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○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例59・一部改正)

(広島市障害支援区分認定等審査会の委員の定数)

第2条 法第15条の規定に基づき設置する広島市障害支援区分認定等審査会の委員の定数は、80人以内とする。

(令3条例43・一部改正)

(基準該当事業所の人員、設備及び運営の基準)

第3条 法第30条第1項第2号イの条例で定めるものは、次項から第10項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準省令」という。)第44条から第48条まで、第94条から第95条まで、第125条の5、第125条の6、第163条から第164条まで、第172条から第173条まで、第203条から第206条まで及び第219条から第224条まで

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第10号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第1条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準省令(以下「令和3年新指定障害福祉サービス基準省令」という。)に関する部分に限る。)

2 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して基準該当障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に基準該当障害福祉サービスを提供しなければならない。

3 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った基準該当障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

4 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定障害福祉サービス基準省令第48条第1項又は第2項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準省令第26条第1項のサービス提供責任者は、そのサービスに係る計画作成後においても、少なくとも1年に1回以上、当該計画の見直しを行わなければならない。

6 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、その運営規程に利用者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を定めなければならない。

7 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)は、利用者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を利用者に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。

8 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

9 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

10 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、その提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に対応するために、その従業者及び管理者以外の者を関与させるよう努めなければならない。

(平24条例59・追加、平25条例14・平26条例25・平28条例22・平30条例19・平31条例11・令3条例21・令3条例43・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の指定に係る対象者)

第4条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合及びこれらの規定(法第37条第2項において準用する同号を除く。)を法第41条の2第1項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の21第1項に規定する者とする。

(平24条例59・追加、平25条例14・平30条例19・平31条例11・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定に係る対象者)

第5条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の24の2第1項に規定する者とする。

(平24条例59・追加、平25条例14・平30条例19・一部改正)

(共生型障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営の基準)

第6条 法第41条の2第1項各号に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 指定障害福祉サービス基準省令第3条、第43条の2から第43条の4まで、第93条の2から第93条の5まで、第125条の2から第125条の4まで、第162条の2から第162条の4まで、第171条の2から第171条の4まで及び第224条

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定障害福祉サービス基準省令に関する部分に限る。)

2 第3条第5項から第10項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「指定障害福祉サービス基準省令第48条第1項又は第2項において読み替えて準用する」とあるのは「指定障害福祉サービス基準省令第43条の4において準用する」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「共生型障害福祉サービス事業者は」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「共生型障害福祉サービス事業者(短期入所に係る共生型障害福祉サービスの事業」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「共生型障害福祉サービス事業者(居宅介護又は重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービスの事業」と読み替えるものとする。

(平31条例11・追加、令3条例21・令3条例43・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営の基準)

第7条 法第43条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、次項から第4項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 指定障害福祉サービス基準省令第3条から第43条まで、第49条から第72条まで、第74条から第93条まで、第114条から第125条まで、第126条から第136条まで、第155条から第162条まで、第165条から第168条まで、第169条の2から第171条まで、第174条から第202条まで、第206条の2から第213条の22まで、第215条、第216条及び第224条並びに附則第4条から第12条まで、第14条及び第18条から第23条まで

(2) 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成25年厚生労働省令第124号)附則第3条から第5条まで

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第5号)附則第2項

(4) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定障害福祉サービス基準省令に関する部分に限る。)

2 指定障害福祉サービス事業者(共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者(共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、利用者、従業者、管理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。

4 第3条第5項から第10項までの規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「指定障害福祉サービス基準省令第48条第1項又は第2項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準省令第26条第1項」とあるのは「指定障害福祉サービス基準省令第26条第1項(指定障害福祉サービス基準省令第43条において準用する場合を含む。)及び第134条第1項」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者は」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者(短期入所又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」と読み替えるものとする。

(平24条例59・追加、平25条例14・平26条例25・平27条例18・平30条例19・一部改正、平31条例11・旧第6条繰下・一部改正、令3条例21・令3条例43・一部改正)

(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準)

第8条 法第44条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設等基準省令」という。)第3条から第57条まで及び附則第15条から第20条まで

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第2号)附則第2項

(3) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第3条の規定による改正後の指定障害者支援施設等基準省令に関する部分に限る。)

2 第3条第6項から第10項まで並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「指定障害者支援施設等は」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)」、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)」及び「指定障害福祉サービス事業者(共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)」とあるのは「指定障害者支援施設等」と読み替えるものとする。

(平24条例59・追加、平25条例14・平30条例19・一部改正、平31条例11・旧第7条繰下・一部改正、令3条例21・令3条例43・令4条例25・一部改正)

(障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準)

第9条 法第80条第1項に規定する条例で定める基準のうち障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条において同じ。)に係るものは、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「障害福祉サービス基準省令」という。)第3条から第59条まで及び第61条から第92条まで並びに附則第3条から第8条まで

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第4条の規定による改正後の障害福祉サービス基準省令に関する部分に限る。)

