音声で読み上げる

○消防機械器具管理規程

平成22年3月30日

消防局訓令第1号

消防機械器具取扱規程(昭和38年消防局訓令第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、消防機械及び消防器具(消防団が使用するものを除く。以下「機械器具」という。)の適正な管理及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械 別表第1に掲げるものをいう。

(2) 消防器具 別表第2に掲げるものをいう。

(3) 消防庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する車両(以下「消防庁用自動車」という。)をいう。

(4) 所属 消防局(以下「局」という。)の課、室(以下「課」という。)及び消防署(以下「署」という。)をいう。

(5) 署所 署の本署及び出張所をいう。

(6) 所属長 消防署長(以下「署長」という。)及び局の課の長(以下「課長」という。)をいう。

(7) 所管課長 機械器具の保守管理及び取扱いに係る事務を統括する課(以下「所管課」という。)の長をいう。

(8) 保守管理 点検、検査、整備、修理、改造、標示その他運行管理以外の管理をいう。

(9) 取扱い 運転及び操船以外の機械器具の操作をいう。

(10) 運行管理 消防庁用自動車の運転及び消防艇等の操船に係る管理をいう。

(11) 配置場所 機械器具の配置場所をいう。

(管理の統括)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、機械器具の管理を統括するとともに、管理の適正を期するため、機械器具の管理について所属長から報告を求め、調査し、又は所属長に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2章 機械器具の保守管理等

(管理責任)

第4条 所属長は、所属に配置された機械器具の保守管理及び取扱いを適正に行うため、必要な措置を講じなければならない。

(機械器具管理責任者)

第5条 各所属に機械器具の保守管理及び取扱いに関する事務を統括する機械器具管理責任者を置く。

2 機械器具管理責任者は、局にあっては課長が指定する係長(係がない場合は、課長が指定する職員)、署にあっては副署長をもって充てる。

(機械器具管理員)

第6条 機械器具管理責任者を補佐し、機械器具の保守管理及び取扱いに関する事務(整備管理者又は整備管理員が行う事務を除く。)を行うため、各所属の配置場所に機械器具管理員を置く。

2 機械器具管理員は、所属長が配置場所の職員から必要数を指定する。

3 機械器具管理員は、第1項の事務を処理するため、配置場所の職員を指導監督しなければならない。

(整備管理者)

第7条 局及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項に規定する台数以上の消防庁用自動車を配置する署所に整備管理者を置く。

2 局の整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める資格(以下「整備管理者資格」という。)を有する職員のうちから施設課長が選考し、局長が指定する。

3 署所の整備管理者は、整備管理者資格を有する職員のうちから署長が選考し、局長が指定する。

4 整備管理者は、第6条第1項に規定する機械器具管理員を兼務することができる。

5 整備管理者は、局又は署所に配置された第1項の消防庁用自動車の点検及び整備並びに保管場所の管理に関する事務(以下「整備事務」という。)を行わなければならない。

6 整備管理者は、前項の事務を行うため、署所の職員を指導監督しなければならない。

(整備管理員)

第8条 整備管理者が置かれていない署所に整備管理員を置くものとする。

2 整備管理員は、署長が所属職員のうちから指定する。

3 整備管理員は、機械器具管理員をもって充てることができる。

4 整備管理員は、署長の命を受け、前条第5項及び第6項の事務を行うものとする。

(統括整備管理者)

第9条 消防庁用自動車の整備事務を統括するため、局に統括整備管理者を置く。

2 統括整備管理者は、局の整備管理者をもって充てる。

3 第8条第1項の署所にあっては、統括整備管理者を整備管理者とし、署所の整備管理員に必要な業務を行わせることができる。

4 統括整備管理者は、整備事務について整備管理者及び整備管理員に指導及び助言を行う。

(保守管理の原則)

第10条 職員は、配置場所に配置された機械器具の機能を十分に発揮できるよう適正な管理に努めなければならない。

(配置及び積載)

第11条 所属長は、機械器具の配置及び消防庁用自動車、消防艇等への積載を適正に行わなければならない。

2 消防庁用自動車、消防艇等には、積載器具の品名、数量等を記した積載備品員数簿を備えておかなければならない。

3 消防車等に積載する消防用ホース(以下「ホース」という。)の種別及び数量は、別に定める。

(車両等の標示)

