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○広島市湯来交流体験センター条例

平成20年12月16日

条例第56号

(目的及び設置)

第1条 恵まれた自然環境の中での市民の交流及び自然体験活動その他の体験活動(以下「交流体験活動」という。)の場を提供することにより、市民の交流体験活動の促進を図るとともに、観光の振興に寄与するため、広島市湯来交流体験センター(以下「交流体験センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流体験センターは、広島市佐伯区湯来町大字多田に置く。

(事業)

第3条 交流体験センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の交流体験活動のための場の提供

(2) 観光の振興に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 交流体験センターの施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流体験館

(2) 屋外ステージ

(3) 特産品市場館

(4) イベント広場、ステージ広場及び交流体験広場

(5) 農業体験場

(6) 足湯

(7) その他交流体験センターの効用を全うする施設

(使用の許可)

第5条 交流体験センターの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備を除く。)を使用しようとする者(市長の定める施設にあっては、専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交流体験センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 交流体験センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 交流体験センターの施設及び附属設備は、引き続き3日(特産品市場館にあっては、市長の定める期間)を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、交流体験センターへの入場を拒み、又は交流体験センターからの退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(行為の禁止)

第8条 交流体験センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 交流体験センターの施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立入禁止区域に立ち入ること。

(3) イベント広場、ステージ広場、交流体験広場又は農業体験場の形質を変更すること。

(4) 交流体験センターの利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第9条 交流体験センターにおいて次に掲げる行為(第5条第1項の許可を受けて使用する場合を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 前項の許可をする場合においては、第5条第2項の規定を準用する。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第5条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、交流体験センターの施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(特別設備の設置の許可)

第11条 交流体験センターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第5条第2項の規定を準用する。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは交流体験センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 交流体験センターに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 交流体験センターの保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他交流体験センターの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復義務)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可に係る使用を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちにその許可に係る施設及び附属設備を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 交流体験センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第15条 本市は、第12条の規定による処分をし、又は必要な措置を命じたことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第16条 交流体験センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流体験センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第9条第11条及び第12条の規定の適用については、第5条第1項中「市長の許可」とあるのは「第16条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第6条第2項ただし書第9条第1項第11条第1項並びに第12条中「市長」とあるのは「第16条第1項の指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 利用者の平等な交流体験センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、交流体験センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った交流体験センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、交流体験センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流体験センターの事業の実施に関すること。

(2) 交流体験センターの使用の許可に関すること。

(3) 交流体験センターへの入場の制限に関すること。

(4) 交流体験センターにおける行為の許可に関すること。

(5) 交流体験センターの特別設備の設置の許可に関すること。

(6) 交流体験センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) その他市長が定める業務

(利用料金等)

第20条 使用者は、指定管理者に交流体験センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

(1) 第5条第1項の許可を受けた者 別表第1に掲げる額

(2) 第9条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者 別表第2に掲げる額

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が交流体験センターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3項各号に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に交流体験センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に交流体験センターの使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第1及び別表第2中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(委任規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者の指定に関し必要な行為、許可等の手続、利用料金の支払手続その他交流体験センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設

区分

単位

金額

交流体験館

 

 

調理体験室

1時間までごとに

460

会議室

1時間までごとに

460

屋外ステージ

ステージ

3時間まで

780

3時間を超える1時間までごとに

250

工芸室兼楽屋

1時間までごとに

460

特産品市場館

1月につき

13,610

イベント広場

3時間まで

3,130

3時間を超える1時間までごとに

1,030

ステージ広場

3時間まで

1,880

3時間を超える1時間までごとに

620

交流体験広場

3時間まで

870

3時間を超える1時間までごとに

280

備考

1 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍に相当する額とする。ただし、特産品市場館については、この限りでない。

2 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。

3 月の初日以外の日から使用する場合又は月の末日以外の日まで使用する場合における当該月の金額は、当該月の日数を基礎として日割により計算する。

(2) 附属設備 市長の定める額

別表第2(第20条関係)

(平26条例1・平30条例32・平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル1日につき

200

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

640

業として映画を撮影する場合

1日につき

13,200

備考 金額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

広島市湯来交流体験センター条例

平成20年12月16日 条例第56号

(令和元年10月1日施行)