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○広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例

平成24年12月18日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第47条第1項第1号、第54条第1項第2号、第59条第1項第1号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第72条の2第1項の規定により適用する場合を含む。)、第72条の2第1項各号、第74条第1項及び第2項、第78条の2第1項(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第78条の2の2第1項の規定により適用する場合を含む。)、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第81条第1項及び第2項、第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第88条第1項及び第2項、第97条第1項から第3項まで、第111条第1項から第3項まで、第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第115条の2の2第1項の規定により適用する場合を含む。)、第115条の2の2第1項各号、第115条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の14第1項及び第2項、第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の24第1項及び第2項並びに第115条の46第5項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(平26条例62・平30条例25・平31条例11・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第2条 法第42条第1項第2号の条例で定めるものは、次項から第12項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)第40条から第43条(指定居宅サービス等基準省令第29条第7号の規定を準用する部分を除く。)まで、第55条から第58条(指定居宅サービス等基準省令第53条第8号の規定を準用する部分を除く。)まで、第106条から第109条(指定居宅サービス等基準省令第100条第10号の規定を準用する部分を除く。)まで、第140条の26から第140条の32(指定居宅サービス等基準省令第137条第9号の規定を準用する部分を除く。)まで、第205条の2、第206条(指定居宅サービス等基準省令第200条第6号の規定を準用する部分を除く。)及び第217条

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第37号)附則第2項

(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第2条(令和3年改正省令第1条の規定による改正後の指定居宅サービス等基準省令(以下「令和3年新指定居宅サービス等基準省令」という。)第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する令和3年新指定居宅サービス等基準省令第37条の2に係る部分に限る。)及び第3条から第5条まで(これらの規定中令和3年新指定居宅サービス等基準省令に関する部分に限る。)

2 基準該当訪問介護事業者、基準該当訪問入浴介護事業者、基準該当通所介護事業者、基準該当短期入所生活介護事業者及び基準該当福祉用具貸与の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。

3 基準該当訪問介護事業者等は、基準該当居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 基準該当訪問介護事業者等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 基準該当訪問介護事業者等は、基準該当居宅サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

6 基準該当訪問介護事業者等(基準該当短期入所生活介護事業者を除く。)にあっては第1号に掲げる事項を、基準該当短期入所生活介護事業者にあっては次に掲げる事項を、その運営規程に定めなければならない。

(1) 利用者の虐待の防止のための措置に関する事項

(2) 利用者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項

7 基準該当短期入所生活介護事業者は、利用者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を利用者に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。

8 基準該当訪問介護事業者等は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

9 基準該当短期入所生活介護事業者は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。

10 基準該当短期入所生活介護事業者は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、利用者、従業者、管理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。

11 基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

12 基準該当訪問介護事業者等は、次に掲げる記録のうち、法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)の根拠となるものについて、その完結の日から5年間、これを保存しなければならない。

(1) 利用者に提供するサービスに関する計画

(2) 利用者に提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) その他基準該当居宅サービスの提供に関する記録

(平27条例21・平30条例25・令3条例26・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業の人員及び運営の基準等)

第3条 法第47条第1項第1号の条例で定めるものは、次項から第4項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する員数及び基準とする。

(1) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。)第30条(指定居宅介護支援等基準省令第1条の2第5項及び第18条第6号の規定を準用する部分を除く。)及び第31条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第2条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準省令(以下「令和3年新指定居宅介護支援等基準省令」という。)第30条において準用する令和3年新指定居宅介護支援等基準省令第27条の2に係る部分に限る。)並びに第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定居宅介護支援等基準省令に関する部分に限る。)

2 基準該当居宅介護支援事業者は、その運営規程に利用者の虐待の防止のための措置に関する事項を定めなければならない。

3 基準該当居宅介護支援事業者は、次に掲げる記録のうち、法第40条第8号の特例居宅介護サービス計画費の支給(基準該当居宅介護支援に係る支給に限る。)の根拠となるものについて、その完結の日から5年間、これを保存しなければならない。

(1) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 居宅介護支援台帳

(3) その他基準該当居宅介護支援の提供に関する記録

4 前条第4項及び第8項の規定は、第1項の条例で定めるものについて準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは、「基準該当居宅介護支援事業者」と読み替えるものとする。

