○広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成20年3月28日
条例第32号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 広島市スポーツ振興審議会条例(昭和51年広島市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成27年3月13日条例第27号 抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。