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○青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第68号

(公表の方法)

第2条 条例第13条第1項の規定による公表は、本市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第3条 条例第13条第2項の規定による通知は、所定の通知書により行うものとする。

2 公表の対象となる事業者は、条例第13条第2項の規定による通知を受けた場合において、意見を述べようとするときは、所定の期間内に、意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、公表の対象となる事業者は、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。

(審議会の所掌事務)

第4条 広島市青少年と電子メディアに関する審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、青少年を電子メディアから引き離すための取組、青少年の健全な成長に寄与することができるフィルタリング機能に係る基準その他市長が必要と認める事項について調査し、又は審議する。

(組織)

第5条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

(平22規則53・一部改正)

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 青少年の育成に携わる団体の関係者

(2) 青少年の保護者で組織される団体の関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第8条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第10条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第11条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員及び専門委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、教育委員会事務局青少年育成部育成課において処理する。

(審議会の運営に関する事項の委任)

第13条 第4条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任規定)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第4条から第13条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第53号)

この規則は、平成22年5月31日から施行する。

青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第68号

(平成22年5月31日施行)