○広島市湯来交流体験センター条例施行規則
平成20年12月16日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市湯来交流体験センター条例(平成20年広島市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用日及び供用時間)
第2条 広島市湯来交流体験センター(以下「交流体験センター」という。)の施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、都合により変更することがある。
(平21規則48・一部改正)
2 条例第5条第1項の専用して使用する者に限り許可を要する施設は、イベント広場、ステージ広場及び交流体験広場とする。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支計算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 供用日 | 供用時間 |
交流体験館 | 次に掲げる日以外の日。ただし、専用して使用しない場合におけるイベント広場、ステージ広場及び交流体験広場にあっては、1月1日から12月31日までとする。 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の当該休日でない日) (2) 8月6日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後6時まで |
屋外ステージ | 午前9時から午後10時まで(工芸室として使用する場合における工芸室兼楽屋にあっては、午前9時から午後6時まで) | |
特産品市場館 | 午前8時から午後5時まで | |
イベント広場、ステージ広場及び交流体験広場 | 午前零時から午後12時まで(専用して使用する場合にあっては、市長が定める時間) | |
足湯 | 午前9時から午後5時まで | |
農業体験場 | 市長が定める日 | 市長が定める時間 |
交流体験センターの効用を全うする施設 | 1月1日から12月31日まで | 午前零時から午後12時まで |