音声で読み上げる

○広島市議会改革推進会議規程

平成23年6月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、議会改革推進会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、議会改革の推進に関し協議又は調整を行うものとする。

(構成)

第3条 会議は、委員定数を14人とし、所属議員が3人以上の会派(以下「交渉団体」という。)から選出された委員をもって構成する。

2 委員は、委員定数を各交渉団体の所属議員数に応じて比例あん分し、各交渉団体に割り当てることとする。算出に当たって、小数点以下の端数が生じたときは、大きい端数の交渉団体から、順次定数に達するまで切り上げる。ただし、前記算出により、委員が割り当てられないこととなる交渉団体を生じる場合には、当該交渉団体に委員1人を割り当てることとする。

3 会議に代表1名及び副代表2名を置き、それぞれ議長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は議員の任期とする。

(会議)

第5条 会議は、代表が招集し、これを主宰する。

2 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、副代表が代表の職務を行う。

(出席要求)

第6条 会議は、代表が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

2 前項の場合において、議員以外の者に出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(傍聴の取扱)

第7条 会議は、議員のほか、代表の許可を得た者が傍聴することができる。

(記録)

第8条 代表は、職員をして議事の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の規定による署名又は押印については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

3 第1項の記録は、議長が保存する。

(代理出席)

第9条 代表は、委員に事故があるときは、その所属する交渉団体から代理者の出席を求めることができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、代表が定める。

この規程は、平成23年6月30日から施行する。

広島市議会改革推進会議規程

平成23年6月30日 議会訓令第1号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
平成23年6月30日 議会訓令第1号