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○広島市議会世話人会議規程

平成20年10月31日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、世話人会議の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 世話人会議は、一般選挙後最初の会議の運営等に関し、議長が選任されるまでの間、協議又は調整を行うものとする。

(構成)

第3条 世話人会議は、各会派の幹事長及び副幹事長、会派に所属していない議員のうち当該一般選挙前の各会派(以下「旧会派」という。)の幹事長及び副幹事長であったもの(以下「旧幹事長等」という。)並びに年長議員をもって構成する。

2 前項に規定する年長議員とは、全議員のうち最も年齢の高いものをいう。

(会議)

第4条 世話人会議は、年長議員が招集し、これを主宰する。

2 年長議員に事故があるときは、年長議員の次に年齢の高い議員が年長議員の職務を行う。

3 前項の場合において、年長議員の職務を行う議員は、前条第1項の規定にかかわらず構成員とみなす。

(出席要求)

第5条 世話人会議は、年長議員が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(傍聴の取扱)

第6条 世話人会議は、議員のほか、年長議員の許可を得た者が傍聴することができる。

(記録)

第7条 年長議員は、職員をして議事の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の規定による署名又は押印については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

3 第1項の記録は、議長が保存する。

(代理出席)

第8条 年長議員は、幹事長若しくは副幹事長若しくは旧幹事長等に事故があるとき、又は幹事長若しくは副幹事長若しくは旧幹事長等が欠けたときは、その所属する会派若しくはその所属した旧会派から代理者の出席を求めることができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、世話人会議の運営その他必要な事項は、議長(議長が選任されるまでにあっては、年長議員)が定める。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

広島市議会世話人会議規程

平成20年10月31日 議会訓令第7号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
平成20年10月31日 議会訓令第7号