(平26条例62・追加、令3条例26・一部改正)

(基準該当介護予防サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第4条 法第54条第1項第2号の条例で定めるものは、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。)第58条から第61条(指定介護予防サービス等基準省令第53条第8号の規定を準用する部分を除く。)まで、第179条から第185条(指定介護予防サービス等基準省令第138条第9号の規定を準用する部分を除く。)まで、第279条、第280条(指定介護予防サービス等基準省令第270条第6号の規定を準用する部分を除く。)及び第293条並びに附則第4条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第4条の規定による改正後の指定介護予防サービス等基準省令(以下「令和3年新指定介護予防サービス等基準省令」という。)第61条、第185条及び第280条において準用する令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第53条の10の2に係る部分に限る。)及び第3条から第5条まで(これらの規定中令和3年新指定介護予防サービス等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第2項から第12項までの規定は、前項の条例で定めるものについて準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者、基準該当訪問入浴介護事業者、基準該当通所介護事業者」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」と、「、基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「、基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」と、「基準該当福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者等」と、「基準該当居宅サービス」とあるのは「基準該当介護予防サービス」と、「居宅サービス事業者」とあるのは「介護予防サービス事業者」と、「(基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「(基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費」とあるのは「法第52条第2号の特例介護予防サービス費」と、同条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第3条繰下・一部改正、平27条例21・平30条例25・令3条例26・一部改正)

(基準該当介護予防支援事業の人員及び運営の基準等)

第5条 法第59条第1項第1号の条例で定めるものは、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)第32条(指定介護予防支援等基準省令第1条の2第5項及び第17条第6号の規定を準用する部分を除く。)及び第33条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第5条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準省令(以下「令和3年新指定介護予防支援等基準省令」という。)第32条において準用する令和3年新指定介護予防支援等基準省令第26条の2に係る部分に限る。)並びに第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定介護予防支援等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第8項並びに第3条第2項及び第3項の規定は、前項の条例で定めるものについて準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「基準該当介護予防支援事業者」と、「法第40条第8号の特例居宅介護サービス計画費の支給(基準該当居宅介護支援」とあるのは「法第52条第8号の特例介護予防サービス計画費の支給(基準該当介護予防支援」と、「指定居宅サービス事業者等」とあるのは「指定介護予防サービス事業者等」と、「居宅介護支援台帳」とあるのは「介護予防支援台帳」と、「基準該当居宅介護支援の」とあるのは「基準該当介護予防支援の」と読み替えるものとする。

(平26条例62・追加、令3条例26・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の指定に係る対象者)

第6条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第72条の2第1項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条の4の2に規定する者とする。

(平26条例62・旧第4条繰下、平30条例25・平31条例11・一部改正)

(共生型居宅サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第7条 法第72条の2第1項各号に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定居宅サービス等基準省令第3条(第3項を除く。)、第39条の2、第39条の3(指定居宅サービス等基準省令第29条第7号の規定を準用する部分を除く。)、第105条の2、第105条の3(指定居宅サービス等基準省令第100条第10号の規定を準用する部分を除く。)、第140条の14、第140条の15(指定居宅サービス等基準省令第137条第9号の規定を準用する部分を除く。)及び第217条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定居宅サービス等基準省令第39条の3、第105条の3及び第140条の15において準用する令和3年新指定居宅サービス等基準省令第37条の2に係る部分に限る。)及び第3条から第5条まで(これらの規定中令和3年新指定居宅サービス等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第6項から第12項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「共生型居宅サービス事業者」と、「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護の事業を行う者」と、「基準該当通所介護事業者」とあるのは「共生型通所介護の事業を行う者」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第1号の居宅介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「共生型居宅サービスの」と読み替えるものとする。

(平31条例11・追加、令3条例26・一部改正)

