○広島市議会全員協議会規程
平成20年10月31日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、議会活動又は市政に係る重要な事項に関し協議又は調整を行うものとする。
(構成)
第3条 協議会は、全議員をもって構成する。
(会議)
第4条 協議会は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。
(出席要求)
第5条 協議会は、議長が必要と認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(傍聴の取扱)
第6条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして議事の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
3 第1項の記録は、議長が保存する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成20年11月1日から施行する。