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○広島市教科用図書採択審議会規則

平成25年3月26日

教育委員会規則第4号

広島市教育委員会教科書選定委員会規則(平成13年広島市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市教科用図書採択審議会(以下「採択審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 採択審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)において使用する教科用図書の採択に関する事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 採択審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校の校長及び教員

(2) 学校の児童生徒の保護者代表

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日が属する年の8月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 採択審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、採択審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 採択審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27教委規則13・一部改正)

(調査員)

第7条 採択審議会に、専門の事項を調査させるため、調査員を置く。

2 調査員は、学校の校長及び教員のうちから、教育長が任命する。

3 調査員の任期は、任命の日から当該任命の日が属する年の8月31日までとする。

(庶務)

第8条 採択審議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部指導第一課又は指導第二課において処理する。

(平27教委規則7・一部改正)

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、採択審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日教委規則第13号)

この規則は、平成27年7月8日から施行する。

広島市教科用図書採択審議会規則

平成25年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成27年7月8日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
平成27年7月8日 教育委員会規則第13号