2 第3条第6項第9項及び第10項の規定は、前項に規定する条例で定める基準のうち障害福祉サービス事業に係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う者は」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)」とあるのは「障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う者」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(平24条例59・追加、平25条例14・一部改正、平31条例11・旧第8条繰下・一部改正、令3条例21・令3条例43・一部改正)

(地域活動支援センターの設備及び運営の基準)

第10条 法第80条第1項に規定する条例で定める基準のうち地域活動支援センターに係るものは、次項から第17項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「地域活動支援センター基準省令」という。)第2条から第19条まで

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第5条の規定による改正後の地域活動支援センター基準省令に関する部分に限る。)

2 地域活動支援センターは、障害者が地域活動支援センターの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、地域活動支援センターの利用の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

3 地域活動支援センターは、地域活動支援センターの利用について本市又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に協力するよう努めなければならない。

4 地域活動支援センターは、地域活動支援センターの利用の申込みを受けた場合は、利用資格の有無等を確認しなければならない。

5 地域活動支援センターは、地域活動支援センターを利用させるに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

6 地域活動支援センターは、地域活動支援センターを利用させるに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。)、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

7 地域活動支援センターは、地域活動支援センターの利用の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

8 地域活動支援センターの職員は、利用者が現に地域活動支援センターを利用しているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

9 地域活動支援センターは、利用者又はその家族からの相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

10 地域活動支援センターは、地域活動支援センターを利用させるに当たっては、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。ただし、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

11 前項ただし書の規定により、やむを得ず身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

12 地域活動支援センターは、その事業の運営に当たっては、地域住民等又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

13 地域活動支援センターは、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合は、その内容及び費用に関し説明を行わなければならない。

14 地域活動支援センターは、利用者に対し食事の提供を行う場合は、次に掲げる事項に配慮するよう努めなければならない。

(1) 利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行うこと。

(2) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

(3) 献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けること。

15 地域活動支援センターは、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

16 地域活動支援センターは、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

17 第3条第6項第9項及び第10項の規定は、第1項の条例で定める基準のうち地域活動支援センターに係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「地域活動支援センターは」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)」とあるのは「地域活動支援センター」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(平24条例59・追加、平25条例14・一部改正、平31条例11・旧第9条繰下・一部改正、令3条例21・令3条例43・一部改正)

(福祉ホームの設備及び運営の基準)

第11条 法第80条第1項に規定する条例で定める基準のうち福祉ホームに係るものは、次項及び第3項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号。以下「福祉ホーム基準省令」という。)第2条から第18条まで及び附則第2条

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第6条の規定による改正後の福祉ホーム基準省令に関する部分に限る。)

2 福祉ホームは、あらかじめ協力歯科医療機関を定めるよう努めなければならない。

3 第3条第6項第7項第9項及び第10項第7条第2項及び第3項並びに前条第2項から第12項まで及び第16項の規定は、第1項の条例で定める基準のうち福祉ホームに係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「福祉ホームは」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)」、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)」、「指定障害福祉サービス事業者(共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)」及び「地域活動支援センター」とあるのは「福祉ホーム」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と、「従業者、管理者等」とあるのは「職員等」と読み替えるものとする。

(平24条例59・追加、平25条例14・一部改正、平31条例11・旧第10条繰下・一部改正、令3条例21・令3条例43・一部改正)

(障害者支援施設の設備及び運営の基準)

第12条 法第84条第1項に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号。以下「障害者支援施設基準省令」という。)第3条から第44条まで及び附則第15条から第19条まで

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第7条の規定による改正後の障害者支援施設基準省令に関する部分に限る。)

2 第3条第6項第7項第9項及び第10項並びに第7条第2項及び第3項の規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「障害者支援施設は」と、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)」、「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)」及び「指定障害福祉サービス事業者(共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)」とあるのは「障害者支援施設」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と、「従業者、管理者等」とあるのは「職員等」と読み替えるものとする。

(平24条例59・追加、平25条例14・一部改正、平31条例11・旧第11条繰下・一部改正、令3条例21・令3条例43・一部改正)

(過料)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。

(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(平24条例20・一部改正、平24条例59・旧第3条繰下、平31条例11・旧第12条繰下・一部改正)

第14条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平24条例59・旧第4条繰下、平31条例11・旧第13条繰下)

(委任規定)

第15条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例59・追加、平31条例11・旧第14条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第2号(法第6条のサービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第59号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第4項(改正後の第7条第2項、第8条第2項、第9条第17項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項(改正後の第7条第2項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「第37条第2項」の右に「及び第41条第4項」を加える部分に限る。)、第5条の改正規定及び第6条第1項第1号の改正規定(「附則第5条」を「附則第4条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第11号 抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第43号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月29日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第33号
平成24年3月27日 条例第20号
平成24年12月18日 条例第59号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年3月28日 条例第25号
平成27年3月13日 条例第18号
平成28年3月29日 条例第22号
平成30年3月29日 条例第19号
平成31年3月15日 条例第11号
令和3年3月29日 条例第21号
令和3年6月29日 条例第43号
令和4年3月18日 条例第25号