(指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第8条 法第74条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定居宅サービス等基準省令第3条(第3項を除く。)から第39条まで(第29条第7号を除く。)、第44条から第54条まで(第53条第8号を除く。)、第59条から第64条まで、第66条から第105条まで(第73条第7号、第82条第6号、第90条第6号及び第100条第10号を除く。)、第110条から第140条の13まで(第117条第9号、第137条第9号及び第140条の11第10号を除く。)、第141条から第155条の12まで(第153条第7号及び第155条の10第7号を除く。)、第174条から第179条まで、第181条から第205条まで(第189条第9号、第192条の9第10号及び第200条第6号を除く。)及び第207条から第217条まで(第216条において指定居宅サービス等基準省令第200条第6号の規定を準用する部分を除く。)並びに附則第3条及び第6条から第16条まで

(2) 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)附則第35条第3項、第36条及び第37条

(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号。以下「平成18年改正省令」という。)附則第2条及び第5条

(4) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定居宅サービス等基準省令第37条の2(令和3年新指定居宅サービス等基準省令第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第140条(令和3年新指定居宅サービス等基準省令第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(令和3年新指定居宅サービス等基準省令第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条から第5条まで、第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項及び第7条(これらの規定中令和3年新指定居宅サービス等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第6項から第12項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「指定居宅サービス事業者」と、「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定短期入所生活介護事業者、指定短期入所療養介護事業者及び指定特定施設入居者生活介護事業者」と、「基準該当通所介護事業者及び」とあるのは「指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第1号の居宅介護サービス費の支給又は同条第5号の居宅介護福祉用具購入費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「指定居宅サービスの」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第5条繰下、平27条例21・平28条例33・平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第7条繰下・一部改正、令3条例26・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る対象施設)

第9条 法第78条の2第1項(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。

(平26条例62・旧第6条繰下、平31条例11・旧第8条繰下)

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る対象者)

第10条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第78条の2の2第1項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則第131条の10の2に規定する者とする。

(平26条例62・旧第7条繰下、平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第9条繰下・一部改正)

(共生型地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第11条 法第78条の2の2第1項各号に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第3条(第3項を除く。)、第37条の2、第37条の3(指定地域密着型サービス基準省令第29条第10号の規定を準用する部分を除く。)及び第183条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第3条の規定による改正後の指定地域密着型サービス基準省令(以下「令和3年新指定地域密着型サービス基準省令」という。)第37条の3において準用する令和3年新指定地域密着型サービス基準省令第3条の38の2に係る部分に限る。)及び第3条から第5条まで(これらの規定中令和3年新指定地域密着型サービス基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項第6項(第1号に係る部分に限る。)第8項第11項及び第12項の規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等は」及び「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者は」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の事業を行う者は」と、「基準該当訪問介護事業者等(基準該当短期入所生活介護事業者を除く。)にあっては第1号に掲げる事項を、基準該当短期入所生活介護事業者にあっては次」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の事業を行う者は、第1号」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第3号の地域密着型介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「共生型地域密着型サービスの」と読み替えるものとする。

(平31条例11・追加、令3条例26・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第12条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準及び員数は、次項及び第3項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定地域密着型サービス基準省令第3条(第3項を除く。)から第37条まで(第3条の29第8号、第14条第8号及び第29条第10号を除く。)、第38条から第47条まで(第40条の12第9号を除く。)、第50条から第52条まで、第54条(第10号を除く。)、第60条から第84条まで(第81条第10号を除く。)、第86条から第114条まで(第102条第7号を除く。)及び第116条から第183条まで(第125条第9号、第148条第8号及び第166条第9号並びに第182条において指定地域密着型サービス基準省令第81条第10号の規定を準用する部分を除く。)並びに附則第2条、第7条、第8条及び第14条から第18条まで

(2) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号。以下「平成23年第127号改正省令」という。)附則第4条第2項

(3) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定地域密着型サービス基準省令第3条の38の2(令和3年新指定地域密着型サービス基準省令第18条、第37条、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条から第5条まで、第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項第7条から第9条まで及び第11条(これらの規定中令和3年新指定地域密着型サービス基準省令に関する部分に限る。)

2 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)の1の居室の定員は、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、2人以上4人以下の範囲内において市長が適当と認める人数とすることができる。

3 第2条第4項及び第6項から第12項までの規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「指定地域密着型サービス事業者」と、「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」と、「基準該当通所介護事業者及び」とあるのは「指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第3号の地域密着型介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着型サービスの」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第8条繰下、平27条例21・平28条例33・平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第10条繰下・一部改正、令3条例26・一部改正)

