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○広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例

平成21年3月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 地球温暖化対策等

第1節 事業活動に係る地球温暖化対策等(第7条~第13条)

第2節 自動車に係る地球温暖化対策等(第14条~第19条)

第3節 建築物に係る地球温暖化対策等(第20条~第26条)

第4節 緑化の推進による地球温暖化対策等(第27条~第32条)

第5節 再生可能エネルギーの利用による地球温暖化対策等(第33条~第37条)

第6節 その他の地球温暖化対策等(第38条~第43条)

第3章 雑則(第44条~第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広島市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成11年広島市条例第13号)の基本理念にのっとり、地球温暖化対策等の推進について、本市、事業者、市民及び滞在者の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策等の基本となる事項を定めることにより、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地球温暖化対策等 地球温暖化(人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。)の防止を図るための施策、ヒートアイランド現象の緩和を図るための施策その他環境への負荷の低減を図るための施策をいう。

(2) 温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素その他規則で定める物質をいう。

(3) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

(4) 温室効果ガスの排出の抑制等 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化、人工排熱の抑制、地表面の温度の上昇の抑制その他環境への負荷の低減をいう。

(5) 再生可能エネルギー 太陽光、水力、風力その他規則で定めるエネルギーをいう。

(本市の責務)

第3条 本市は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 本市は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な措置を講ずるものとする。

3 本市は、事業者、市民(本市の区域内に住所又は居所を有する者及び本市の区域内に存する事業所に勤務する者又は学校に在学する者をいう。以下同じ。)又は滞在者が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるとともに、本市が実施する地球温暖化対策等に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるとともに、本市が実施する地球温暖化対策等に協力しなければならない。

(滞在者の責務)

第6条 滞在者は、その滞在中の活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるとともに、本市が実施する地球温暖化対策等に協力しなければならない。

第2章 地球温暖化対策等

第1節 事業活動に係る地球温暖化対策等

(設備に係る温室効果ガスの排出の抑制等)

第7条 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に資する方法で使用するよう努めなければならない。

(事業活動環境配慮指針の策定等)

第8条 市長は、事業活動における温室効果ガスの排出の抑制等に関し、事業者が講ずべき措置、事業者が講ずる措置に関する評価方法その他の事項に関する指針(以下「事業活動環境配慮指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、事業活動環境配慮指針を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

3 第1項の「事業活動」には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が設置している事業所における温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項であって規則で定めるものに係る定めがあるもの(以下この項において「連鎖化事業」という。)を行う者については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を含むものとする(以下この節において同じ。)

(事業活動環境計画書の作成等)

第9条 本市の区域内に事業所を設置している者のうち、その設置している本市の区域内に存するすべての事業所における、事業活動に係るエネルギーの特定年度の使用量(原油の数量に換算した量を合算した量によるものとする。以下「原油換算エネルギー使用量」という。)の合計量が1,500キロリットル以上である者又は事業活動に係る温室効果ガスである物質ごとの特定年度の排出量(二酸化炭素の場合にあっては、エネルギーの使用に伴い排出したものを除く。)を二酸化炭素の数量に換算した量(以下「二酸化炭素換算温室効果ガス排出量」という。)の合計量が3,000トン以上である者(以下これらを「特定事業者」という。)は、3年ごとに、事業活動環境配慮指針に基づき、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事業活動環境計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 特定事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業の概要

(3) 計画期間における事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標

(4) 特定事業者が、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上である事業所又は二酸化炭素換算温室効果ガス排出量が3,000トン以上である事業所を本市の区域内に設置している場合にあっては、当該事業所ごとの前号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の「特定年度」とは、計画期間となるべき期間の最初の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度をいう。

3 温室効果ガスのうち二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素以外の物質については、第1項中「特定年度の排出量」とあるのは「特定年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの排出量」とする。

4 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素換算温室効果ガス排出量は、規則で定めるところにより算出するものとする。

