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○広島市文化交流会館条例

平成21年10月19日

条例第58号

(目的及び設置)

第1条 文化に関する鑑賞、活動等の場を提供することにより、市民文化の向上及び交流の促進を図るため、広島市文化交流会館(以下「文化交流会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化交流会館は、広島市中区加古町3番3号に置く。

(施設)

第3条 文化交流会館の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) ホール施設

(2) 会議施設

(3) 宿泊施設

(4) 駐車場その他の附属施設

(使用の許可)

第4条 文化交流会館の施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、文化交流会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、文化交流会館の施設及び附属設備の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 文化交流会館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 文化交流会館の施設及び附属設備は、引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化交流会館の施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(特別設備の設置の許可)

第8条 文化交流会館の施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、文化交流会館の施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 文化交流会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第12条 本市は、第9条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 文化交流会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第8条及び第9条の規定の適用については、第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第13条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第5条第2項第8条第1項並びに第9条中「市長」とあるのは「第13条第1項の指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な文化交流会館の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、文化交流会館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った文化交流会館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、文化交流会館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化交流会館の使用許可に関すること。

(2) 文化交流会館への入館の制限に関すること。

(3) 文化交流会館の特別設備の設置の許可に関すること。

(4) 文化交流会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(利用料金等)

第17条 文化交流会館の施設及び附属設備を使用しようとする者は、指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用許可の際(宿泊施設及びその附属設備にあっては使用を終了する時までに、駐車場にあっては出場の際)、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 宿泊施設の使用の予約をした者が当該使用の許可を申請しない場合等において、指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、その者から当該使用に係る利用料金の額の範囲内の金額を収受することができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

7 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が文化交流会館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

8 第1項第2項第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者は、市長の承認を受けて」とあるのは「市長は、その」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、第6項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「超過金額」とあるのは「超過使用料の額」と読み替えるものとする。

(呼称)

第18条 市長は、文化交流会館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 使用許可の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設

ア ホール施設

(ア) ホール

区分

金額

超過金額

(30分までごとに)

午前(午前9時から午後1時まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

午前午後(午前9時から午後5時まで)

午後夜間(午後1時から午後9時まで)

1日(午前9時から午後9時まで)

午前零時から午前7時までの時間

午前7時から午前9時までの時間

午後9時から午後12時までの時間

通常使用

平日

182,600

253,000

338,800

314,600

440,000

480,700

33,870

18,250

33,870

土曜日、日曜日又は休日

188,100

292,600

352,000

350,900

481,800

521,400

35,200

18,800

35,200

練習使用

平日

55,000

55,000

55,000

77,000

77,000

110,000

土曜日、日曜日又は休日

77,000

77,000

77,000

99,000

99,000

132,000

備考

1 この表において、「通常使用」とは練習使用以外の場合をいい、「練習使用」とはホールの客席の使用を伴わない使用で市長が定めるものの場合をいう。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(イ) リハーサル室

金額

超過金額

(30分までごとに)

午前午後(午前9時30分から午後4時まで)

午後夜間(午後1時から午後8時まで)

1日(午前9時30分から午後8時まで)

15,400円

22,000円

25,300円

1,370円

(ウ) 特別楽屋

単位

金額

1室1日につき

2,200円

(エ) 練習室

区分

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

練習室1

全室使用

6,300

2,080

半室使用

3,140

1,030

練習室2

1,620

530

イ 会議施設

区分

金額

超過金額

(1時間までごとに)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前午後

(午前9時から午後5時まで)

午後夜間

(午後1時から午後9時まで)

1日

(午前9時から午後9時まで)

大会議室

全室使用

75,700

100,940

100,940

176,650

201,890

277,600

25,220

半室使用

36,410

48,730

48,730

85,150

97,480

133,900

12,210

中会議室1

全室使用

32,030

42,630

42,630

74,660

85,270

117,300

10,710

半室使用

15,200

20,040

20,040

35,260

40,090

55,300

5,060

中会議室2

26,610

33,870

33,870

60,500

67,750

94,370

8,870

中会議室3

21,770

29,030

29,030

50,810

58,070

79,850

7,250

中会議室4

21,770

29,030

29,030

50,810

58,070

79,850

7,250

小会議室

10,930

14,510

14,510

25,460

29,030

39,980

3,680

備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の2倍の額とする。

ウ 宿泊施設

区分

金額(1人1泊につき)

小人

大人

洋室(小)

1人で使用する場合

5,750

8,680

2人以上で使用する場合

4,230

6,330

洋室(大)

1人で使用する場合

7,430

11,100

2人で使用する場合

5,130

7,420

3人以上で使用する場合

4,180

6,280

特別洋室

1人で使用する場合

10,680

16,010

2人で使用する場合

7,850

10,730

3人以上で使用する場合

5,990

8,480

和室

1人で使用する場合

8,370

11,780

2人で使用する場合

5,280

7,580

3人で使用する場合

4,240

6,340

4人以上で使用する場合

3,680

5,670

備考 この表において、「小人」とは6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは同日までの間にない者をいう。

エ 駐車場

区分

単位

金額

宿泊施設の使用者以外の者が駐車させる場合

1台につき20分までごとに

100

宿泊施設の使用者が駐車させる場合

1台1泊につき

1,030

(2) 附属設備 市長の定める額

広島市文化交流会館条例

平成21年10月19日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)