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○広島市湯来交流体験センター条例施行規則

平成20年12月16日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市湯来交流体験センター条例(平成20年広島市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用日及び供用時間)

第2条 広島市湯来交流体験センター(以下「交流体験センター」という。)の施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、都合により変更することがある。

2 条例第16条第1項の規定により交流体験センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する供用日以外の日に供用し、又は同項に規定する供用時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第5条第1項第9条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項第9条第1項又は第11条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の6か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第5条第1項第9条第1項又は第11条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平21規則48・一部改正)

(許可を要しない施設等)

第4条 条例第5条第1項の使用について許可を要しない施設は、農業体験場、足湯及び条例第4条第7号の交流体験センターの効用を全うする施設(以下「交流体験センターの効用を全うする施設」という。)とする。

2 条例第5条第1項の専用して使用する者に限り許可を要する施設は、イベント広場、ステージ広場及び交流体験広場とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支計算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第6条 条例第16条第1項の規定により交流体験センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び別表の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同表中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」とする。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

供用日

供用時間

交流体験館

次に掲げる日以外の日。ただし、専用して使用しない場合におけるイベント広場、ステージ広場及び交流体験広場にあっては、1月1日から12月31日までとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の当該休日でない日)

(2) 8月6日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後6時まで

屋外ステージ

午前9時から午後10時まで(工芸室として使用する場合における工芸室兼楽屋にあっては、午前9時から午後6時まで)

特産品市場館

午前8時から午後5時まで

イベント広場、ステージ広場及び交流体験広場

午前零時から午後12時まで(専用して使用する場合にあっては、市長が定める時間)

足湯

午前9時から午後5時まで

農業体験場

市長が定める日

市長が定める時間

交流体験センターの効用を全うする施設

1月1日から12月31日まで

午前零時から午後12時まで

広島市湯来交流体験センター条例施行規則

平成20年12月16日 規則第106号

(平成25年7月25日施行)