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○広島市議会改革推進会議規程

平成23年6月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第116条第4項の規定に基づき、議会改革推進会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(令7議会訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、議会改革の推進に関し協議又は調整を行うものとする。

(構成)

第3条 会議は、委員定数を14人とし、所属議員が3人以上の会派(以下「交渉団体」という。)から選出された委員をもって構成する。

2 委員は、委員定数を各交渉団体の所属議員数に応じて比例あん分し、各交渉団体に割り当てることとする。算出に当たって、小数点以下の端数が生じたときは、大きい端数の交渉団体から、順次定数に達するまで切り上げる。ただし、前記算出により、委員が割り当てられないこととなる交渉団体を生じる場合には、当該交渉団体に委員1人を割り当てることとする。

3 会議に代表1名及び副代表2名を置き、それぞれ議長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は議員の任期とする。

(会議)

第5条 会議は、代表が招集し、これを主宰する。

2 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、副代表が代表の職務を行う。

(出席要求)

第6条 会議は、代表が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

2 前項の場合において、議員以外の者に出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

3 第1項の規定により出席を求められた者が議員である場合にあっては、当該議員は、代表が当該議員について次に掲げる場合に該当すると認めるときは、会議規則第62条第3項に規定するオンラインによる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で会議に参加することができる。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の当該議員個人の責に帰することができない事由により会議を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) その他会議を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合

4 前項の議員が、オンラインによる方法で会議に参加することを希望するときは、あらかじめ代表の許可を得なければならない。

5 第1項の規定により出席を求められた者が議員以外の者(市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者を除く。以下同じ。)である場合にあっては、当該議員以外の者は、オンラインによる方法で会議に参加することができる。

6 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により出席を求められた議員及び議員以外の者のオンラインによる方法での会議への参加に関し必要な事項は、議長が定める。

(令7議会訓令6・一部改正)

(傍聴の取扱)

第7条 会議は、議員のほか、代表の許可を得た者が傍聴することができる。

(記録)

第8条 代表は、職員をして議事の概要、出席委員(会議規則第116条の2第2項の許可を得てオンラインによる方法で参加した委員を含む。)の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保存する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、会議規則第119条第1項の規定の例により、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、第1項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、広島市議会会議規則等に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年広島市議会訓令第1号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をもって代えることができる。

(令7議会訓令6・一部改正)

(代理出席)

第9条 代表は、委員に事故があるときは、その所属する交渉団体から代理者の出席を求めることができる。

2 前項の場合においては、第6条第3項第4項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の規定により出席を求められた者が議員である場合にあっては、当該議員」とあり、及び同条第6項中「第1項の規定により出席を求められた議員及び議員以外の者」とあるのは「第9条第1項の代理者」と、同条第3項中「が当該議員」とあるのは「が当該代理者」と、同項第1号中「議員」とあるのは「代理者」と、同条第4項中「前項の議員」とあるのは「第9条第2項の規定により読み替えて準用する前項の代理者」と、同条第6項中「前3項」とあるのは「第9条第2項の規定により読み替えて準用する第3項及び第4項」と読み替えるものとする。

(令7議会訓令6・一部改正)

(情報通信技術を利用する方法により行う通知等)

第10条 この規程に規定する通知及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この規程に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第118条及び第119条の規定の例による。

(令7議会訓令6・追加)

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、代表が定める。

(令7議会訓令6・旧第10条繰下)

この規程は、平成23年6月30日から施行する。

(令和7年8月29日議会訓令第6号)

この規程は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市議会全員協議会規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中広島市議会各派幹事長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第3条中広島市議会正副常任委員長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第4条中広島市議会改革推進会議規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定、第5条中広島市議会政策立案検討会議規程第1条の改正規定、同規程第10条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第12条を同規程第13条とし、同規程第11条の次に1条を加える改正規定、第6条中広島市議会平和推進会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第7条中広島市議会広報委員会規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定並びに第8条中広島市議会世話人会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定 令和7年9月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和7年12月1日

広島市議会改革推進会議規程

平成23年6月30日 議会訓令第1号

(令和7年12月1日施行)