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○会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日

会計管理者訓令第1号

収入役事務決裁規程(昭和42年収入役訓令第1号)の全部を改正する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、会計管理者及び区会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は区会計管理者がその権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務の管理執行について会計室長、会計室次長、審査担当課長、当該事務を担当する係長(以下「担当係長」という。)又は会計管理者が専決させるために指定する主幹若しくは主査(以下「指定の主幹等」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 会計管理者、会計室長、会計室次長、審査担当課長、担当係長、指定の主幹等又は区会計管理者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代って意思決定することをいう。

(4) 検討 決裁権者が意思決定すべき事務について、その適否を検討し、又は却下することをいう。

(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(平20会計管理者訓令1・令3会計管理者訓令1・一部改正)

(意思決定の順序)

第3条 事務の決裁は原則として、会計管理者の権限に属する事務を担当する係員にあっては担当係長の検討を受け関係係長に合議し会計室次長又は審査担当課長(以下「課長」という。)及び会計室長の検討を経て会計管理者の意思決定を受けるものとし、区会計管理者の権限に属する事務を担当する係員にあっては区役所市民部区政調整課主任(以下「主任」という。)の検討を受け区会計管理者の意思決定を受けるものとする。

2 事務の専決は原則として当該事務を担当する係員が、指定の主幹等の意思決定、担当係長の意思決定又は担当係長若しくは指定の主幹等の検討を経て関係係長に合議し、課長の意思決定又は課長の検討を経て会計室長の意思決定を受けるものとする。

(平20会計管理者訓令1・令3会計管理者訓令1・令5会計管理者訓令1・一部改正)

(会計管理者不在の場合の代理決裁)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計室長がその事務を代理決裁し、会計室長がなお不在のときは、課長がその事務を代理決裁する。

(令3会計管理者訓令1・一部改正)

(会計室長等が不在の場合の代理決裁及び代理検討)

第5条 会計室長が不在のときの会計室長の専決事項又は会計室長が検討すべき事務は、課長が代理決裁又は代理検討し、課長がなお不在のときは、担当係長又は指定の主幹等が代理決裁又は代理検討する。

2 課長が不在のときの課長の専決事項又は課長が検討すべき事務は、担当係長又は指定の主幹等が代理決裁又は代理検討し、担当係長又は指定の主幹等がなお不在のときは、課長が指定する主幹又は主査が代理決裁又は代理検討する。

3 担当係長又は指定の主幹等が不在のときの担当係長若しくは指定の主幹等の専決事項又は担当係長若しくは指定の主幹等が検討すべき事務は、課長が指定する係員が代理決裁又は代理検討する。

4 指定の主幹等が不在のときの指定の主幹等の専決事項は、課長が指定する係員が代理決裁する。

(平20会計管理者訓令1・令3会計管理者訓令1・一部改正)

(区会計管理者等が不在の場合の代理決裁及び代理検討)

第6条 区会計管理者が不在のときは、主任がその事務を代理決裁し、主任がなお不在のときは、区役所市民部区政調整課の主幹又は主査が代理決裁する。

2 主任が不在のときの主任が検討すべき事務は、係員が代理検討する。

(令3会計管理者訓令1・令5会計管理者訓令1・一部改正)

(代理決裁及び代理検討の特例)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている場合を除き、代理決裁又は代理検討をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁者の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(代理決裁及び代理検討後の手続き)

第8条 代理決裁又は代理検討した事項については、代理決裁又は代理検討後すみやかに決裁権者又は正規の検討者に、その内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(会計室長等の専決事項)

第9条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、会計室長に専決させるものとする。

(1) 1件1,000万円以上2,000万円未満の支出命令書及び戻出命令書(これらに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。以下同じ。)により作成し、管理するものを含む。以下同じ。)の審査に関すること。ただし、支出命令書にあっては課長、担当係長又は指定の主幹等に専決させるものを除く。

(2) 広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)別表職務権限表に基づく部長の決裁に係る会計管理者への合議に関すること。

