○広島市グリーンスポーツセンター条例施行規則
平成17年9月16日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市グリーンスポーツセンター条例(昭和57年広島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 広島市グリーンスポーツセンター(以下「グリーンスポーツセンター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開所し、又は休所することがある。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 8月6日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の手続)
第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、グリーンスポーツセンターを宿泊を伴って使用する場合にあっては、使用開始日の1週間前までに提出しなければならない。
3 条例第5条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の9か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、条例第5条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平20規則7・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第4条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。