5 特定事業者は、第1項又はこの項の規定により提出した事業活動環境計画書の内容を変更したときは、速やかに、変更後の事業活動環境計画書を市長に提出しなければならない。

6 特定事業者は、事業活動環境計画書(事業活動環境計画書の内容を変更したときは、変更後の事業活動環境計画書。次条から第12条までにおいて同じ。)に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等に努めなければならない。

(事業活動環境報告書の作成等)

第10条 特定事業者は、計画期間の各年度終了後、前年度までにおける事業活動環境計画書に基づく措置の実施状況等を記載した報告書(以下「事業活動環境報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(事業活動環境計画書等の概要の公表)

第11条 特定事業者は、事業活動環境計画書又は事業活動環境報告書の提出をしたときは、その概要を公表しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その概要を公表するものとする。

(事業活動環境計画書等の評価)

第12条 市長は、第9条第1項第4号に規定する事業所を設置している特定事業者から事業活動環境計画書又は事業活動環境報告書(計画期間の最終年度に係るものに限る。)の提出があった場合においては、その内容について、当該事業所ごとに、事業活動環境配慮指針に基づき、評価するものとする。

2 市長は、前項の規定による評価をしたときは、その概要を当該評価を受けた事業所に係る特定事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による評価をしたときは、規則で定める者について、その概要を公表するものとする。

(特定事業者以外の事業者の特例)

第13条 特定事業者以外の事業者は、事業活動環境配慮指針に基づき、事業活動環境計画書を作成し、市長に提出することができる。

2 第9条(第1項から第4項までを除く。)から第11条までの規定は、前項の規定により事業活動環境計画書を提出した者について準用する。この場合において、第9条第5項中「第1項」とあるのは「第13条第1項」と、同条第6項中「から第12条まで」とあるのは「及び第11条第1項」と読み替えるものとする。

第2節 自動車に係る地球温暖化対策等

(自動車の使用の抑制等)

第14条 事業者、市民及び滞在者は、温室効果ガスの排出の抑制等のため、移動するときは、できる限り、公共交通機関を利用すること等により、自動車(原動機付自転車を含む。次項及び次条第1項において同じ。)の使用の抑制に努めなければならない。

2 事業者、市民及び滞在者は、その使用する自動車について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のため、適切な整備及び運転をするよう努めなければならない。

(自動車環境管理指針の策定等)

第15条 市長は、事業活動における自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関し、事業者が講ずべき措置その他の事項に関する指針(以下「自動車環境管理指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、自動車環境管理指針を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(自動車環境計画書の作成等)

第16条 本市の区域内に存する事業所において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(これらのうち、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。以下「特定自動車」という。)を基準日において50台以上使用する事業者(以下「特定自動車使用事業者」という。)は、3年ごとに、自動車環境管理指針に基づき、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「自動車環境計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 特定自動車使用事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業の概要

(3) 特定自動車の保有状況

(4) 計画期間における特定自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の「基準日」とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度の末日をいう。

3 特定自動車使用事業者は、第1項又はこの項の規定により提出した自動車環境計画書の内容を変更したときは、速やかに、変更後の自動車環境計画書を市長に提出しなければならない。

4 特定自動車使用事業者は、自動車環境計画書(自動車環境計画書の内容を変更したときは、変更後の自動車環境計画書。次条及び第18条第1項において同じ。)に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等に努めなければならない。

(自動車環境報告書の作成等)

第17条 特定自動車使用事業者は、計画期間の各年度終了後、前年度までにおける自動車環境計画書に基づく措置の実施状況等を記載した報告書(以下「自動車環境報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(自動車環境計画書等の概要の公表)

第18条 特定自動車使用事業者は、自動車環境計画書又は自動車環境報告書の提出をしたときは、その概要を公表しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その概要を公表するものとする。

(特定自動車使用事業者以外の事業者の特例)

第19条 特定自動車使用事業者以外の事業者であって本市の区域内に存する事業所において特定自動車を使用するものは、自動車環境管理指針に基づき、自動車環境計画書を作成し、市長に提出することができる。

