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○広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成20年3月28日

条例第32号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成20年3月28日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 条例第32号
平成27年3月13日 条例第27号