○広島市グリーンスポーツセンター条例
昭和57年3月24日
条例第38号
(目的及び設置)
第1条 恵まれた自然環境の中での野外活動を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、広島市グリーンスポーツセンター(以下「グリーンスポーツセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 グリーンスポーツセンターは、広島市西区三滝本町一丁目68番地の6に置く。
(事業)
第3条 グリーンスポーツセンターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 体力づくり、レクリエーシヨン及び野外活動に関すること。
(2) 野外活動の指導者の研修に関すること。
(3) 野外宿泊訓練に関すること。
(4) 野外活動のための施設及び設備の利用に関すること。
(使用者の範囲)
第4条 グリーンスポーツセンターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者
(2) 前号に掲げる者の引率者
(3) 第1号に掲げる者の野外活動の指導に当たる者
(4) その他市長が適当であると認める者
(平2条例14・平11条例7・平19条例9・平28条例16・一部改正)
(使用の許可)
第5条 グリーンスポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、使用の許可をする場合において、グリーンスポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、グリーンスポーツセンターの使用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第7条 グリーンスポーツセンターのキヤンプ施設を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、キヤンプ施設を使用する者がグリーンスポーツセンターの行う行事に参加するとき、その他特に理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) キヤンプ施設を使用する者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額
(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額
(目的外使用等の禁止)
第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、グリーンスポーツセンターを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第11条 グリーンスポーツセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備をき損し、又は汚損すること。
(2) 秩序若しくは風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 飲酒し、又は所定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用すること。
(4) 木竹を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をすること。
(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第12条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第6条各号に規定する事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、グリーンスポーツセンターの使用を終了したとき、又はその使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 グリーンスポーツセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第15条 本市は、第12条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 グリーンスポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例151・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 少年の平等なグリーンスポーツセンターの使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、グリーンスポーツセンターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つたグリーンスポーツセンターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例151・追加)
(平17条例151・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) グリーンスポーツセンターの事業の実施に関すること。
(2) グリーンスポーツセンターの使用の許可に関すること。
(3) グリーンスポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(平17条例151・追加)
(委任規定)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例151・旧第17条繰下)
附則
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可があつた区民文化センター、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料
附則(平成2年3月27日条例第14号 抄)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 施行日前に許可のあつた広島ユース・ホステル、有料公園施設、広島市少年自然の家、広島市スポーツセンター、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第38号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月8日条例第151号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年2月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平元条例9・平2条例14・平11条例7・平17条例38・平19条例9・平26条例1・平28条例16・一部改正)
区分 | 使用料の額(1人1泊につき) |
小人 | 220円 |
大人 | 470円 |
備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。