2 前3条(第16条第1項及び第2項を除く。)の規定は、前項の規定により自動車環境計画書を提出した者について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第19条第1項」と読み替えるものとする。

第3節 建築物に係る地球温暖化対策等

(建築物に係る環境への配慮)

第20条 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)をしようとする者は、当該建築物について、環境への配慮に関する措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

2 建築物の所有者及び管理者は、当該建築物について、環境への配慮をした適切な維持管理をするよう努めなければならない。

(建築物環境配慮指針の策定等)

第21条 市長は、建築物に係る環境への配慮に関し、建築物の新築等をしようとする者が講ずべき措置、当該者が講ずる措置に関する評価方法その他の事項に関する指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、建築物環境配慮指針を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(建築物環境計画書の作成等)

第22条 建築物の床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、当該新築等に係る建築物(以下「特定建築物」という。)について、建築物環境配慮指針に基づき、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定建築物の名称及び所在地

(3) 特定建築物の概要

(4) 特定建築物に係る環境への配慮に関する措置並びに当該措置に係る特定建築物の性能(以下「環境性能」という。)及びその評価

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 特定建築主は、特定建築物に係る工事が完了するまでの間において、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(工事完了等の届出)

第23条 特定建築主は、特定建築物に係る工事が完了したとき、又は当該工事を取りやめたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(建築物環境計画書等の概要の公表)

第24条 市長は、建築物環境計画書の提出又は第22条第2項若しくは前条の規定による届出があったときは、その概要を公表するものとする。

(特定建築主以外の者の特例)

第25条 特定建築主以外の者であって建築物(一戸建ての住宅及び長屋を除く。)の新築等をしようとするものは、当該新築等に係る建築物について、建築物環境配慮指針に基づき、建築物環境計画書を作成し、市長に提出することができる。

2 前3条(第22条第1項を除く。)の規定は、前項の規定により建築物環境計画書を提出した者について準用する。この場合において、同条第2項及び第23条中「特定建築物」とあるのは、「第25条第1項の当該新築等に係る建築物」と読み替えるものとする。

(分譲マンション環境性能の内容の説明)

第26条 特定建築物のうち分譲マンション(構造上区分された数個の独立して住居の用に供することができる部分であって当該部分の全部又は一部が販売の目的となっているものを有する建築物をいう。以下この条において同じ。)の新築等をしようとする者及び当該者が他人に当該新築等に係る分譲マンションの住戸の販売又は媒介の委託を行った場合において当該販売又は媒介の委託を受けた者は、当該分譲マンションの住戸を購入しようとする者に対し、当該分譲マンションの環境性能の内容を説明するよう努めなければならない。

第4節 緑化の推進による地球温暖化対策等

(緑化の推進)

第27条 土地又は建築物の所有者及び管理者は、温室効果ガスの排出の抑制等のため、当該土地又は建築物の緑化の推進に努めなければならない。

(特定緑化建築物等の緑化)

第28条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域その他規則で定める区域内においては、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築等(既存の建築物の敷地内において行う新築等の場合にあっては、当該新築等に係る部分の床面積の合計が当該既存の建築物の床面積の合計の10分の2以下のものを除く。)をしようとする者(以下「特定緑化建築主」という。)は、当該新築等に係る建築物及びその敷地(以下「特定緑化建築物等」という。)の緑化率を、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合以上としなければならない。

2 前項の「緑化率」とは、建築物及びその敷地に係る緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。)及び太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利用したエネルギーの供給設備(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「緑化施設等」という。)に係る面積(以下「緑化施設等面積」という。)の敷地面積(当該敷地内に規則で定める部分を含むものにあっては、当該部分の面積を除いた面積)に対する割合をいう。

3 緑化施設等面積は、規則で定めるところにより算出するものとする。

4 建築基準法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして第1項の規定を適用する。

(緑化計画書の作成等)

