○広島市物品購入等検査規程
平成22年10月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第37条の規定に基づき、同規則第35条第1項又は第2項の検査のうち、物品の購入若しくは借受けの契約又は物品の修繕若しくは製造の請負の契約(以下「購入等契約」という。)による給付の完了の確認をするための検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査を行うべき職員の指定)
第2条 購入等課長(購入等契約に係る支出負担行為伺の決裁に係る課長(これに相当する職位にある者を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、所属職員の中からその年度の期間に行うこととなる検査を行うべき職員をあらかじめ指定するものとする。
3 購入等課長は、前2項の規定により指定した検査を行うべき職員又は検査職員資格者の職名及び氏名を、所定の掲示書により購入等課長の事務室に掲示するものとする。ただし、これにより難いと認められる場合は、財政局長が定めるところによる。
(専門的な購入等契約等に係る検査を行うべき職員の指定)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、購入等課長は、検査に専門的な知識又は技能を必要とする場合は、その都度、所属職員の中から当該購入等契約に係る検査を行うべき職員を指定するものとする。購入等契約ごとに検査を行うべき職員を指定することが適当である場合として財政局長が定める場合も、同様とする。
2 前項後段の場合においては、購入等課長は、購入等契約に係る支出負担行為伺の起案者を検査を行うべき職員に指定することができない。ただし、財政局長が定める場合は、この限りでない。
(検査を行うべき職員の指定の特例)
第4条 第2条第1項又は前条第1項の規定により購入等課長が行う検査を行うべき職員の指定は、これらの規定にかかわらず、物品分任出納員(広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)第7条第1項の物品分任出納員をいう。以下同じ。)が管理すべき物品の購入等契約に係る検査については、当該物品分任出納員が行うものとする。
(令6訓令8・一部改正)
(検査の委任)
第5条 購入等課長又は物品分任出納員は、納品場所が遠隔地にある場合その他の所属職員の中から検査を行うべき職員を指定することによっては検査を行うことが困難であり、又は適当でない場合として財政局長が定める場合は、検査について他の課長に委任することができる。
(令6訓令8・一部改正)
(検査の方法)
第6条 第2条から前条までの規定により検査を行うべき職員に指定された職員(広島市契約規則第33条の検査職員をいう。以下「検査職員」という。)は、同規則第35条の規定により検査を行うに当たっては、自ら、購入等契約による給付と契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に定める契約内容を突き合わせる方法により厳正に行わなければならない。ただし、この方法により難いと認められる場合は、財政局長が定めるところによる。
(検査調書の作成等)
第7条 検査職員は、検査を行った後遅滞なく、所定の検査調書を作成し、購入等課長、物品分任出納員又は受任課長(第5条第1項の規定により検査について委任を受けた課長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、広島市物品管理規則第14条第1項ただし書若しくは第2項又は広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号)第52条第1項ただし書に規定する物品の購入の契約による給付については、検査に合格した場合の検査調書の作成は、納品書(当該契約の相手方が給付した旨を本市に伝達するための書面をいう。以下同じ。)に検査職員が所定の様式により検査に合格した旨を記入することに代えることができる。
3 物品分任出納員又は受任課長は、第1項の規定により提出を受けた検査調書又は納品書を購入等課長に提出するものとする。
(令6訓令8・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附則
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。