(他の市町村に所在する事業所に係る特例)

第13条 第9条から前条までの規定にかかわらず、本市以外の市町村に所在する指定地域密着型サービス事業所に係るこれらの規定に規定する条例で定める数、者、基準及び員数は、当該市町村の条例の規定で第9条から前条までの規定に相当するものに規定する数、者、基準及び員数とする。

(平26条例62・旧第9条繰下、平31条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る対象者)

第14条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則第132条の3の2に規定する者とする。

(平26条例62・追加、平31条例11・旧第12条繰下)

(指定居宅介護支援事業の人員及び運営の基準等)

第15条 法第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める員数及び基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する員数及び基準とする。

(1) 指定居宅介護支援等基準省令第1条の2(第5項を除く。)、第2章、第3章(第18条第6号を除く。)及び第5章

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第4号)附則第3条

(3) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定居宅介護支援等基準省令第27条の2に係る部分に限る。)並びに第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定居宅介護支援等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第8項並びに第3条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「指定居宅介護支援事業者」と、「法第40条第8号の特例居宅介護サービス計画費の支給(基準該当居宅介護支援に係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第7号の居宅介護サービス計画費の支給」と、「基準該当居宅介護支援の」とあるのは「指定居宅介護支援の」と読み替えるものとする。

(平26条例62・追加、平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第13条繰下、令3条例26・一部改正)

(指定介護老人福祉施設の指定に係る対象施設)

第16条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。

(平26条例62・旧第10条繰下、平31条例11・旧第14条繰下)

(指定介護老人福祉施設の設備及び運営の基準等)

第17条 法第88条第1項及び第2項に規定する条例で定める員数及び基準は、次項及び第3項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する員数及び基準とする。

(1) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第1条の2(第4項を除く。)から第50条まで(第23条第8号、第39条第3項及び第46条第9号を除く。)及び附則第4条から第9条まで

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号。以下「平成17年改正省令」という。)附則第4条

(3) 平成23年第127号改正省令附則第3条第2項

(4) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第8条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「令和3年新指定介護老人福祉施設基準省令」という。)第35条の2(令和3年新指定介護老人福祉施設基準省令第49条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条、第5条、第6条第1項、第7条から第9条まで及び第11条(これらの規定中令和3年新指定介護老人福祉施設基準省令に関する部分に限る。)

2 指定介護老人福祉施設は、その運営規程に次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 入所者の虐待の防止のための措置に関する事項

(2) 入所者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項

3 第2条第4項及び第7項から第12項まで並びに第12条第2項の規定は、第1項に規定する条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「利用者」とあるのは「入所者」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第9号の施設介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「指定介護福祉施設サービスの」と、「指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設」と、第2条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第11条繰下・一部改正、平27条例21・一部改正、平31条例11・旧第15条繰下・一部改正、令3条例26・一部改正)

(介護老人保健施設の設備及び運営の基準等)

第18条 法第97条第1項から第3項までに規定する条例で定める施設、員数及び基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する施設、員数及び基準とする。

(1) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第1条の2(第4項を除く。)から第9条まで及び第11条から第51条まで(第25条第7号、第40条第3項及び第47条第8号を除く。)並びに附則第5条から第7条まで、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第17条から第19条まで

(2) 平成17年改正省令附則第5条第2項

(3) 平成18年改正省令附則第9条

(4) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第9条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「令和3年新介護老人保健施設基準省令」という。)第36条の2(令和3年新介護老人保健施設基準省令第50条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条、第5条第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項第7条から第9条まで及び第11条(これらの規定中令和3年新介護老人保健施設基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第7項から第12項まで並びに前条第2項の規定は、前項に規定する条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「指定介護老人福祉施設」とあるのは「介護老人保健施設」と、「利用者」とあるのは「入所者」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第9号の施設介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「介護保健施設サービスの」と、第2条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「介護老人保健施設」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「介護老人保健施設」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第12条繰下、平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第16条繰下、令3条例26・一部改正)

(介護医療院の設備及び運営の基準等)

第19条 法第111条第1項から第3項までに規定する条例で定める施設、員数及び基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する施設、員数及び基準とする。

