○広島市文化交流会館条例施行規則
平成21年10月19日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市文化交流会館条例(平成21年広島市条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 広島市文化交流会館(以下「文化交流会館」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休館することがある。
(1) 宿泊施設 使用期間の初日の午後3時から末日の午前10時まで
(2) 駐車場 午前零時から午後12時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(平26規則2・平31規則8・一部改正)
(1) ホール施設
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
舞台設備 | 平台 |
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| 円 |
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大 | 1個につき | 760 |
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中 | 1個につき | 650 |
| |||
小 | 1個につき | 530 |
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所作台 | 1式につき | 3,660 |
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ひ毛せん | 1枚につき | 310 |
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座布団 | 1枚につき | 100 |
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長座布団 | 1枚につき | 210 |
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地がすり | 1枚につき | 4,400 |
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上敷 | 1枚につき | 310 |
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紗幕 | 1枚につき | 2,930 |
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定式幕 | 1式につき | 3,300 |
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ジョーゼット幕 | 1式につき | 4,760 |
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金びょうぶ | 1双につき | 3,300 |
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銀びょうぶ | 1双につき | 3,300 |
| |||
指揮者台 | 1台につき | 310 |
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指揮者譜面台 | 1脚につき | 310 |
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譜面台 | 1脚につき | 150 | 譜面灯を含む。 | |||
めくり台 | 1脚につき | 310 |
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舞台机 | 1脚につき | 100 |
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ピアノ用椅子 | 1脚につき | 310 |
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コントラバス用椅子 | 1脚につき | 310 |
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演奏者用椅子 | 1脚につき | 60 |
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演奏者用椅子Aセット | 1式につき | 3,300 | 79脚を1式とする。 | |||
演奏者用椅子Bセット | 1式につき | 4,400 | 100脚を1式とする。 | |||
バレエ用シート | 1式につき | 5,500 | 17枚を1式とする。 | |||
オーケストラボックス | 1式につき | 2,200 |
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可動式ステージ | 大 | 1式につき | 3,300 |
| ||
小 | 1式につき | 1,100 |
| |||
仮設花道 | 1式につき | 3,660 |
| |||
ドライアイスマシン | 1台につき | 3,300 | ドライアイスを除く。 | |||
スモークマシン | 1台につき | 5,500 | 発煙剤を含む。 | |||
楽器 | フルコンサートピアノ | 外国製 | 1台につき | 16,500 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。リハーサル室に設置されたものを除く。 | |
日本製 | 1台につき | 11,000 | ||||
セミコンサートピアノ | 1台につき | 7,700 | ||||
アップライトピアノ | 1台につき | 6,600 | ||||
太鼓 | 1式につき | 2,200 | 太鼓台及びばちを含む。 | |||
照明設備 | 照明Aセット | 1式につき | 11,000 | ボーダーライト1式、シーリングライト1式、フロントライト1式、音響反射板照明1式及びスポットライト(1キロワット)70台を1式とする。 | ||
照明Bセット | 1式につき | 8,800 | ロアーホリゾントライト1式、アッパーホリゾントライト1式及びスポットライト(1キロワット)80台を1式とする。 | |||
ロアーホリゾントライト | 1式につき | 2,730 |
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アッパーホリゾントライト | 1式につき | 2,730 |
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フライングタワーライト | 1式につき | 1,100 |
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フットスポットライト | 1台につき | 210 |
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フットライト | 1式につき | 1,100 |
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クセノンピンスポットライト | 1台につき | 4,400 |
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フロントピンスポットライト | 1台につき | 1,630 |