第29条 特定緑化建築主は、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「緑化計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 特定緑化建築主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定緑化建築物等の名称及び所在地

(3) 特定緑化建築物等の概要

(4) 特定緑化建築物等に係る緑化施設等の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 特定緑化建築主は、特定緑化建築物等に係る工事が完了するまでの間において、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(工事完了等の届出)

第30条 特定緑化建築主は、特定緑化建築物等に係る工事が完了したとき、又は当該工事を取りやめたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(特定緑化建築物等の維持管理)

第31条 特定緑化建築物等に係る工事の完了後、当該特定緑化建築物等の所有者及び管理者は、その緑化施設等の適切な維持管理をするよう努めなければならない。

(適用除外)

第32条 この節(第27条を除く。)の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の特定工場の用に供する建築物

(2) 前号に掲げるもののほか、第28条第1項の緑化率を別表の右欄に定める割合以上としないことについて正当な理由があると認められる建築物その他の規則で定める建築物

第5節 再生可能エネルギーの利用による地球温暖化対策等

(再生可能エネルギーの利用)

第33条 事業者及び市民は、エネルギーの使用に当たっては、再生可能エネルギーの優先的な利用に努めなければならない。

(エネルギー環境指針の策定等)

第34条 市長は、電気の供給における温室効果ガスの排出の抑制等に関し、当該年度の初日において本市の区域内に電気を供給する事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号の小売電気事業者に限る。以下「特定エネルギー事業者」という。)が講ずべき措置その他の事項に関する指針(以下「エネルギー環境指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、エネルギー環境指針を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(平28条例24・一部改正)

(エネルギー環境計画書の作成等)

第35条 特定エネルギー事業者は、毎年度、エネルギー環境指針に基づき、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「エネルギー環境計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 特定エネルギー事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 電気の供給における温室効果ガスの排出の量の抑制に関する措置及び目標

(3) 電気の供給における再生可能エネルギーの利用の拡大に関する措置及び目標

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 特定エネルギー事業者は、前項又はこの項の規定により提出したエネルギー環境計画書の内容を変更したときは、速やかに、変更後のエネルギー環境計画書を市長に提出しなければならない。

3 特定エネルギー事業者は、エネルギー環境計画書(エネルギー環境計画書の内容を変更したときは、変更後のエネルギー環境計画書。以下同じ。)に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等に努めなければならない。

(エネルギー環境報告書の作成等)

第36条 特定エネルギー事業者は、毎年度終了後、前年度におけるエネルギー環境計画書に基づく措置の実施状況等を記載した報告書(以下「エネルギー環境報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(エネルギー環境計画書等の概要の公表)

第37条 特定エネルギー事業者は、エネルギー環境計画書又はエネルギー環境報告書の提出をしたときは、その概要を公表しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その概要を公表するものとする。

第6節 その他の地球温暖化対策等

(本市、事業者及び市民の連携協力)

第38条 本市、事業者及び市民は、地球温暖化対策等を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(エネルギーの使用の抑制等)

第39条 事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の抑制等のため、エネルギーの使用に当たっては、その使用の合理化に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、その日常生活における電気、燃料等の使用状況に留意し、その効率的な利用を実践する生活様式への転換を図り、エネルギーの使用の抑制に努めなければならない。

(廃棄物等の発生の抑制等)

第40条 事業者、市民及び滞在者は、温室効果ガスの排出の抑制等のため、廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項の廃棄物等をいう。)の発生の抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効利用に努めなければならない。

2 事業者、市民及び滞在者は、温室効果ガスの排出の抑制等のため、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けようとするときは、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項の環境物品等をいう。)を選択するよう努めなければならない。

(森林の保全及び整備)

第41条 事業者及び市民は、森林の有する温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化等を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。

(地球温暖化対策等に関する教育及び学習の推進等)

第42条 事業者及び市民は、地球温暖化対策等についての関心と理解を深めるとともに、地球温暖化対策等に関する教育及び学習を自ら進んで行うよう努めなければならない。

2 本市は、事業者及び市民が地球温暖化対策等についての関心と理解を深めるとともにこれらの者の地球温暖化対策等に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、地球温暖化対策等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(国際協力の推進)

