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○広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第53号

(温室効果ガス等)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める物質は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン、同令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素とする。

2 条例第2条第5号の規則で定めるエネルギーは、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱、地熱その他化石燃料以外のエネルギーのうち市長が定めるものをいう。

(平27規則46・一部改正)

(連鎖化事業に係る定型的な約款の定め)

第3条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる同項の加盟者(次項において「加盟者」という。)が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる事項

 エネルギーの使用の状況の報告に関する事項

 空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項

(2) 前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス 次に掲げる事項

 温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。において同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項

 の報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令別表第7から別表第13までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項

2 条例第8条第3項の連鎖化事業を行う者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は同項の連鎖化事業を行う者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。

(平22規則1・全改、平27規則46・一部改正)

(事業活動環境計画書の提出等)

第4条 条例第9条第1項又は第13条第1項の規定による事業活動環境計画書の提出は、計画期間の最初の年度の8月31日までに行わなければならない。

2 条例第9条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第9条第1項の原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素換算温室効果ガス排出量

(2) 事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する推進体制

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 条例第9条第4項の原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素換算温室効果ガス排出量は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 条例第9条第4項の原油換算エネルギー使用量は、条例第8条第1項の事業活動環境配慮指針(以下「事業活動環境配慮指針」という。)に基づき、条例第9条第2項の特定年度(以下「特定年度」という。)に使用した燃料の量並びに特定年度に他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ原油の数量に換算した量の合計とする。

(2) 条例第9条第4項の二酸化炭素換算温室効果ガス排出量は、事業活動環境配慮指針に基づき、温室効果ガスである物質ごとに、その排出を伴う事業活動の区分に応じて算定した特定年度の排出量を合算した量を二酸化炭素の数量に換算した量とする。

4 条例第9条第5項(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の事業活動環境計画書の提出は、事業活動環境配慮指針に基づき、行わなければならない。

(平22規則1・一部改正)

(事業活動環境報告書の提出)

第5条 条例第10条(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業活動環境報告書の提出は、事業活動環境配慮指針に基づき、計画期間の各年度の翌年度の7月31日までに行わなければならない。

(事業活動環境計画書等の概要の公表)

第6条 条例第11条(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、事業活動環境配慮指針に基づき、インターネットの利用その他の適切な方法により、行うものとする。

(事業活動環境計画書等の評価)

第7条 条例第12条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規則で定める者は、同項の評価の結果が優良である者とし、同項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により、行うものとする。

(自動車環境計画書の提出等)

第8条 条例第16条第1項又は第19条第1項の規定による自動車環境計画書の提出は、計画期間の最初の年度の6月30日までに行わなければならない。

2 条例第16条第1項第5号の規則で定める事項は、同項の特定自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する推進体制その他市長が定める事項とする。

3 条例第16条第3項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の自動車環境計画書の提出は、条例第15条第1項の自動車環境管理指針(第10条において「自動車環境管理指針」という。)に基づき、行わなければならない。

(自動車環境報告書の提出)

第9条 条例第17条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車環境報告書の提出は、計画期間の各年度の翌年度の6月30日までに行わなければならない。

(自動車環境計画書等の概要の公表)

第10条 条例第18条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、自動車環境管理指針に基づき、インターネットの利用その他の適切な方法により、行うものとする。

(建築物環境計画書の提出等)

第11条 条例第22条第1項又は第25条第1項の規定による建築物環境計画書の提出は、条例第22条第1項の特定建築物(条例第25条第1項の場合にあっては、同項の当該新築等に係る建築物とする。以下「特定建築物等」という。)に係る工事の着手予定日の21日前までに行わなければならない。

2 条例第22条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定建築物等に係る工事の着手予定日及び完了予定日

(2) 特定建築物等に係る工事の設計者の氏名(当該設計者が建築士事務所に属する場合にあっては、当該設計者の氏名並びに当該建築士事務所の名称及び所在地)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 条例第22条第2項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、条例第21条第1項の建築物環境配慮指針に基づき、行わなければならない。

4 条例第22条第2項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、当該変更に係る工事の着手予定日の15日前までに行わなければならない。

5 条例第22条第2項ただし書(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な変更は、条例第22条第1項第4号に掲げる事項の変更であって、同号の評価の結果に変更が生じないものとする。

(建築物環境計画書等の概要の公表)

第12条 条例第24条(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により、行うものとする。

(特定緑化建築物等の緑化)

第13条 条例第28条第1項に規定する規則で定める区域とは、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化調整区域内に含まれる同法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域(同法第12条の5第2項第1号の地区整備計画(市街地として計画されている区域の面積が20ヘクタール以上のものに限る。)の区域に限る。)内で施行される同法第29条第1項の許可を受けた開発行為又は土地区画整理法(昭和29年法律第109号)の規定による土地区画整理事業により造成された区域