| |||
エリプソイダルスポットライト | 1台につき | 870 |
| |||
パースポットライト | 1台につき | 530 |
| |||
コンダクタースポットライト | 1台につき | 260 |
| |||
スポットライト | 1キロワット | 1台につき | 260 |
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500ワット | 1台につき | 150 |
| |||
ストリップライト | 12灯 | 1台につき | 310 |
| ||
6灯 | 1台につき | 210 |
| |||
ブラックライト | 1台につき | 150 |
| |||
オーロラマシン | 1台につき | 1,410 |
| |||
波マシン | 1台につき | 1,410 |
| |||
ファイヤーエフェクトマシン | 1台につき | 1,410 |
| |||
エフェクトマシン | 1台につき | 1,410 | プロジェクタースポット及び先玉レンズを含む。 | |||
ストロボスコープ | 1台につき | 870 |
| |||
ミラーボール | 円 | 1個につき | 1,410 |
| ||
楕円 | 1個につき | 870 |
| |||
音響設備 | 拡声装置 | 1式につき | 8,800 |
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ダイナミックマイク | 1本につき | 1,100 |
| |||
コンデンサーマイク | 1本につき | 1,630 |
| |||
ワイヤレスマイク | 1本につき | 3,300 | 電池を含む。 | |||
マイクエレベーター装置 | 1式につき | 1,100 | マイク及びマイクスタンドを含む。 | |||
床上型マイクスタンド | 1本につき | 430 |
| |||
卓上型マイクスタンド | 1本につき | 310 |
| |||
3点つり装置 | 1式につき | 1,100 | マイクを除く。 | |||
効果アンプ | 1台につき | 2,200 |
| |||
ステージスピーカー | 1式につき | 2,200 |
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ミキサー | 24チャンネル | 1台につき | 8,800 |
| ||
8チャンネル | 1台につき | 3,830 |
| |||
オープンテープレコーダー | 1台につき | 4,400 |
| |||
カセットテープレコーダー | 1台につき | 3,300 |
| |||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台につき | 3,300 |
| |||
ミニディスクレコーダー | 1台につき | 3,300 |
| |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台につき | 3,300 |
| |||
レコードプレーヤー | 1台につき | 3,300 |
| |||
エコーマシン | 1台につき | 3,830 |
| |||
音響反射板 | 1式につき | 11,000 |
| |||
映像設備 | ビデオプロジェクター | 1台につき | 12,830 |
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35ミリ映写機 | 1台につき | 7,700 |
| |||
16ミリ映写機 | 1台につき | 5,500 |
| |||
スライド映写機 | 1台につき | 3,300 |
| |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台につき | 2,200 |
| |||
レーザーポインター | 1個につき | 2,200 |
| |||
スクリーン | 1式につき | 5,500 |
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仮設スクリーン | 1式につき | 2,200 |
| |||
その他 | 演台 | 1式につき | 2,200 | 花台を含む。 | ||
司会者台 | 1台につき | 1,100 |
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ホワイトボード | 1台につき | 530 |
| |||
国旗 | 1枚につき | 1,100 |
| |||
展示用パネル | 1枚につき | 1,830 |
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可搬式姿見 | 1台につき | 100 |
| |||
ハンガーラック | 1台につき | 100 |
| |||
配線装置 | 1式につき | 3,660 | 持込音響設備に係るものに限る。 | |||
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 310 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考
1 この表に定める金額は、ホールを午前、午後又は夜間の区分で使用する場合の金額とし、ホール又はリハーサル室を午前午後又は午後夜間の区分で使用する場合の金額はその額の2倍の額とし、ホール又はリハーサル室を1日の区分で使用する場合の金額はその額の3倍の額とする。
2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(2) 会議施設
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
ステージ |
| 円 |
| |
1式につき | 2,200 | |||
ピアノ | 1台につき | 33,000 | 調律料は、使用者の負担とする。ピアノ用椅子を含む。 | |
電子ピアノ | 1式につき | 11,000 | 電子ピアノ用椅子及びスピーカーを含む。 | |
マイク | 1本につき | 2,200 | マイクスタンドを含む。 | |
ワイヤレスマイク | 1本につき | 4,400 | 電池を含む。 | |
ビデオプロジェクター | 1台につき | 36,660 |
| |
スライド映写機 | 1台につき | 3,300 |
| |
ビデオレコーダー | 1台につき | 6,600 |
| |
デジタルバーサタイルディスクプレーヤー | 1台につき | 8,800 |
| |
ビデオモニター | 1台につき | 3,300 |
| |
レーザーポインター | 1個につき | 3,300 |
| |
スクリーン | 大 | 1式につき | 15,700 |
|
小 | 1式につき | 2,200 |
| |
ホワイトボード | 1台につき | 2,200 |
| |
電源装置 | 1キロワットまでごとに | 310 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考
1 この表に定める金額は、大会議室、中会議室1、中会議室2、中会議室3、中会議室4又は小会議室を午前、午後、夜間、午前午後、午後夜間又は1日の区分で使用する場合の金額とする。
2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
(3) 宿泊施設
品名 | 金額 |
電話機 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第19条第1項の規定により総務大臣に届け出た料金の額 |