○広島市議会改革推進会議規程
平成23年6月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、議会改革推進会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、議会改革の推進に関し協議又は調整を行うものとする。
(構成)
第3条 会議は、委員定数を14人とし、所属議員が3人以上の会派(以下「交渉団体」という。)から選出された委員をもって構成する。
2 委員は、委員定数を各交渉団体の所属議員数に応じて比例按分し、各交渉団体に割り当てることとする。算出に当たって、小数点以下の端数が生じたときは、大きい端数の交渉団体から、順次定数に達するまで切り上げる。ただし、前記算出により、委員が割り当てられないこととなる交渉団体を生じる場合には、当該交渉団体に委員1人を割り当てることとする。
3 会議に代表1名及び副代表2名を置き、それぞれ議長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は議員の任期とする。
(会議)
第5条 会議は、代表が招集し、これを主宰する。
2 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、副代表が代表の職務を行う。
(出席要求)
第6条 会議は、代表が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、議員以外の者に出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。
(傍聴の取扱)
第7条 会議は、議員のほか、代表の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第8条 代表は、職員をして議事の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
3 第1項の記録は、議長が保存する。
(代理出席)
第9条 代表は、委員に事故があるときは、その所属する交渉団体から代理者の出席を求めることができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、代表が定める。
附則
この規程は、平成23年6月30日から施行する。