(1) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第2条(第4項を除く。)から第55条まで(第29条第7号、第44条第3項及び第51条第8号を除く。)及び附則第2条から第11条まで

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第13条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「令和3年新介護医療院基準省令」という。)第40条の2(令和3年新介護医療院基準省令第54条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条、第5条第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項第7条から第9条まで及び第11条(これらの規定中令和3年新介護医療院基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第7項から第12項まで並びに第17条第2項の規定は、前項に規定する条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「指定介護老人福祉施設」とあるのは「介護医療院」と、「利用者」とあるのは「入所者」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第9号の施設介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「介護医療院サービスの」と、第2条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「介護医療院」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「介護医療院」と読み替えるものとする。

(平31条例11・追加、令3条例26・一部改正)

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る対象者)

第20条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第115条の2の2第1項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則第140条の17の2に規定する者とする。

(平26条例62・旧第13条繰下、平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第17条繰下・一部改正)

(共生型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第21条 法第115条の2の2第1項各号に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定介護予防サービス等基準省令第3条(第3項を除く。)、第165条、第166条(指定介護予防サービス等基準省令第138条第9号の規定を準用する部分を除く。)及び第293条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第166条において準用する令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第53条の10の2に係る部分に限る。)及び第3条から第5条まで(これらの規定中令和3年新指定介護予防サービス等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第6項から第12項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等は、」及び「基準該当訪問介護事業者等(基準該当短期入所生活介護事業者を除く。)にあっては第1号に掲げる事項を、基準該当短期入所生活介護事業者にあっては」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者は、」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第52条第1号の介護予防サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「共生型介護予防サービスの」と、同条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者」と読み替えるものとする。

(平31条例11・追加、令3条例26・一部改正)

(指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第22条 法第115条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定介護予防サービス等基準省令第3条(第3項を除く。)、第46条から第54条まで(第53条第8号を除く。)、第56条、第57条、第62条から第67条まで、第69条から第95条まで(第72条第7号、第82条第6号及び第91条第6号を除く。)、第116条から第164条まで(第120条第9号、第138条第9号及び第156条第10号を除く。)、第186条から第215条まで(第192条第7号及び第207条第7号を除く。)、第230条から第235条まで、第237条から第278条の2まで(第240条第9号、第259条第10号及び第270条第6号を除く。)及び第281条から第293条まで(第289条において指定介護予防サービス等基準省令第270条第6号の規定を準用する部分を除く。)並びに附則第2条、第6条から第13条まで、第15条及び第18条から第21条まで

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第53条の10の2(令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第159条において準用する場合を含む。)、第195条(令和3年新指定介護予防サービス等基準省令第210条において準用する場合を含む。)、第245条、第262条、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条から第5条まで、第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項及び第7条(これらの規定中令和3年新指定介護予防サービス等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第6項から第12項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「指定介護予防サービス事業者」と、「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定介護予防短期入所生活介護事業者、指定介護予防短期入所療養介護事業者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」と、「基準該当通所介護事業者及び」とあるのは「指定介護予防通所リハビリテーション事業者、」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第52条第1号の介護予防サービス費の支給又は同条第5号の介護予防福祉用具購入費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「指定介護予防サービスの」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第14条繰下、平27条例21・平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第18条繰下・一部改正、令3条例26・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る対象者)

第23条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則第140条の27の2に規定する者とする。

(平26条例62・旧第15条繰下、平31条例11・旧第19条繰下)

(指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営の基準等)

第24条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第3条(第3項を除く。)から第60条まで(第27条第10号及び第57条第10号を除く。)及び第62条から第90条まで(第79条第7号を除く。)並びに附則第2条、第7条及び第8条

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第6条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「令和3年新指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)第37条の2(令和3年新指定地域密着型介護予防サービス基準省令第64条及び第85条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第3条から第5条まで(これらの規定中令和3年新指定地域密着型介護予防サービス基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第6項から第12項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等は」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス事業者は」と、「基準該当訪問介護事業者等(基準該当短期入所生活介護事業者を除く。)」とあるのは「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」と、「基準該当短期入所生活介護事業者に」とあるのは「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第52条第3号の地域密着型介護予防サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスの」と、同条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第16条繰下、平28条例33・一部改正、平31条例11・旧第20条繰下、令3条例26・一部改正)

