例43・一部改正)
(経営の基本)
第2条 安芸市民病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 安芸市民病院事業として経営する病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
(1) 名称 広島市医師会運営・安芸市民病院
(2) 位置 広島市安芸区畑賀二丁目14番1号
(3) 診療科目 内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、外科及びリハビリテーション科
(4) 病床数 一般病床80床及び療養病床60床
(昭42条例34・昭42条例54・昭44条例27・昭51条例46・昭52条例55・昭54条例35・昭55条例48・昭56条例40・昭57条例40・昭61条例1・平2条例36・平3条例18・平3条例56・平4条例34・平4条例56・平5条例39・平7条例45・平8条例53・平11条例28・平15条例35・平16条例33・平17条例41・平18条例43・平20条例37・平21条例46・平25条例43・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない安芸市民病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭55条例48・昭61条例45・一部改正、平13条例37・旧第3条繰下・一部改正、平25条例43・旧第4条繰上・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により安芸市民病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(平13条例37・旧第4条繰下、平14条例44・一部改正、平25条例43・旧第5条繰上・一部改正、令2条例19・令6条例9・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 安芸市民病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)を超えるものとする。
(昭43条例49・昭55条例12・一部改正、平13条例37・旧第5条繰下、平25条例43・旧第6条繰上・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第6条 市長は、安芸市民病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか安芸市民病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(平13条例37・旧第6条繰下・一部改正、平25条例43・旧第7条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 広島市医師会運営・安芸市民病院(以下「安芸市民病院」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例155・追加、平25条例43・旧第8条繰上)
(指定管理者の指定の手続)
第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 市民の平等な安芸市民病院の利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、第1条の目的を効果的に達成し、かつ、安芸市民病院の管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた安芸市民病院の管理を安定して行う能力を有していること。
(4) 病院の経営について十分な知識及び経験を有し、かつ、良質な医療を提供できること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例155・追加、平25条例43・旧第9条繰上・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、安芸市民病院の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例155・追加、平25条例43・旧第10条繰上・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 安芸市民病院における診療及び検診に関すること。
(2) 安芸市民病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条例155・追加、平25条例43・旧第11条繰上・一部改正)
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25条例43・追加)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 社会保険広島市民病院条例(昭和27年広島市条例第38号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月11日条例第34号)
この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和42年12月15日条例第54号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年12月16日条例第49号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第52号で同年4月19日から施行)
附則(昭和52年4月16日条例第55号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第62号で同年7月1日から施行)
附則(昭和54年7月7日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第63号で同年8月1日から施行)
附則(昭和55年3月11日条例第12号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第48号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定中広島市立安佐市民病院の診療科目及び病床数に係る部分並びに附則第3項の規定は、同年5月6日から施行する。
2 社会保険広島市民病院事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和32年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 社会保険広島市民病院使用料及び手数料条例(昭和27年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和56年3月24日条例第40号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第40号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月8日条例第1号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第36号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表社会保険広島市民病院の項の改正規定中「609床」を「653床」に改める部分は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第39号で平成3年4月24日から施行)
附則(平成3年9月26日条例第56号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第34号)
この条例中第2条第2項の表広島市立安佐市民病院の項の改正規定は平成4年5月1日から、同表社会保険広島市民病院の項の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第56号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第118号で平成5年10月7日から施行)
附則(平成7年3月20日条例第45号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第53号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月4日条例第44号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第65号で平成15年4月1日から施行)
2 次に掲げる条例の規定中「社会保険広島市民病院」を「広島市立広島市民病院」に改める。
(1) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)第3条の7第2項
(2) 広島市病院事業使用料及び手数料条例(昭和27年広島市条例第39号)別表
附則(平成16年3月30日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(広島市舟入病院事業の設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 広島市舟入病院事業の設置等に関する条例(平成7年広島市条例第22号)
(2) 広島市舟入病院事業使用料及び手数料条例(平成7年広島市条例第23号)
(3) 広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例(平成13年広島市条例第24号)
(4) 広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例(平成13年広島市条例第25号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の広島市舟入病院事業の設置等に関する条例第6条及び広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日前の業務については、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「広島市病院事業の管理者」とする。
4 広島市医師会運営・安芸市民病院の管理は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同病院の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、附則第2項の規定による廃止前の広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例第8条の規定の例により、社団法人広島市医師会に委託するものとする。
5 附則第2項の規定による廃止前の広島市舟入病院事業使用料及び手数料条例及び広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なおその効力を有する。この場合において、これらの条例の規定中「市長」とあるのは、「広島市病院事業の管理者」とする。
(広島市職員定数条例の一部改正)
6 広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年7月8日条例第155号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年3月29日条例第43号)
この条例は、平成18年5月8日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第46号)
この条例は、平威21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表広島市立舟入病院の項の改正規定中「160床」を「140床」に改める部分は、同年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の広島市病院事業の設置等に関する条例第7条の規定は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの業務(広島市医師会運営・安芸市民病院に係るものを除く。)については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは「市長」と、同条第1項中「市長に提出しなければ」とあるのは「作成しなければ」と、同条第2項中「記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければ」とあるのは「記載しなければ」と、同条第3項中「提出する」とあるのは「作成する」と、「提出しなければ」とあるのは「作成しなければ」とする。
附則(令和2年3月24日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。