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○機関員の技量等級判定審査規程

平成22年3月30日

消防局訓令第2号

機関員の技量等級判定審査規程(昭和38年消防局訓令第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防機械器具管理規程(平成22年消防局訓令第1号)別表第1に規定する消防庁用自動車の運転等に従事する職員(以下「機関員」という。)の技量を判定審査し、機関員の適正な運用並びに知識及び技術の向上を図ることを目的とする。

(平28消防局訓令9・一部改正)

(機関員の技量)

第2条 判定審査の対象となる技量は、関係法令及び消防機械器具に関する知識並びに運転技術、ポンプ操作その他の消防庁用自動車の運用に必要な技術及び適性とする。

(平28消防局訓令9・一部改正)

(機関員の種別及び運転可能車両)

第3条 機関員の種別及び運転可能車両は、別表第1のとおりとする。

(平28消防局訓令9・平29消防局訓令12・一部改正)

(等級の区分及び機関員の名称)

第4条 機関員の技量等級の区分及び名称は、別表第2のとおりとする。

(平28消防局訓令9・一部改正)

(技量等級判定審査対象者)

第5条 消防局長(以下「局長」という。)は、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある者で、大型、中型、準中型又は普通自動車運転免許を有する者について、次の各号に掲げる機関員の区分に応じ、当該各号に定める期間ごとに技量等級判定審査(以下「等級審査」という。)を行うものとする。ただし、Aランク機関員にあっては55歳以上の者、Bランク機関員又は未判定者(以下「Bランク機関員等」という。)にあっては45歳以上の者は、等級審査を免除することができる。

(1) Aランク機関員(1級の者に限る。) 所属長(消防局にあっては課長、室長及び担当課長を、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)が必要と認めたとき。

(2) Aランク機関員(1級以外の者) 3年に1回。ただし、所属長が必要と認めた者については、この年数を短縮することができる。

(3) Bランク機関員等 1年に1回

(平28消防局訓令9・平29消防局訓令12・令4消防局訓令7・一部改正)

(等級審査区分及び等級審査項目)

第6条 等級審査は一次審査及び二次審査に区分して実施するものとし、等級審査項目は、次のとおりとする。

(1) 一次審査 技量審査及び運転状況審査

(2) 二次審査 適正審査

2 前項第1号の技量審査にあっては学科及び実科に、同項第2号の適正審査にあっては路上適性及び運転適性に区分して実施するものとする。

3 第1項第1号の技量審査のうち実科(Aランク機関員のものに限る。)及び同項第2号の適正審査は、所属長が行うものとする。

4 前各項に定めるもののほか、等級審査方法その他の等級審査に必要な事項は、別に定める。

(平28消防局訓令9・平29消防局訓令12・一部改正)

(得点)

第7条 前条第1項各号の審査得点は、次のとおりとする。

(1) 一次審査

 Aランク機関員の技量審査は150点満点とし、このうち学科は50点満点、実科100点満点とする。

 Bランク機関員等の技量審査は170点満点とし、このうち学科は50点満点、実科120点満点とする。

 運転状況審査は、前回受けた等級審査から当該等級審査までの間(以下「算定期間」という。)に優良機関員又は無事故機関員の表彰を受けた者にあっては技量審査の得点に10点を加算し、算定期間又は採用の日から当該等級審査までの間に、過失により消防庁用自動車その他の公用車の交通事故を発生させた者又は交通違反(私有車両に係るものを含む。)により罰を受けた者にあっては技量審査の得点から当該事故又は違反1件につき10点を減じるものとする。

(2) 二次審査

 Aランク機関員の適正審査は50点満点とし、このうち路上適性は40点満点とし、運転適性は10点満点とする。

 Bランク機関員等の適正審査は30点満点とし、このうち路上適性は20点満点とし、運転適性は10点満点とする。

(平28消防局訓令9・平29消防局訓令12・一部改正)

(等級の判定基準)

第8条 等級審査における各級の格付けの基準は、別に定める。

(1)から(5)まで 削除

(平29消防局訓令12・全改、令4消防局訓令7・旧第9条繰上・一部改正)

(等級審査の心得)

第9条 審査員は、等級審査にあたり、厳正公平を旨とし、常に慎重確実な採点を行わなければならない。

2 等級審査を受ける者は、不正行為を排し、得点主義と思われる行動は厳に慎まなければならない。

(平28消防局訓令9・全改、平29消防局訓令12・一部改正、令4消防局訓令7・旧第10条繰上)

(審査員)

第10条 所属長が行う等級審査以外の等級審査に係る審査員は、局長が指定する。

2 所属長が行う等級審査の審査員は、当該所属長が指定する。

(平29消防局訓令12・一部改正、令4消防局訓令7・旧第11条繰上)

(等級の降級)

第11条 局長は、消防庁用自動車その他の公用車を運転中に交通事故により物件をき損し、又は人身に損傷を与えた場合において、機関員として著しい過失が認められるときは、第5条に定める等級審査に拠らないで機関員の技量等級を1級降級させるものとする。

2 局長は、自動車運転免許の取消し又は停止を受けた者の、機関員の技量等級を1級降級させるものとする。ただし、失効の場合はこの限りでない。

(平28消防局訓令9・旧第13条繰上・一部改正、平29消防局訓令12・一部改正、令4消防局訓令7・旧第12条繰上)

(機関員の種別の変更)

第12条 所属長は、新たな自動車運転免許を取得した職員から変更の申出を受けた場合において、別に定める所属長が行う審査で適正な運転が可能と認めたときは、Aランク機関員の免許種別を変更することができる。

2 所属長は、前項の規定により、Aランク機関員の免許種別を変更したときは、遅滞なく局長に報告しなければならない。

(平28消防局訓令9・旧第14条繰上・全改、令4消防局訓令7・旧第13条繰上)

(機関員資格の喪失)

第13条 自動車運転免許が失効した場合、自動車運転免許の取消し又は停止を受けた時点において、機関員の資格を失う。

2 前項の資格を失う期間は、失効又は停止の場合にあっては次年度の等級審査事前訓練の開始日前日までの間とし、取消しの場合にあっては局長が等級審査を行うよう命じるまでの間とする。

(平28消防局訓令9・旧第15条繰上・一部改正、平29消防局訓令12・一部改正、令4消防局訓令7・旧第14条繰上)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日に施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 機関員の種別及び運転可能車両

(平29消防局訓令12・全改)


運転可能車両等(道路交通法等に規定される自動車)

大型自動車

中型自動車

中型自動車

(8トン未満に限る。)

準中型自動車

準中型自動車

(5トン未満に限る。)

普通自動車

機関員の種別

大型

中型


中型

8t限定



準中型




準中型

5t限定





普通






別表第2(第4条関係) 等級の区分及び機関員の名称

(平28消防局訓令9・旧別表第3繰上)

機関員の技量等級

機関員の名称

区分

1級

Aランク機関員

2級

3級

4級

5級

Bランク機関員

6級

機関員の技量等級判定審査規程

平成22年3月30日 消防局訓令第2号

(令和4年6月1日施行)