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○広島市議会広報委員会規程

平成20年10月31日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、広報委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、議長の諮問に応じ、議会の広報紙の発行等に関し協議又は調整を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会は、所属議員が3人以上の会派から各1人ずつ選出された委員をもって構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ議長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、現に在任中の委員があるときに新たに選出された委員の任期は当該在任中の委員の任期の残任期間に相当する期間(当該選出された委員が補欠委員である場合にあっては前任者の残任期間)とする。

2 委員は、任期満了に至っても後任のない場合は、後任者が選任される日まで在任する。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(出席要求)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

2 前項の場合において、議員以外の者に出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(傍聴の取扱)

第7条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

(記録)

第8条 委員長は、職員をして議事の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の規定による署名又は押印については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

3 第1項の記録は、議長が保存する。

(代理出席)

第9条 委員長は、委員に事故があるときは、その所属する会派から代理者の出席を求めることができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

広島市議会広報委員会規程

平成20年10月31日 議会訓令第6号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
平成20年10月31日 議会訓令第6号