○広島市議会全員協議会規程
平成20年10月31日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第116条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(令7議会訓令6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、議会活動又は市政に係る重要な事項に関し協議又は調整を行うものとする。
(構成)
第3条 協議会は、全議員をもって構成する。
(会議)
第4条 協議会は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 協議会は、出席した議員の数と会議規則第116条の2第2項の許可を得てオンラインによる方法(会議規則第62条第3項に規定するオンラインによる方法をいう。以下同じ。)で参加した議員の数とを合計した数が議員の定数の半数以上でなければ開くことができない。
(令7議会訓令6・一部改正)
(出席要求)
第5条 協議会は、議長が必要と認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、出席を求められた者(市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者を除く。)は、オンラインによる方法で協議会に参加することができる。
(令7議会訓令6・一部改正)
(傍聴の取扱)
第6条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして議事の概要、出席議員(会議規則第116条の2第2項の許可を得てオンラインによる方法で参加した議員を含む。)の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保存する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、会議規則第119条第1項の規定の例により、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、第1項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、広島市議会会議規則等に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年広島市議会訓令第1号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をもって代えることができる。
(令7議会訓令6・一部改正)
(令7議会訓令6・追加)
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、議長が定める。
(令7議会訓令6・旧第8条繰下)
附則
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和7年8月29日議会訓令第6号)
この規程は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中広島市議会全員協議会規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中広島市議会各派幹事長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第3条中広島市議会正副常任委員長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第4条中広島市議会改革推進会議規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定、第5条中広島市議会政策立案検討会議規程第1条の改正規定、同規程第10条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第12条を同規程第13条とし、同規程第11条の次に1条を加える改正規定、第6条中広島市議会平和推進会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第7条中広島市議会広報委員会規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定並びに第8条中広島市議会世話人会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定 令和7年9月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和7年12月1日