(他の市町村に所在する事業所に係る特例)

第25条 前2条の規定にかかわらず、本市以外の市町村に所在する指定地域密着型介護予防サービス事業所に係るこれらの規定に規定する条例で定める者、基準及び員数は、当該市町村の条例の規定で前2条の規定に相当するものに規定する者、基準及び員数とする。

(平26条例62・旧第17条繰下、平31条例11・旧第21条繰下)

(指定介護予防支援事業者の指定に係る対象者)

第26条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則第140条の34の2に規定する者とする。

(平26条例62・追加、平31条例11・旧第22条繰下)

(指定介護予防支援事業の人員及び運営の基準等)

第27条 法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準及び員数は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準及び員数とする。

(1) 指定介護予防支援等基準省令第1条の2(第5項を除く。)、第2章から第4章まで(第17条第6号を除く。)及び第6章

(2) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年新指定介護予防支援等基準省令第26条の2に係る部分に限る。)並びに第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定介護予防支援等基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第8項並びに第3条第2項及び第3項の規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「指定介護予防支援事業者」と、「法第40条第8号の特例居宅介護サービス計画費の支給(基準該当居宅介護支援に係る支給に限る。)」とあるのは「法第52条第7号の介護予防サービス計画費の支給」と、「指定居宅サービス事業者等」とあるのは「指定介護予防サービス事業者等」と、「居宅介護支援台帳」とあるのは「介護予防支援台帳」と、「基準該当居宅介護支援の」とあるのは「指定介護予防支援の」と読み替えるものとする。

(平26条例62・追加、平31条例11・旧第23条繰下、令3条例26・一部改正)

(地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準)

第28条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則第140条の66に規定する基準とする。

(平26条例62・追加、平31条例11・旧第24条繰下)

(指定介護療養型医療施設の設備及び運営の基準等)

第29条 旧法第110条第1項及び第2項に規定する条例で定める員数及び基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する員数及び基準とする。

(1) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第1条の2(第4項を除く。)から第10条まで及び第12条から第51条まで(第24条第7号、第38条第3項及び第47条第8号を除く。)並びに附則第4条から第6条まで、第10条及び第15条から第21条まで

(2) 平成13年改正省令附則第39条第3項、第40条及び第41条

(3) 平成17年改正省令附則第7条

(4) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第10条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「令和3年新指定介護療養型医療施設基準省令」という。)第34条の2(令和3年新指定介護療養型医療施設基準省令第50条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条、第5条第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項第7条から第9条まで及び第11条(これらの規定中令和3年新指定介護療養型医療施設基準省令に関する部分に限る。)

2 第2条第4項及び第7項から第12項まで並びに第17条第2項の規定は、前項に規定する条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「指定介護老人福祉施設」とあるのは「指定介護療養型医療施設」と、「利用者」及び「入所者」とあるのは「入院患者」と、「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「旧法第40条第9号の施設介護サービス費の支給」と、「基準該当居宅サービスの」とあるのは「指定介護療養施設サービスの」と、第2条第7項第9項及び第10項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定介護療養型医療施設」と、同条第11項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「指定介護療養型医療施設」と読み替えるものとする。

(平26条例62・旧第18条繰下・一部改正、平30条例25・一部改正、平31条例11・旧第25条繰下・一部改正、令3条例26・一部改正)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第2条第5項及び第6項(これらの規定を第3条第2項第5条第2項第8条第3項第11条第3項第12条第2項第14条第2項第16条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)並びに第11条第2項(第12条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 広島市介護保険条例(平成12年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年12月19日条例第62号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項(改正後の第5条第2項、第13条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成27年3月13日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第11号 抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例第15条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例

平成24年12月18日 条例第60号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第5章 社会保険
沿革情報
平成24年12月18日 条例第60号
平成26年12月19日 条例第62号
平成27年3月13日 条例第21号
平成28年3月29日 条例第33号
平成30年3月29日 条例第25号
平成31年3月15日 条例第11号
令和3年3月29日 条例第26号