○広島市スポーツ推進審議会条例
昭和51年3月31日
条例第42号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、広島市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平23条例35・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、市長又は教育委員会の諮問に応じて、本市におけるスポーツの推進に関する計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長又は教育委員会に建議する。
(平23条例35・追加)
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもつて組織する。
(平23条例35・旧第2条繰下)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会の意見を聴いて、市長が任命する。
(1) スポーツに関する学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平23条例35・旧第3条繰下・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平23条例35・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平23条例35・旧第5条繰下)
(専門委員)
第7条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、第4条第1項各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平20条例32・一部改正、平23条例35・旧第6条繰下・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(平20条例32・一部改正、平23条例35・旧第7条繰下)
(委任規定)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例32・一部改正、平23条例35・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第32号 抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に広島市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第4条第1項の規定により、広島市スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日におけるその者の広島市スポーツ振興審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。