第12条 消防車、救急車、消防艇等には、別に定めるところにより標識等を標示するものとする。

(ホースの標示)

第13条 ホースには、別に定めるところにより整理番号等を標示するものとする。

(改造)

第14条 機械器具は、所管課長の承認を得なければ改造してはならない。

2 所属長は、機械器具を改造する必要があるときは、別に定めるところにより所管課長に申請するものとする。

(廃止)

第15条 所属長は、機械器具の使用を廃止する必要があると認めるときは、別に定めるところにより所管課長に申請するものとする。

(所属における点検)

第16条 所属における機械器具の点検は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 運行前点検 車両法第47条に基づき行う日常点検をいい、所属職員は、別に定める交替点検表により点検を実施し、異状の有無を機械器具管理員に報告しなければならない。消防艇等については、別に定める要領により実施及び報告するものとする。

(2) 毎週点検 各隊にあっては、毎月7日、14日、21日及び28日の引継交替後、その他にあっては、毎週の運行前に実施する点検をいう。点検は、別に定める交替点検表により、運行前点検を兼ねて実施し、異状の有無を機械器具管理員に報告しなければならない。

(3) 毎月点検 毎月5日に実施する点検をいう。点検は、別に定める交替点検表により、運行前点検を兼ねて実施し、異状の有無を機械器具管理員に報告しなければならない。

(4) 現場点検 災害、救急、訓練等のための出動時において、現場で実施する点検をいい、隊長は帰隊後速やかに異状の有無を機械器具管理員に報告しなければならない。

2 機械器具管理員は、前項各号の報告を受けたときは、速やかに機械器具管理責任者及び所属長に報告しなければならない。

(法定点検)

第17条 車両法第48条に規定する定期点検は、施設課において実施するものとする。

(法定検査等)

第18条 施設課は、次に掲げる機械器具の法定検査等を実施するものとする。

(1) 性能検査 消防ポンプを装備した消防車等、消防艇及び小型動力ポンプについて行うポンプ性能検査

(2) 空気圧縮設備検査 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35条の2及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第83条の規定に基づき実施する高圧空気圧縮機に係る定期自主検査

(3) 移動式クレーン検査 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条の規定に基づき行う移動式クレーンの定期自主検査

(4) 船舶検査 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条の規定に基づき実施する船舶の検査

(所属における整備)

第19条 所属における機械器具の整備は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 日常整備 機械器具の各部を点検し、必要に応じて清掃、調整、補給の全部又は一部を行う整備

(2) 使用後整備 使用の都度、使用各部を点検し、清掃、調整、補給等を行う整備

(3) 定期整備 定期的に機械器具の各部を点検し、清掃、調整及び補修等を行う整備

(4) 特別整備 機械器具の各部で簡易に分解できる部分の整備及び車両全般にわたり行う整備

(施設課整備)

第20条 施設課は、次に掲げる機械器具の整備を行うものとする。

(1) 車両法第62条の規定に基づき行う車検整備

(2) 消防用車両の安全基準に規定するオーバーホール、機械器具に装備された器材の定期的な交換等を行う定期整備

(3) 法定点検、法定検査により必要となった部品の交換、調整等を行う臨時整備

(4) 消防艇等の上架により行う上架整備

(修理)

第21条 機械器具の修理は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 調整、部品交換等の簡易な修理で、各所属において行う所属修理

(2) 整備工場の設備等を使用して、配置場所の職員又は施設課の職員が行う工場修理

(3) 前2号の修理に適しないもので、外部に委託して行う外注修理

2 機械器具管理員は、所属点検及び所属整備において、機械器具に不備を発見したときは、機械器具管理責任者に報告するとともに、必要に応じて前項第1号に規定する所属修理を行わなければならない。

3 機械器具管理責任者は、機械器具に工場修理又は外注修理を行う必要があると認めたときは、所属長に報告するとともに、所定の様式により所管課長に修理要請しなければならない。

(取扱いの原則)

