○広島市児童館条例施行規則
平成25年3月28日
規則第15号
広島市児童館の開館時間及び休館日を定める規則(昭和41年広島市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市児童館条例(昭和40年広島市条例第33号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 児童館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
ア 土曜日 午前10時から午後5時まで
イ 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年広島市教育委員会規則第4号)第25条第1項第3号から第6号までに掲げる日(アに掲げる日を除く。) 正午から午後6時30分まで
(平26規則67・令5規則43・一部改正)
(専用許可の手続)
第3条 広島市児童館条例第6条第1項の許可(以下「専用許可」という。)を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 専用許可の申請は、その申請に係る使用日から3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、専用許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第43号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。