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○広島市グリーンスポーツセンター条例施行規則

平成17年9月16日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市グリーンスポーツセンター条例(昭和57年広島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 広島市グリーンスポーツセンター(以下「グリーンスポーツセンター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開所し、又は休所することがある。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 8月6日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 条例第16条第1項の規定によりグリーンスポーツセンターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休所日に開所することができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、グリーンスポーツセンターを宿泊を伴って使用する場合にあっては、使用開始日の1週間前までに提出しなければならない。

3 条例第5条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の9か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、条例第5条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

5 条例第16条第1項の規定によりグリーンスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平20規則7・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市グリーンスポーツセンター条例施行規則

平成17年9月16日 規則第176号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年9月16日 規則第176号
平成20年3月18日 規則第7号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号