第22条 職員は、常に機械器具を愛護し、その構造及び機能に精通するとともに、操作の熟達及び適正な取扱いに努めなければならない。

(取扱い上の留意事項)

第23条 機械器具に共通する取扱い上の留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機械器具は、機能が正常な状態でなければ、使用してはならない。

(2) 機械器具は、法令等で定められた方法により取扱うとともに、その性能及び機能の範囲を超えて使用又は粗暴な取扱いをしてはならない。

(3) 機械器具を使用中に異常が認められたときには、直ちに使用を中止し、上司に報告しなければならない。

(4) 機械器具は、汚損又は腐食防止に注意し、使用後は必ず手入れを行わなければならない。

(燃料の保持)

第24条 機械器具に積載し、使用する燃料は、常に適正な量を保持しなければならない。

2 消防庁用自動車及び消防艇等の燃料タンクには、常時3分の2以上の燃料を確保しておかなければならない。

3 所属長は、機械器具を使用し、又は機械器具及び携行缶に給油した燃料については、別に定める要領により局長に報告しなければならない。

(種類別取扱い)

第25条 所管課長が必要と認める機械器具の種類別取扱いについては、別に定めるものとする。

(き損及び紛失報告)

第26条 所属長は、機械器具をき損(交通事故によるものを除く。)し、又は紛失したときは、文書により速やかに局長に報告しなければならない。

第3章 消防庁用自動車等の運行管理

(運行管理責任)

第27条 所属長は、各所属に配置された消防庁用自動車及び消防艇等の適正かつ安全な運行管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

(安全運転管理者)

第28条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)で定める台数以上の消防庁用自動車を配置された局及び署所に、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、局にあっては施設課長、署の本署にあっては副署長、出張所にあっては出張所長をもって充てる。

3 副安全運転管理者は、所属長が職員のうちから選んだ職員について局長が指定する。

4 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、消防庁用自動車の運転者に対し法令を遵守し、安全運転を行うよう指導、監督等しなければならない。

5 施設課長又は副署長は、局の職員又は署の職員に対し安全運転に関する教育、研修等を行わなければならない。

(安全運転管理員)

第29条 課及び署所に安全運転管理員を置く。

2 安全運転管理員は、所属長が必要数を指定する。

3 安全運転管理員は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を補佐するとともに、所属長の命を受け、消防庁用自動車の運転者が法令を遵守し、安全運転を行うよう当該運転者を指導、監督等しなければならない。

(消防庁用自動車の運転)

第30条 運転者は、所属長又は安全運転管理者、副安全運転管理者、安全運転管理員、警防司令官若しくは隊長(以下「安全運転管理者等」という。)の指示がなければ、消防庁用自動車を運転してはならない。

2 安全運転管理者等は、前項の規定により消防庁用自動車の運転を指示するときは、運転免許証の携帯及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認しなければならない。

3 運転免許証の確認は、運行前点検時において携帯の有無、毎月勤務の初日において記載内容について点検を行う。記載内容の点検に必要な様式は、別に定める。

(運転資格)

第31条 消防車等又は救急車は、機関員の技量等級判定審査規程(平成22年広島市消防局訓令第12号。以下「判定審査規程」という。)に定めるAランク機関員のうちから所属長が指定する職員でなければ運転してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長が必要と認め、指定する次の各号に掲げる者は、消防車等又は救急車を運転することができる。ただし、第1号及び第3号に掲げる者にあっては、緊急走行以外の走行に限るものとする。

(1) 前項の職員以外のAランク機関員

(2) 消防司令以上の階級にある職員で、消防司令補又は消防士長の階級にあったときに、Aランク機関員であった者

(3) 判定審査規程に定めるBランク機関員等

(4) 派遣元の消防本部において消防車等又は救急車の運転経験があり、Aランク機関員と同等以上の技量を有すると認められる派遣職員

3 所属長は、前項各号に定める職員を指定したときは、局長に報告しなければならない。

4 消防車等及び救急車以外の消防庁用自動車は、第1項及び第2項の職員並びにその他の職員で所属長が必要と認めた職員でなければ運転してはならない。

5 本条の規定は、法定点検及び外注修理における受注者が必要とする運転を妨げるものではない。

(消防艇等の操船)