第43条 本市、事業者及び市民は、地球温暖化対策等に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第3章 雑則

(指導及び助言)

第44条 市長は、特定事業者、第13条第1項の規定により事業活動環境計画書を提出した事業者、特定自動車使用事業者、第19条第1項の規定により自動車環境計画書を提出した事業者、特定建築主、第25条第1項の規定により建築物環境計画書を提出した者、特定緑化建築主、特定エネルギー事業者その他の関係人に対し、この条例に基づく措置の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(報告又は資料の提出)

第45条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、前条に規定する者に対し、この条例に基づく措置の実施状況その他の必要な事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第46条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、本市の職員に、第44条に規定する者の同意を得て、当該者に係る事業所、建築物若しくはその工事現場その他の場所に立ち入り、施設、設備、建築物、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(勧告)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第9条第1項同条第5項若しくは第10条(これらの規定を第13条第2項において準用する場合を含む。)第16条第1項同条第3項若しくは第17条(これらの規定を第19条第2項において準用する場合を含む。)第22条第1項第29条第1項第35条第1項若しくは第2項又は第36条の規定による提出をせず、又は虚偽の記載をして提出をした者

(2) 第13条第1項の事業活動環境計画書、第19条第1項の自動車環境計画書又は第25条第1項の建築物環境計画書に虚偽の記載をして提出をした者

(3) 第11条第1項(第13条第2項において準用する場合を含む。)第18条第1項(第19条第2項において準用する場合を含む。)又は第37条第1項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

(4) 第22条第1項又は第25条第1項の規定により提出した建築物環境計画書の内容(第22条第2項(第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の内容を含む。)と異なる工事をしていると認められる者

(5) 第22条第2項若しくは第23条(これらの規定を第25条第2項において準用する場合を含む。)第29条第2項又は第30条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第29条第1項の規定により提出した緑化計画書の内容(同条第2項の規定による届出の内容を含む。次号において同じ。)又は第30条の規定による工事の完了に係る届出の内容が第28条第1項の規定に違反している者

(7) 第29条第1項の規定により提出した緑化計画書の内容と異なる工事をしていると認められる者

(8) 第45条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(公表等)

第48条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨並びに当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任規定)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成22年度における第9条第3項の規定の適用については、同項中「12月31日まで」とあるのは、「12月31日まで(当該期間により難い特別の事情があると市長が認める場合にあっては、特定年度)」とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知がされている建築物については、第22条及び第23条の規定は、適用しない。

4 施行日前において、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知がされている建築物及びその敷地については、第28条から第31条までの規定は、適用しない。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

6 市長は、この条例の施行後5年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成28年3月29日条例第24号 抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日の属する年度以前の年度における第1条の規定による改正前の広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第34条第1項に規定する特定エネルギー事業者に係る同条例第35条第1項又は第2項の規定によるエネルギー環境計画書及び同条例第36条の規定によるエネルギー環境報告書の作成及び提出については、なお従前の例による。

別表(第28条関係)

区分

割合

建ぺい率の最高限度が10分の4以下の建築物の敷地

当該建築物の敷地面積の100分の20

建ぺい率の最高限度が10分の4を超え、10分の5以下の建築物の敷地

当該建築物の敷地面積の100分の15

建ぺい率の最高限度が10分の5を超え、10分の7以下の建築物の敷地

当該建築物の敷地面積の100分の10

建ぺい率の最高限度が10分の7を超える建築物の敷地及び建築基準法の規定による建ぺい率に関する制限を受けない建築物の敷地

当該建築物の敷地面積の100分の5

備考 この表において「建ぺい率の最高限度」とは、建築基準法第53条の規定による建ぺい率の最高限度をいう。

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例

平成21年3月30日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成21年3月30日 条例第31号
平成28年3月29日 条例第24号