○広島市映像文化ライブラリー条例施行規則
平成17年9月16日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市映像文化ライブラリー条例(昭和57年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市映像文化ライブラリー(以下「映像文化ライブラリー」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 毎月の第2月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
イ 12月29日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間
ア 月曜日から金曜日まで(これらの日が休日又は8月6日に当たるときは、その日を除く。)
午前10時から午後9時まで
イ 土曜日、日曜日、休日及び8月6日
午前10時から午後6時まで
(平21規則63・平22規則27・令7規則33・一部改正)
(映画鑑賞の予約)
第3条 映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会において上映される映画を30人以上の団体で鑑賞しようとする場合は、鑑賞の予約をすることができる。
2 土曜日、日曜日又は休日の鑑賞については、前項の規定にかかわらず、予約することができない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可の手続)
第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(令7規則33・追加)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則104・平21規則63・平25規則84・一部改正、令7規則33・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(/平成21年3月31日規則第63号/平成22年3月30日規則第27号/)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第33号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。