音声で読み上げる

○広島市文化交流会館条例施行規則

平成21年10月19日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市文化交流会館条例(平成21年広島市条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 広島市文化交流会館(以下「文化交流会館」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休館することがある。

2 文化交流会館を使用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次の各号に掲げる施設は、当該各号に定める時間とする。

(1) 宿泊施設 使用期間の初日の午後3時から末日の午前10時まで

(2) 駐車場 午前零時から午後12時まで

3 前項の規定にかかわらず、都合により同項に規定する時間を変更することがある。

4 条例第13条第1項の規定により文化交流会館の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第2項に規定する時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項又は第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項又は第8条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日から1年前(ホールの練習使用の場合及びホールの通常使用を伴わないリハーサル室の使用の場合にあっては、1か月前)の応当する日の属する月の初日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項又は第8条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第13条第1項の規定により文化交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(許可を要しない施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及び附属設備は、施設にあっては駐車場その他の附属施設とし、附属設備にあっては別表に掲げる附属設備以外の附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第17条第8項の規定により同条第1項第2項第4項及び第6項の規定を同条第7項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第8号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(平26規則2・平31規則8・一部改正)

(1) ホール施設

区分

品名

単位

金額

摘要

舞台設備

平台

 

 

 

1個につき

760

 

1個につき

650

 

1個につき

530

 

所作台

1式につき

3,660

 

ひ毛せん

1枚につき

310

 

座布団

1枚につき

100

 

長座布団

1枚につき

210

 

地がすり

1枚につき

4,400

 

上敷

1枚につき

310

 

しゃ

1枚につき

2,930

 

定式幕

1式につき

3,300

 

ジョーゼット幕

1式につき

4,760

 

金びょうぶ

1双につき

3,300

 

銀びょうぶ

1双につき

3,300

 

指揮者台

1台につき

310

 

指揮者譜面台

1脚につき

310

 

譜面台

1脚につき

150

譜面灯を含む。

めくり台

1脚につき

310

 

舞台机

1脚につき

100

 

ピアノ用椅子

1脚につき

310

 

コントラバス用椅子

1脚につき

310

 

演奏者用椅子

1脚につき

60

 

演奏者用椅子Aセット

1式につき

3,300

79脚を1式とする。

演奏者用椅子Bセット

1式につき

4,400

100脚を1式とする。

バレエ用シート

1式につき

5,500

17枚を1式とする。

オーケストラボックス

1式につき

2,200

 

可動式ステージ

1式につき

3,300

 

1式につき

1,100

 

仮設花道

1式につき

3,660

 

ドライアイスマシン

1台につき

3,300

ドライアイスを除く。

スモークマシン

1台につき

5,500

発煙剤を含む。

楽器

フルコンサートピアノ

外国製

1台につき

16,500

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。リハーサル室に設置されたものを除く。

日本製

1台につき

11,000

セミコンサートピアノ

1台につき

7,700

アップライトピアノ

1台につき

6,600

太鼓

1式につき

2,200

太鼓台及びばちを含む。

照明設備

照明Aセット

1式につき

11,000

ボーダーライト1式、シーリングライト1式、フロントライト1式、音響反射板照明1式及びスポットライト(1キロワット)70台を1式とする。

照明Bセット

1式につき

8,800

ロアーホリゾントライト1式、アッパーホリゾントライト1式及びスポットライト(1キロワット)80台を1式とする。

ロアーホリゾントライト

1式につき

2,730

 

アッパーホリゾントライト

1式につき

2,730

 

フライングタワーライト

1式につき

1,100

 

フットスポットライト

1台につき

210

 

フットライト

1式につき

1,100

 

クセノンピンスポットライト

1台につき

4,400

 

フロントピンスポットライト

1台につき

1,630

 

エリプソイダルスポットライト

1台につき

870

 

パースポットライト

1台につき

530

 

コンダクタースポットライト

1台につき

260

 

スポットライト

1キロワット

1台につき

260

 

500ワット

1台につき

150

 

ストリップライト

12灯

1台につき

310

 