(2) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による公有水面の埋立てに係る区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域に隣接するものに限る。)

2 条例第28条第2項に規定する規則で定める部分とは、次に掲げる施設に係る部分のうち、これらの施設の用途を考慮して市長が必要と認める部分とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地のうち、運動場その他屋外の運動施設

(2) 工場における煙突、変電設備その他の工場の稼働に必要な屋外にある施設

(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第2号の外郭施設

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)(第15条第3号に該当するものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める施設

3 条例第28条第3項の規定による同条第2項の緑化施設等面積(以下「緑化施設等面積」という。)の算出は、別表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める換算面積を合計することにより行うものとする。

(平23規則65・平29規則23・一部改正)

(緑化計画書の提出等)

第14条 条例第29条第1項の規定による緑化計画書の提出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請予定日又は同法第18条第2項の規定による計画の通知予定日(以下「確認申請予定日等」という。)の7日前までに行わなければならない。

2 条例第29条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第28条第1項の特定緑化建築物等(以下「特定緑化建築物等」という。)に係る確認申請予定日等並びに特定緑化建築物等に係る工事の着手予定日及び完了予定日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 条例第29条第2項の規定による変更の届出は、当該変更に係る工事の着手予定日の7日前までに行わなければならない。

4 条例第29条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 特定緑化建築物等の敷地面積及び建築面積の変更を伴わない変更であって、緑化施設等面積が減少しないもの

(2) 条例第29条第1項の緑化計画書に記載した確認申請予定日等、工事の着手予定日又は完了予定日の変更(当該工事の着手予定日又は完了予定日の前後1年以内の日を変更後の工事の着手予定日又は完了予定日とする変更に限る。)

5 市長は、条例第29条第1項の規定により提出された緑化計画書(同条第2項の規定による変更後の緑化計画書を含む。)の内容からみて当該緑化計画書における特定緑化建築物等に係る条例第28条第1項の緑化率が条例別表の右欄に定める割合以上であると認める場合には、当該緑化計画書に係る同項の特定緑化建築主に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(平29規則23・一部改正)

(適用除外)

第15条 条例第32条第2号に規定する規則で定める建築物とは、次に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する公園又は緑地内に建築される建築物

(2) 建築基準法第3条第1項に規定する建築物又は同法第85条に規定する仮設建築物

(3) 製造所等であって、その建築物の敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。)の全部について消防法第11条第1項の規定による許可が行われたもの

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第12条第1項の火薬庫

(5) 道路、鉄道又は軌道で高架のものの下に存する建築物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める建築物

(平29規則23・一部改正)

(エネルギー環境計画書の提出等)

第16条 条例第35条第1項の規定によるエネルギー環境計画書の提出は、毎年度、7月31日までに行わなければならない。

2 条例第35条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 電気の供給における未利用エネルギーによる発電量の割合の拡大に関する措置及び目標

(2) 本市の区域内に存する電気の需要者に対する地球温暖化の防止に資する取組

(3) 電気の供給における温室効果ガスの排出の抑制等に関する推進体制

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 条例第35条第2項の規定による変更後のエネルギー環境計画書の提出は、条例第34条第1項のエネルギー環境指針(第18条において「エネルギー環境指針」という。)に基づき、行わなければならない。

(エネルギー環境報告書の提出)

第17条 条例第36条の規定によるエネルギー環境報告書の提出は、同条の措置を実施した翌年度の7月31日までに行わなければならない。

(エネルギー環境計画書等の概要の公表)

第18条 条例第37条の規定による公表は、エネルギー環境指針に基づき、インターネットの利用その他の適切な方法により、行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第19条 条例第48条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2 条例第48条第2項に規定する公表の対象となる者は、同項の規定による通知を受けた場合において、意見を述べようとするときは、所定の期間内に、意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、公表の対象となる者は、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。

(計画書等の様式等)

第20条 次に掲げる書類の提出又は届出は、所定の様式により行うものとする。

(1) 条例第9条第1項若しくは第13条第1項の事業活動環境計画書、条例第16条第1項若しくは第19条第1項の自動車環境計画書、条例第22条第1項若しくは第25条第1項の建築物環境計画書、条例第29条第1項の緑化計画書又は条例第35条第1項のエネルギー環境計画書

(2) 条例第9条第5項(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の事業活動環境計画書、条例第16条第3項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の自動車環境計画書又は条例第35条第2項の規定による変更後のエネルギー環境計画書

(3) 条例第10条(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の事業活動環境報告書、条例第17条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の自動車環境報告書又は条例第36条のエネルギー環境報告書

(4) 条例第22条第2項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る届出書、条例第23条(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る届出書、条例第29条第2項の届出に係る届出書又は条例第30条の届出に係る届出書

