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○指導が不適切である教諭等の認定の手続、指導改善研修の実施等に関する規則

平成20年3月26日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切である教諭等の認定の手続、指導改善研修の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則11・一部改正)

(指導が不適切である教諭等の定義)

第2条 この規則において指導が不適切である教諭等とは、広島市立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「広島市立学校」という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、実習助手及び常勤講師(条件付採用期間中の者及び臨時的任用者を除く。)のうち、児童等に対する指導が不適切で、指導改善研修を受ける必要があると認定された者をいう。

(平25教委規則18・平28教委規則9・一部改正)

(指導状況の把握等)

第3条 広島市立学校の園長、校長及び広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教諭等の指導状況の把握に努め、児童等への指導が不適切である教諭等に対しては、早期に、適切な指導、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。

(申請等)

第4条 広島市立学校の園長又は校長は、前条の規定による指導、助言その他の支援を行ってもなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと判断し、指導が不適切である教諭等に該当すると思料するときは、教育委員会に対し、当該教諭等が、指導が不適切である教諭等に該当する旨の認定を申請するものとする。

2 前項の規定による申請に当たって、当該園長又は校長は、指導が不適切である教諭等の認定に係る申請書に、指導が不適切である教諭等に係る調書を添えて、教育委員会に提出するものとする。

3 前項の規定により申請を行う場合において、当該園長又は校長は、当該教諭等に意見を述べる機会を与え、これを録取した書面を併せて提出するものとする。

4 教育委員会は、第1項の申請があった場合には、当該教諭等に書面又は口頭により意見を述べる機会を与えるものとする。

(指導が不適切である教諭等の認定等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る教諭等が、指導が不適切である教諭等に該当する旨の認定をするかどうかを決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の別表に規定する広島市指導不適切教諭等認定審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、第1項の認定をしたときは、速やかにその旨を、前条第1項の規定による申請をした者及び当該認定を受けた教諭等に通知するものとする。

(平25教委規則3・一部改正)

(指導改善研修)

第6条 教育委員会は、前条第1項の認定を行った教諭等に対して、指導改善研修を実施する。

2 指導改善研修の期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める。ただし、教育委員会は、特に必要があるときは、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内でこれを延長することができる。

3 教育委員会は、前項の指導改善研修の実施に当たっては、当該教諭等の能力、適性等に応じ、指導改善研修に関する計画書を作成し、第4条第1項の規定による申請をした者及び当該教諭等に通知するものとする。

4 指導が不適切である教諭等に対しては、当該園長又は校長が、前項に規定する指導改善研修に関する計画書に基づき、指導改善研修を受けることを命ずるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、指導改善研修に関し必要なことは、別に定める。

(平25教委規則3・一部改正)

(指導改善研修状況報告)

第7条 当該園長又は校長は、指導が不適切である教諭等について、研修の効果の把握に努めるとともに、その記録を月ごと及び年度ごとに、遅滞なく、教育委員会に報告するものとする。

(指導改善研修終了時の認定等)

第8条 教育委員会は、指導改善研修の終了時において、前条の規定による報告その他の資料に基づき、指導が不適切である教諭等の指導改善の程度が、次の各号のいずれに該当するかの認定を行う。この場合においては、第4条第4項及び第5条第2項の規定を準用する。

(1) 児童等に対する指導を適切に行うことができるようになったと認められる旨の認定

(2) 引き続き指導改善研修を受ければ、児童等に対する指導を適切に行うことができるようになると見込まれる旨の認定

(3) 指導改善研修終了後もなお児童等に対する指導を適切に行うことができる程度まで改善する余地がないと認める旨の認定

2 前項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 前項第1号の認定をしたときは、第5条第1項の認定の解除

(2) 前項第2号の認定をしたときは、第6条第2項ただし書きの規定による指導改善研修の期間の延長

(3) 前項第3号の認定をしたときは、法第25条の3の規定による免職その他の必要な措置

3 教育委員会は、前項各号の措置を講ずるときは、速やかにその旨を、当該園長又は校長及び当該教諭等に通知するものとする。

(審議会の組織及び運営)

第9条 条例第3条に規定する審議会の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項は、次条から第17条までに定めるところによる。

(平25教委規則3・追加)

(所掌事務)

第10条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、法の規定による児童等に対する指導が不適切である教諭等の認定に関する事項について審議するものとする。

(平25教委規則3・追加)

(組織)

第11条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

(平25教委規則3・追加)

(委員)

第12条 委員は、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び広島市内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者のうちから教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平25教委規則3・追加)

(会長)

第13条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平25教委規則3・追加)

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平25教委規則3・追加、平27教委規則11・一部改正)

(意見聴取等)

第15条 審議会は、必要があると認めるときは、当該教諭等又は関係者の同意を得た上で、その出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平25教委規則3・追加)

(守秘義務)

第16条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平25教委規則3・追加)

(庶務)

第17条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教職員課において処理する。

(平25教委規則3・追加)

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平25教委規則3・旧第9条繰下、平27教委規則11・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月19日教委規則第18号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

指導が不適切である教諭等の認定の手続、指導改善研修の実施等に関する規則

平成20年3月26日 教育委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)