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○広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年3月26日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市教育委員会に係る行政手続等を電子情報処理組織(広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第2条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項の規定による開示請求書の提出、広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)第13条第1項の規定による入学願書及び入学者選抜願の提出、広島市立中等教育学校学則(平成25年広島市教育委員会規則第9号)第13条第1項の規定による入学願書の提出並びに広島市立特別支援学校学則(昭和57年広島市教育委員会規則第21号)第16条の規定による入学願書の提出とする。

2 前項の申請等の方法その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。

(令4教委規則7・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年3月26日 教育委員会規則第12号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月26日 教育委員会規則第12号
令和4年7月27日 教育委員会規則第7号