2 前項各号に掲げる書類(条例第23条(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る届出書及び条例第30条の届出に係る届出書を除く。)は、正副2通を提出しなければならない。

(委任規定)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成22年度における第4条第1項の規定の適用については、同項中「8月31日」とあるのは、「11月30日」とする。

(平22規則1・追加)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年4月21日までの間に、特定建築物等に係る新築等をしようとする者に対する第11条第1項の規定の適用については、同項中「条例第22条第1項の特定建築物(条例第25条第1項の場合にあっては、同項の当該新築等に係る建築物とする。以下「特定建築物等」という。)に係る工事の着手予定日の21日前までに」とあるのは、「平成22年4月1日以後速やかに」とする。

(平22規則1・旧第2項繰下)

4 施行日から平成22年4月30日までの間に、特定緑化建築物等に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知をしようとする者に対する第14条第1項の規定の適用については、同項中「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請予定日又は同法第18条第2項の規定による計画の通知予定日の30日前までに」とあるのは、「平成22年4月1日以後速やかに」とする。

(平22規則1・旧第3項繰下)

(平成22年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平域22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定(「30日前」を「7日前」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定は公布の日から、第13条第2項の改正規定及び第15条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第14条第1項の規定は、平成29年5月1日以後の日を同項に規定する確認申請予定日等とする特定緑化建築物等の新築等に係る緑化計画書の提出について適用する。

3 この規則による改正後の第14条第3項の規定は、平成29年4月16日以後の日を同項の変更に係る工事の着手予定日とする特定緑化建築物等の新築等に係る緑化計画書の変更の届出について適用する。

別表(第13条関係)

区分

換算面積

建築物の外壁に整備される条例第28条第2項の緑化施設(以下「緑化施設」という。)(木本の植物に限る。以下「壁面緑化施設」という。)

壁面緑化施設が整備される外壁の水平方向の長さに1メートルを乗じて得た面積(壁面緑化施設のために補助資材が整備されている場合にあっては、当該補助資材で被われる面積)

高さ4メートル以上の樹木

14平方メートル

高さ2.5メートル以上4メートル未満の樹木

8平方メートル

高さ1メートル以上2.5メートル未満の樹木

4平方メートル

高さ1メートル未満の樹木

当該樹木の樹冠の水平投影面積又は当該樹木に係る植込区画の水平投影面積のうちいずれか大きい面積

壁面緑化施設以外の緑化施設のうち、芝その他の地被植物

当該芝その他の地被植物に係る植込区画の水平投影面積(当該芝その他の地被植物が植込区画に存しない場合にあっては、当該芝その他の地被植物の水平投影面積)

花壇その他これに類するもの

当該花壇その他これに類するものに係る植込区画の水平投影面積(当該花壇その他これに類するものが植込区画に存しない場合にあっては、当該花壇その他これに類するものの水平投影面積)

水流、池その他これらに類するもの(樹木等と一体となって設けられるものに限る。)

当該水流、池その他これらに類するものの水平投影面積

上記の施設に附属して設けられる園路、土留(植込区画の外縁をなすものを除く。)その他の施設(以下「園路等」という。)

当該園路等の水平投影面積(他の緑化施設の換算面積の合計の4分の1を超えない範囲に限り、換算面積に算入するものとする。)

太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利用したエネルギーの供給装置

当該太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利用したエネルギーの供給装置の水平投影面積

備考

1 道路境界線から5メートル以内の区域に設けられる緑化施設であって、当該敷地の外部から容易に見ることができるものに係る換算面積は、当該緑化施設に対応するこの表の右欄に定める換算面積に1.5を乗じて得た面積とする。

2 条例第28条第2項の緑化施設等(壁面緑化施設を除く。以下この備考の2において「緑化施設等」という。)に係る換算面積の基礎となる水平投影面積に係る水平投影面(樹木(高さ1メートル以上のものに限る。)にあっては、当該樹木の幹の中心をその中心とし、当該樹木に係る換算面積をその面積とする円の水平投影面。以下この備考の2において同じ。)が、他の緑化施設等に係る換算面積の基礎となる水平投影面積に係る水平投影面と重複する場合におけるその重複する部分の水平投影面積については、そのいずれかの緑化施設等に係る換算面積にのみ算入するものとする。

3 可動式の緑化施設であって、その容量が100リットル未満のものについては、換算面積の算出の対象としないものとする。

4 この表において「補助資材」とは、植物を建築物の外壁に固定するための格子状の資材等をいう。

5 この表において「植込区画」とは、土留等で区画された土地であって、緑化施設でおおむね被われるもののうち市長が定めるものをいう。

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第53号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成21年3月31日 規則第53号
平成22年1月26日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第65号
平成27年3月31日 規則第46号
平成29年3月30日 規則第23号