第32条 消防艇等は、南消防署長、海上災害担当課長又は海上災害担当司令(以下「南署長等」という。)の指示がなければ、操船してはならない。

2 南署長等は、前項の規定により消防艇等の操船を指示するときは、必要な免許の携帯及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な操船をすることができないおそれの有無を確認しなければならない。

(操船資格)

第33条 消防艇は、船舶職員及び小型船舶操縦法(昭和26年法律第149号)に定める6級以上の海技士免許を保有する職員でなければ操船してはならない。

2 前項の職員が消防艇を運航するときは、船舶職員及び小型船舶操縦法に定める機関士として5級以上の海技士が同乗しなければならない。

3 救助艇は、前項に定める職員のほか、2級以上の小型船舶操縦士免許を保有する職員でなければ操船してはならない。

(運転及び操船上の注意事項)

第34条 消防庁用自動車を運転し、又は消防艇等を操船する職員は、関係法令を遵守し、安全な運行又は運航に努めなければならない。

2 前項の法令以外の安全運行又は安全運航に関する事項は、別に定める。

(運転免許証の停止、取消しに係る報告)

第35条 運転免許証の停止又は取り消しを受けた者及び運転免許証が失効した者は、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、他の安全運転管理者等にその旨を伝えて、必要な措置をとらせなければならない。

(同乗者の協力)

第36条 消防庁用自動車又は消防艇等に同乗した職員は、運転者の安全運行又は安全運航及び事故防止のために必要な協力をしなければならない。

(事故の報告)

第37条 所属長は、交通事故又は航行中の事故が発生したときは、直ちに事故の概要を局長に報告するとともに、必要な報告書を作成し、局長に報告しなければならない。

2 交通事故が発生した場合の基本的処理要領については、別に定める。

第4章 雑則

(研修及び訓練)

第38条 所属長は、機械器具の適正な保守管理等及び安全な運行管理を図るため、局にあっては課長が指定する職員、署にあっては副署長、警防司令官及びその他の必要な職員に命じて、当該職員に対する研修及び訓練を計画し、実施しなければならない。

(簿冊)

第39条 局及び署の機械器具に関する簿冊は、次により処理しなければならない。

(1) 機械台帳は、施設課に備え、各機械ごとに所定の様式並びに機械の写真、検査証及び保険証明書の写し等の関係書類を添付して作成し、保管しなければならない。

(2) 機械使用日誌は、機械ごとに備え、所定の様式により記入し、毎月7日までに機械器具管理員の点検を受けなければならない。

(3) 積載備品員数簿は、機械ごとに備え、所定の様式により作成し、保存するものとし、員数に異動があった場合はその都度訂正するものとする。

(4) 交替点検表綴は、各機械ごとに備え、運行前点検、毎週点検、毎月点検の都度異状の有無を記入し、毎月7日までに機械器具管理責任者の点検を受けなければならない。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)消防機械分類表

分類

摘要

消防庁用自動車

消防車等

消防ポンプ自動車、水そう付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防(ポンプ)自動車、屈折はしご付消防ポンプ自動車(以下「消防車」という。)、救助工作車、積載車、指揮車、広報車、輸送車その他の消防用車両で道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「基準」という。)第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するもののうち救急車以外をいう。

救急車

基準第49条に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条に規定する構造及び設備を有するものをいう。

その他の車両

消防車等、救急車以外の自動車をいい、自動二輪車及び原動機付自転車を含む。

消防艇等

消防艇及び救助艇をいう。

小型動力ポンプ

可搬式の動力ポンプをいう。

空気圧縮設備

高圧ガス保安法第5条第2項及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第3条に規定するものをいう。

別表第2(第2条関係)消防器具分類表

分類

摘要

附属器具

消防機械に附属する器具をいう。

活動器具

消火、救助、破壊、照明その他消防活動に使用する器具をいう。

保守管理器具

点検、検査、整備、修理その他保守管理に使用する器具をいう。

消防機械器具管理規程

平成22年3月30日 消防局訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章
沿革情報
平成22年3月30日 消防局訓令第1号