(3) 預金受払日計表及び公金収納報告書の認証に関すること。

(4) 隔地払等未払資金現在高報告書に関すること。

(5) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、会計室次長に専決させるものとする。

(1) 公金振替書又は支払書に関すること。

(2) 有価証券の出納保管に関すること。

(3) 物品の出納保管に関すること。

(4) 出納員及び分任出納員に係る領収印の交付並びに出納員へのつり銭の交付に関すること。

(5) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

3 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、課長に専決させるものとする。

(1) 1件10万円以上1,000万円未満の支出命令書(担当係長又は指定の主幹等に専決させるものを除く。)及び戻出命令書の審査に関すること。ただし、広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号。以下「規則」という。)第20条各号に掲げる経費、分割払の方法により支払う経費(各回の支払額が契約書等に明示されているものに限る。)のうち、2回目以降の支払に係るもの(以下「2回目以降の分割支払金」という。)及び歳入歳出外現金における控除金の支払金に係る支出命令書(担当係長又は指定の主幹等に専決させるものを除く。)にあっては金額の上限は付さないものとする。

(2) 1件10万円以上の精算命令書及び振替命令書(これらに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。以下同じ。)の審査に関すること。

(3) 広島市職務権限規程別表職務権限表に基づく課長及び出先機関の課長(物品の処理に限り、課長及び出先機関の課長以外の職位を含む。)の決裁に係る会計管理者への合議に関すること。

(4) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

4 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、担当係長又は指定の主幹等に専決させるものとする。

(1) 1件5万円以上10万円未満の支出命令書(指定の主幹等に専決させるものを除く。)、戻出命令書、精算命令書及び振替命令書の審査に関すること。ただし、規則第20条各号に掲げる経費のうち、給料及び職員手当等(退職手当を除く。)給料等の支給に関する規則(昭和26年広島市規則第94号)において支払日の定めのあるもの並びに光熱水費及び通信運搬費に係る支出命令書にあっては1件10万円以上で金額の上限を付さないものとし、2回目以降の分割支払金に係る支出命令書にあっては1件10万円以上2,000万円未満のものとし、消耗品費等、食糧費、燃料費、修繕料、賄材料費、手数料等、委託料、原材料費及び備品購入費にあっては1件10万円以上100万円未満のものとする。

(2) 支出命令書、戻出命令書、精算命令書及び支出伝票の支払処理に関すること。

(3) 口座振替依頼書及び振込訂正・組戻依頼書(振込取消に関するものを除く。)に関すること。

(4) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

5 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、指定の主幹等に専決させるものとする。

(1) 1件5万円未満の支出命令書、戻出命令書、精算命令書及び振替命令書の審査に関すること。

(2) 1件5万円以上10万円未満の消耗品費等、燃料費、光熱水費、修繕料、賄材料費、通信運搬費、手数料等、委託料、使用料及び賃借料、原材料費及び備品購入費に係る支出命令書の審査に関すること。

(平20会計管理者訓令1・平23会計管理者訓令1・平23会計管理者訓令2・平25会計管理者訓令1・令3会計管理者訓令1・令4会計管理者訓令1・令5会計管理者訓令1・令7会計管理者訓令1・一部改正)

(決裁及び専決の特例)

第10条 会計室長、会計室次長、審査担当課長、担当係長及び指定の主幹等並びに区会計管理者は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、会計管理者の指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 紛争が生じるおそれのある事項

(4) 規定の解釈上疑義のある事項

(平20会計管理者訓令1・令3会計管理者訓令1・一部改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日 会計管理者訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
平成19年4月1日 会計管理者訓令第1号
平成20年3月31日 会計管理者訓令第1号
平成23年3月28日 会計管理者訓令第1号
平成23年5月25日 会計管理者訓令第2号
平成25年3月29日 会計管理者訓令第1号
令和3年3月29日 会計管理者訓令第1号
令和4年3月31日 会計管理者訓令第1号
令和5年3月29日 会計管理者訓令第1号
令和7年3月27日 会計管理者訓令第1号