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○広島市民球場条例施行規則

平成20年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市民球場条例(平成20年広島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平21規則13・一部改正)

(休場日及び開場時間)

第2条 広島市民球場(以下「球場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休場日又は開場時間を変更することがある。

(1) 休場日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開場時間

午前9時から午後11時まで。ただし、コンコースの開場時間は、次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、当該からまでに定めるとおりとする。

 内野スタンド側のみを専用して使用する場合 午前9時から午後9時まで

 外野スタンド側のみを専用して使用する場合又は内野スタンド側及び外野スタンド側を専用して使用する場合 午前9時から午後6時まで

 又はに掲げる場合以外の場合 市長の定める時間

2 条例第14条第1項の規定により球場の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休場日に開場し、又は同項に規定する開場時間を延長することができる。

(平21規則13・平22規則5・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、2か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第14条第1項の規定により球場の管理を指定管理者に行わせる場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平21規則13・追加)

(本拠地球団以外が使用することができない附属施設)

第4条 条例第5条第2項の市長が定める附属施設は、次に掲げる附属施設とする。

(1) 本拠地球団選手ロッカー室

(2) 本拠地球団監督室

(3) 本拠地球団コーチ室

(4) その他市長が定める施設

(平21規則13・追加)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則104・一部改正、平21規則13・旧第3条繰下、平25規則84・一部改正)

(協議会の組織及び運営)

第6条 条例第21条第1項に規定する広島市民球場運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は、次条から第10条までに定めるところによる。

(平21規則13・追加)

(組織)

第7条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に補欠が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平21規則13・追加)

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平21規則13・追加)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市整備局都市機能調整部において処理する。

(平21規則13・追加、平24規則32・一部改正)

(協議会の運営に関する事項の委任)

第10条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平21規則13・追加)

(利用料金等)

第11条 条例別表(1)のアの表の備考の6の市長が別に定める額は、別表第1に定める額とする。

2 条例別表(1)のイの(ア)の表の備考の4の市長が別に定める額は、別表第2に定める額とする。

3 条例別表(1)のウの表の備考の1の規則で定める期間は、プロ野球の公式試合の最初の開催日からその日の属する年の翌年のプロ野球の公式試合の最初の開催日の前日までとする。

4 条例別表(1)のウの表の備考の2の規則で定める者は、次に掲げる者をいう。

(1) プロ野球の公式試合ごとの有料の入場券により入場することができる者

(2) 前項に規定する期間を通じてプロ野球の公式試合に入場することができる有料の入場券その他これに準ずるものによりプロ野球の公式試合ごとの入場することができる者

5 条例別表(1)のエの表の市長が定める額は、別表第3に定める額とする。

6 条例別表(2)の表の市長が定める額は、別表第4に定める額とする。

7 条例別表(3)の表選手等関係施設の項の市長が定める額は、別表第5に定める額とする。

8 条例別表(3)の表報道関係施設の項の市長が定める額は、別表第6に定める額とする。

9 条例別表(3)の表の備考の4の市長が別に定める額は、別表第7に定める額とする。

10 条例別表(4)の表の市長の定める額は、別表第8に定める額とする。

11 条例第18条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表第1から別表第8までの規定の適用については、これらの規定中「金額」とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21規則13・追加)

(委任規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21規則13・追加)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21規則13・旧附則・一部改正)

2 平成21年度における第11条第3項の規定の適用については、「プロ野球の公式試合の最初の開催日」とあるのは、「平成21年4月1日」とする。

(平21規則13・追加)

(平成20年11月27日規則第104号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条第9号の規定は平成21年4月1日から、同条第19号及び第20号の規定は同年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第11号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平21規則13・追加、平26規則2・平28規則35・平31規則11・一部改正)

区分

単位

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

 

 

 

入場料の類を徴収しない場合

大人

1時間につき

6,510

7,770

小人

1時間につき

3,000

3,580

入場料の類を徴収する場合

大人

1時間につき

41,130

49,350

小人

1時間につき

18,920

22,700

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

3 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

4 入場料の類を徴収する場合において、その入場料の類の最高の額が510円以下のときの金額は、小人が使用する場合の金額とする。

5 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

別表第2(第11条関係)

(平21規則13・追加、平26規則2・平31規則11・一部改正)

区分

単位

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

入場料の類を徴収しない場合

1時間につき

170,220円

204,320円

入場料の類を徴収する場合

1時間につき

入場料総額の140分の1に相当する額(その額が入場料の類を徴収しない場合の金額に満たないときは、入場料の類を徴収しない場合の金額)