6灯

1台につき

210

 

ブラックライト

1台につき

150

 

オーロラマシン

1台につき

1,410

 

波マシン

1台につき

1,410

 

ファイヤーエフェクトマシン

1台につき

1,410

 

エフェクトマシン

1台につき

1,410

プロジェクタースポット及び先玉レンズを含む。

ストロボスコープ

1台につき

870

 

ミラーボール

1個につき

1,410

 

1個につき

870

 

音響設備

拡声装置

1式につき

8,800

 

ダイナミックマイク

1本につき

1,100

 

コンデンサーマイク

1本につき

1,630

 

ワイヤレスマイク

1本につき

3,300

電池を含む。

マイクエレベーター装置

1式につき

1,100

マイク及びマイクスタンドを含む。

床上型マイクスタンド

1本につき

430

 

卓上型マイクスタンド

1本につき

310

 

3点つり装置

1式につき

1,100

マイクを除く。

効果アンプ

1台につき

2,200

 

ステージスピーカー

1式につき

2,200

 

ミキサー

24チャンネル

1台につき

8,800

 

8チャンネル

1台につき

3,830

 

オープンテープレコーダー

1台につき

4,400

 

カセットテープレコーダー

1台につき

3,300

 

デジタルオーディオテープレコーダー

1台につき

3,300

 

ミニディスクレコーダー

1台につき

3,300

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台につき

3,300

 

レコードプレーヤー

1台につき

3,300

 

エコーマシン

1台につき

3,830

 

音響反射板

1式につき

11,000

 

映像設備

ビデオプロジェクター

1台につき

12,830

 

35ミリ映写機

1台につき

7,700

 

16ミリ映写機

1台につき

5,500

 

スライド映写機

1台につき

3,300

 

オーバーヘッドプロジェクター

1台につき

2,200

 

レーザーポインター

1個につき

2,200

 

スクリーン

1式につき

5,500

 

仮設スクリーン

1式につき

2,200

 

その他

演台

1式につき

2,200

花台を含む。

司会者台

1台につき

1,100

 

ホワイトボード

1台につき

530

 

国旗

1枚につき

1,100

 

展示用パネル

1枚につき

1,830

 

可搬式姿見

1台につき

100

 

ハンガーラック

1台につき

100

 

配線装置

1式につき

3,660

持込音響設備に係るものに限る。

電源装置

1キロワットまでごとに

310

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考

1 この表に定める金額は、ホールを午前、午後又は夜間の区分で使用する場合の金額とし、ホール又はリハーサル室を午前午後又は午後夜間の区分で使用する場合の金額はその額の2倍の額とし、ホール又はリハーサル室を1日の区分で使用する場合の金額はその額の3倍の額とする。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(2) 会議施設

品名

単位

金額

摘要

ステージ

 

 

1式につき

2,200

ピアノ

1台につき

33,000

調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。

電子ピアノ

1式につき

11,000

電子ピアノ用椅子及びスピーカーを含む。

マイク

1本につき

2,200

マイクスタンドを含む。

ワイヤレスマイク

1本につき

4,400

電池を含む。

ビデオプロジェクター

1台につき

36,660

 

スライド映写機

1台につき

3,300

 

ビデオレコーダー

1台につき

6,600

 

デジタルバーサタイルディスクプレーヤー

1台につき

8,800

 

ビデオモニター

1台につき

3,300

 

レーザーポインター

1個につき

3,300

 

スクリーン

1式につき

15,700

 

1式につき

2,200

 

ホワイトボード

1台につき

2,200

 

電源装置

1キロワットまでごとに

310

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考

1 この表に定める金額は、大会議室、中会議室1、中会議室2、中会議室3、中会議室4又は小会議室を午前、午後、夜間、午前午後、午後夜間又は1日の区分で使用する場合の金額とする。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(3) 宿泊施設

品名

金額

電話機

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第19条第1項の規定により総務大臣に届け出た料金の額

広島市文化交流会館条例施行規則

平成21年10月19日 規則第81号

(令和元年10月1日施行)