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○広島市議会世話人会議規程

平成20年10月31日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第116条第4項の規定に基づき、世話人会議の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(令7議会訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 世話人会議は、一般選挙後最初の会議の運営等に関し、議長が選任されるまでの間、協議又は調整を行うものとする。

(構成)

第3条 世話人会議は、各会派の幹事長及び副幹事長、会派に所属していない議員のうち当該一般選挙前の各会派(以下「旧会派」という。)の幹事長及び副幹事長であったもの(以下「旧幹事長等」という。)並びに年長議員をもって構成する。

2 前項に規定する年長議員とは、全議員のうち最も年齢の高いものをいう。

(会議)

第4条 世話人会議は、年長議員が招集し、これを主宰する。

2 年長議員に事故があるときは、年長議員の次に年齢の高い議員が年長議員の職務を行う。

3 前項の場合において、年長議員の職務を行う議員は、前条第1項の規定にかかわらず構成員とみなす。

(出席要求)

第5条 世話人会議は、年長議員が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

2 前項の規定により出席を求められた者が議員である場合にあっては、当該議員(以下「出席を求められた議員」という。)は、年長議員が当該出席を求められた議員について次に掲げる場合に該当すると認めるときは、会議規則第62条第3項に規定するオンラインによる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で世話人会議に参加することができる。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の当該出席を求められた議員個人の責に帰することができない事由により世話人会議を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) その他世話人会議を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合

3 前項の出席を求められた議員が、オンラインによる方法で世話人会議に参加することを希望するときは、あらかじめ年長議員の許可を得なければならない。

4 第1項の規定により出席を求められた者が議員以外の者(市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者を除く。以下同じ。)である場合にあっては、当該議員以外の者は、オンラインによる方法で世話人会議に参加することができる。

5 前3項に定めるもののほか、出席を求められた議員及び議員以外の者であって第1項の規定により出席を求められたもののオンラインによる方法での世話人会議への参加に関し必要な事項は、議長が定める。

(令7議会訓令6・一部改正)

(傍聴の取扱)

第6条 世話人会議は、議員のほか、年長議員の許可を得た者が傍聴することができる。

(記録)

第7条 年長議員は、職員をして議事の概要、出席議員(会議規則第116条の2第2項の許可を得てオンラインによる方法で参加した議員を含む。)の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保存する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、会議規則第119条第1項の規定の例により、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、第1項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、広島市議会会議規則等に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年広島市議会訓令第1号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をもって代えることができる。

(令7議会訓令6・一部改正)

(代理出席)

第8条 年長議員は、幹事長若しくは副幹事長若しくは旧幹事長等に事故があるとき、又は幹事長若しくは副幹事長若しくは旧幹事長等が欠けたときは、その所属する会派若しくはその所属した旧会派から代理者の出席を求めることができる。

2 前項の場合においては、第5条第2項第3項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により出席を求められた者が議員である場合にあっては、当該議員(以下「出席を求められた議員」という。)」とあり、及び同条第5項中「出席を求められた議員及び議員以外の者であって第1項の規定により出席を求められたもの」とあるのは「第8条第1項の代理者」と、同条第2項中「が当該出席を求められた議員」とあるのは「が当該代理者」と、同項第1号中「出席を求められた議員」とあるのは「代理者」と、同条第3項中「前項の出席を求められた議員」とあるのは「第8条第2項の規定により読み替えて準用する前項の代理者」と、同条第5項中「前3項」とあるのは「第8条第2項の規定により読み替えて準用する第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(令7議会訓令6・一部改正)

(情報通信技術を利用する方法により行う通知等)

第9条 この規程に規定する通知及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この規程に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第118条及び第119条の規定の例による。

(令7議会訓令6・追加)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、世話人会議の運営その他必要な事項は、議長(議長が選任されるまでにあっては、年長議員)が定める。

(令7議会訓令6・旧第9条繰下)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(令和7年8月29日議会訓令第6号)

この規程は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市議会全員協議会規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中広島市議会各派幹事長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第3条中広島市議会正副常任委員長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第4条中広島市議会改革推進会議規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定、第5条中広島市議会政策立案検討会議規程第1条の改正規定、同規程第10条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第12条を同規程第13条とし、同規程第11条の次に1条を加える改正規定、第6条中広島市議会平和推進会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第7条中広島市議会広報委員会規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定並びに第8条中広島市議会世話人会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定 令和7年9月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和7年12月1日

広島市議会世話人会議規程

平成20年10月31日 議会訓令第7号

(令和7年12月1日施行)