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

3 この表において「入場料総額」とは、徴収した入場料の類の総額をいう。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税が課される場合は、当該総額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額をいう。

別表第3(第11条関係)

(平21規則13・追加、平22規則5・平26規則2・平26規則14・平28規則35・平31規則11・一部改正)

(1) 営利を目的とする興行以外の目的に使用する場合

ア 午前9時から午後11時まで

区分

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

 

 

 

入場料の類を徴収しない場合

午前

大人

21,190

25,440

小人

9,730

11,690

午後

大人

28,270

33,920

小人

12,990

15,580

昼間

大人

44,200

53,040

小人

20,310

24,370

夜間

大人

58,630

69,990

小人

27,040

32,290

午後夜間

大人

72,480

86,980

小人

33,330

39,970

1日

大人

93,130

111,750

小人

42,810

51,360

午前、午後又は昼間の使用時間を超過して使用するとき

1時間以内

大人

11,770

14,120

小人

5,400

6,480

1時間を超え2時間以内

大人

23,540

28,240

小人

10,800

12,960

入場料の類を徴収する場合

昼間

大人

308,490

370,200

小人

141,900

170,280

夜間

大人

370,200

444,220

小人

170,280

204,310

1日

大人

649,920

779,890

小人

298,920

358,720

昼間の使用時間を超過して使用するとき

1時間以内

大人

82,240

98,700

小人

37,810

45,380

1時間を超え2時間以内

大人

164,480

197,400

小人

75,620

90,760

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表において、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後零時30分から午後4時30分までをいい、「昼間」とは午前9時から午後4時30分までをいい、「夜間」とは午後5時から午後11時までをいい、「午後夜間」とは午後零時30分から午後11時までをいい、「1日」とは午前9時から午後11時までをいう。

3 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

4 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

イ 午後11時から翌日の午前9時まで

区分

単位

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

 

 

 

入場料の類を徴収しない場合

大人

1時間につき

9,760

11,650

小人

1時間につき

4,500

5,370

入場料の類を徴収する場合

大人

1時間につき

61,690

74,020

小人

1時間につき

28,380

34,050

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

3 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

4 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

(2) 営利を目的とする興行に使用する場合

ア 午前9時から午後11時まで

区分

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

入場料の類を徴収しない場合

昼間

851,400円

1,021,330円

夜間

1,021,330円

1,225,930円

1日

1,793,600円

2,151,630円

入場料の類を徴収する場合

入場料総額の100分の10に相当する額(その額が入場料の類を徴収しない場合の金額に満たないときは、入場料の類を徴収しない場合の金額)

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表において、「昼間」とは午前9時から午後4時30分までをいい、「夜間」とは午後5時から午後11時までをいい、「1日」とは午前9時から午後11時までをいう。

3 この表において「入場料総額」とは、徴収した入場料の類の総額をいう。ただし、消費税法に基づく消費税及び地方税法に基づく地方消費税が課される場合は、当該総額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額をいう。

イ 午後11時から翌日の午前9時まで

区分

単位

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

入場料の類を徴収しない場合

1時間につき

170,220円

204,320円

入場料の類を徴収する場合

1時間につき

入場料総額の140分の1に相当する額(その額が入場料の類を徴収しない場合の金額に満たないときは、入場料の類を徴収しない場合の金額)

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

3 この表において「入場料総額」とは、徴収した入場料の類の総額をいう。ただし、消費税法に基づく消費税及び地方税法に基づく地方消費税が課される場合は、当該総額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額をいう。

別表第4(第11条関係)

(平21規則13・追加、平22規則5・平26規則2・平31規則11・一部改正)

(1) 午前9時から午後9時まで

区分

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

 

 

内野スタンド側のみを専用して使用する場合

昼間

145,820

174,980

夜間

72,900

87,480

1日

218,720

262,460

外野スタンド側のみを専用して使用する場合

昼間

93,020

111,620

内野スタンド側及び外野スタンド側を専用して使用する場合

昼間

238,840

286,600

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 この表において、「昼間」とは午前9時から午後6時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。

3 入場料の類を徴収する場合の金額は、入場料総額(徴収した入場料の類の総額をいう。ただし、消費税法に基づく消費税及び地方税法に基づく地方消費税が課される場合は、当該総額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額をいう。)の100分の10に相当する額(その額が入場料の類を徴収しない場合の金額に満たないときは、入場料の類を徴収しない場合の金額)とする。

(2) 午後9時から翌日の午前9時まで

区分

単位

金額

平日

土曜日、日曜日又は休日

 

 

