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○広島市児童館条例施行規則

平成25年3月28日

規則第15号

広島市児童館の開館時間及び休館日を定める規則(昭和41年広島市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市児童館条例(昭和40年広島市条例第33号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 児童館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

 土曜日 午前10時から午後5時まで

 及びに掲げる日以外の日 午後1時から午後6時30分まで

(平26規則67・令5規則43・一部改正)

(専用許可の手続)

第3条 広島市児童館条例第6条第1項の許可(以下「専用許可」という。)を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 専用許可の申請は、その申請に係る使用日から3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、専用許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月23日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第43号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

広島市児童館条例施行規則

平成25年3月28日 規則第15号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年5月23日 規則第67号
令和5年5月30日 規則第43号