○広島市財産条例
昭和39年3月31日
条例第8号
広島市財産条例(昭和37年広島市条例第23号)の全部を改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、公有財産及び物品の管理及び処分について、必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用料)
第2条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する場合には、別表に定める額(土地を使用する場合であつてその使用期間が1か月未満のとき(市道の道路占用料の例による場合を除く。)、建物を使用する場合(講演会、会議等のため一時的に使用する場合を除く。)並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額)の使用料を徴収する(徴収する使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
2 前項の使用料は、使用許可の際これを徴収する。ただし、これにより難い場合にあつては、分割して又は使用許可後に徴収することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭40条例6・平元条例9・平9条例10・平26条例1・平31条例8・一部改正)
(普通財産の交換)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体がその負担において行政財産の用途に代わるべき他の施設をしたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち、寄附又は時価よりも低い価額による取得に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者若しくは譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(普通財産等の無償貸付け又は減額貸付け)
第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定は、行政財産の貸付けについて準用する。
(平20条例13・一部改正)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(貸付料等の額の決定)
第9条 普通財産の交換価額、譲渡価額、貸付料の額及び私権の設定価額は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。
2 前項の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合の価額及び物品を交換し、譲渡し、又は貸し付ける場合の価額について準用する。
(昭40条例6・平20条例13・一部改正)
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭41条例64・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月19日条例第64号 抄)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第12号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に第2条第1項の規定により使用の許可を受けている行政財産で、この条例の施行の際現に当該使用の許可の期間が継続しているものに係る使用料の額については、当該使用の許可の期間満了までの間は、改正後の広島市財産条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月12日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第94号)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の広島市財産条例の規定により行政財産を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) この条例の施行の際現に改正前の広島市財産条例の規定により行政財産を使用している者の当該使用期間に係る使用料
附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) この条例の施行の際現に改正前の広島市財産条例の規定により行政財産を使用している者の当該使用期間に係る使用料
附則(平成10年3月31日条例第20号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった行政財産の使用に係る使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に改正前の広島市財産条例の規定により行政財産を使用している者の当該使用期間に係る使用料
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に改正前の広島市財産条例の規定により行政財産を使用している者の当該使用期間に係る使用料
別表(第2条関係)
(昭40条例6・追加、昭51条例12・昭55条例66・昭60条例94・平元条例9・平9条例10・平10条例20・平26条例1・平31条例8・一部改正)
1 土地を使用する場合の使用料
(1) 体育・文化行事、レクリエーション活動その他これらに類する行事又は活動のため一時的に使用する場合
区分 | 単位 | 使用料の額 |
1日のうち時間を単位として使用する場合 | 100平方メートル当たり1時間につき | 円 53 |
使用する期間が1日以上の場合 | 100平方メートル当たり1日につき | 795 |
(2) 電気若しくは電気通信の線路の架設のため木柱、鉄柱等を設置して使用する場合又はガス管、下水管等を地下埋設して使用する場合
使用料の額 | 市道の道路占用料の例による。 |
(3) その他の場合
使用料月額 | 使用する土地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額を12で除して得た額とする。ただし、これにより難いものについては、別に市長が定める額とする。 |
2 建物を使用する場合の使用料
(1) 講演会、会議等のため一時的に使用する場合
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
講堂又は屋内体育館 | 500平方メートル未満のもの | 1時間につき | 円 680 |
500平方メートル以上のもの | 1時間につき | 1,480 | |
教室 | 1室当たり1時間につき | 120 |
(2) その他の場合
使用料月額 | 使用部分に相当する建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額を12で除して得た額に、その敷地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額を12で除して得た額を加算して得た額とする。ただし、これにより難いものについては、別に市長が定める額とする。 |
3 土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料
市長が定める額とする。
備考
1 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1か月未満であるとき、又は使用期間に1か月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1か月として計算する。
2 使用料の額が時間により定められている場合において、使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又は端数の時間は、1時間として計算する。
3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1か月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1か月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあつては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあつては日割により計算する。
5 使用料の全額が10円未満のときは、その10円未満の額は、10円に切り上げるものとする。