内野スタンド側のみを専用して使用する場合

1時間につき

24,300

29,160

外野スタンド側のみを専用して使用する場合

1時間につき

15,500

18,600

内野スタンド側及び外野スタンド側を専用して使用する場合

1時間につき

39,800

47,760

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

3 入場料の類を徴収する場合の金額は、入場料総額(徴収した入場料の類の総額をいう。ただし、消費税法に基づく消費税及び地方税法に基づく地方消費税が課される場合は、当該総額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額をいう。)の120分の1に相当する額(その額が入場料の類を徴収しない場合の金額に満たないときは、入場料の類を徴収しない場合の金額)とする。

別表第5(第11条関係)

(平21規則13・追加、平26規則2・平31規則11・一部改正)

種別

区分

単位

金額

 

 

 

審判員室(審判員控室を含む。)

 

1回につき

1,460

ブルペン

 

1室1回につき

10,760

ウォームアップ室

 

1室1回につき

4,030

シャワー室

 

1室1回につき

2,080

監督室

 

1室1回につき

1,330

スタッフ室

 

1室1回につき

2,680

コーチ室

 

1室1回につき

2,680

トレーナー室

 

1室1回につき

1,330

本部室

 

1室1回につき

1,330

大会役員控室

 

1回につき

4,030

3塁側選手食堂

 

1回につき

4,030

特別応接室(特別応接控室を含む。)

 

1回につき

13,220

大会議室

球場の設置目的の範囲内で使用する場合

1回につき

7,170

球場の設置目的以外に使用する場合

3時間まで

10,760

3時間を超える1時間までごとに

3,580

小会議室

球場の設置目的の範囲内で使用する場合

1回につき

1,780

球場の設置目的以外に使用する場合

3時間まで

2,680

3時間を超える1時間までごとに

890

備考 ブルペンを区分してその3分の1を使用する場合の金額は、この表に定める額の3分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

別表第6(第11条関係)

(平21規則13・追加、平22規則5・平26規則2・平31規則11・一部改正)

種別

区分

単位

金額

 

 

 

 

ユーティリティ室

テレビ放送室として使用する場合

本拠地球団が行うプロ野球の公式試合(これに準ずるプロ野球の試合を含む。以下同じ。)を放送するとき

1室1試合につき

670,470

プロ野球その他これに類する興行(本拠地球団が行うものを除く。)又はこれらの興行以外の興行(営利目的のものに限る。)を放送するとき

1室1回につき

838,080

その他の場合

1室1回につき

52,370

ラジオ放送室として使用する場合

本拠地球団が行うプロ野球の公式試合を放送するとき

1室1日につき

52,370

プロ野球その他これに類する興行(本拠地球団が行うものを除く。)又はこれらの興行以外の興行(営利目的のものに限る。)を放送するとき

1室1日につき

104,750

その他の場合

1室1日につき

17,800

別表第7(第11条関係)

(平21規則13・追加、平22規則5・平26規則2・平31規則11・一部改正)

種別

区分

単位

金額

 

 

 

テレビ放送室

プロ野球その他これに類する興行(本拠地球団が行うものを除く。)又はこれらの興行以外の興行(営利目的のものに限る。)を放送する場合

1室1回につき

838,080

その他の場合

52,370

ラジオ放送室

プロ野球その他これに類する興行(本拠地球団が行うものを除く。)又はこれらの興行以外の興行(営利目的のものに限る。)を放送する場合

1室1日につき

104,750

その他の場合

17,800

別表第8(第11条関係)

(平21規則13・追加、平22規則5・平26規則2・平31規則11・一部改正)

種別

区分

単位

金額

 

 

 

プロジェクター

 

1回につき

1,340

スクリーン

 

1回につき

330

放送設備

 

1回につき

2,350

厨房設備

 

1回につき

7,330

中継ケーブル設備

テレビ放送に使用する場合

本拠地球団が行うプロ野球の公式試合又はプロ野球その他これに類する興行(本拠地球団が行うものを除く。)若しくはこれらの興行以外の興行(営利目的のものに限る。)を放送する場合

1回につき

277,400

その他の場合

1回につき

21,360

ラジオ放送に使用する場合

本拠地球団が行うプロ野球の公式試合又はプロ野球その他これに類する興行(本拠地球団が行うものを除く。)若しくはこれらの興行以外の興行(営利目的のものに限る。)を放送する場合

1回につき

13,300

その他の場合

1回につき

3,350

テント

1回につき

2,450

1回につき

800

1回につき

710

広島市民球場条例施行規則

平成20年3月31日 規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第35号
平成31年3月15日 規則第11号