○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則
平成18年3月31日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年広島市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則16・全改)
(審査会の合議体)
第2条 条例第2条の広島市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、8とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
3 合議体は、令第8条第2項に規定する長(以下「長」という。)が招集する。
(平25規則16・平26規則23・一部改正)
(長)
第3条 長は、その属する合議体の事務を総理する。
2 長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、健康福祉局障害福祉部障害自立支援課において処理する。
2 前項の規定にかかわらず、合議体の庶務は、区役所厚生部福祉課において処理する。
(平20規則8・平30規則21・令2規則15・一部改正)
(審査会の運営に関する事項の委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、令第6条第1項に規定する会長が審査会に諮って定める。
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条に規定する費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(平24規則12・全改、平25規則16・令5規則24・一部改正)
(介護給付費等の額の特例を受けるための手続等)
第7条 法第31条の規定による特例を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して、事前に市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対して承認の決定をしたときは、所定の通知書により当該申請者に通知する。
(不正利得の徴収)
第8条 法第8条第1項の偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。
2 法第8条第2項に規定する偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けた事業者等に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。
3 前2項の規定による徴収金の督促は、所定の督促状の発付により行う。
(平24規則12・一部改正)
(過料)
第9条 条例第13条の規定により過料を科するときは、所定の過料決定書によりその旨を通知し、所定の納入通知書によりこれを徴収する。
2 前項の過料の督促は、所定の督促状の発付により行う。
(平25規則16・平31規則17・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(特例介護給付費等の額に関する経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年9月30日までの間は、第6条中「の100分の90に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額)を控除して得た額」とする。
(平18規則109・旧第3項繰上・一部改正)
附則(平成18年9月29日規則第109号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同条の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号 抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号 抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。