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○広島市映像文化ライブラリー条例施行規則

平成17年9月16日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市映像文化ライブラリー条例(昭和57年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市映像文化ライブラリー(以下「映像文化ライブラリー」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 毎月の第2月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

 12月29日から翌年1月4日まで

(2) 開館時間

 月曜日から金曜日まで(これらの日が休日又は8月6日に当たるときは、その日を除く。)

午前10時から午後9時まで

 土曜日、日曜日、休日及び8月6日

午前10時から午後6時まで

2 条例第12条第1項の規定により映像文化ライブラリーの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平21規則63・平22規則27・令7規則33・一部改正)

(映画鑑賞の予約)

第3条 映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会において上映される映画を30人以上の団体で鑑賞しようとする場合は、鑑賞の予約をすることができる。

2 土曜日、日曜日又は休日の鑑賞については、前項の規定にかかわらず、予約することができない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第12条第1項の規定により映像文化ライブラリーの管理を指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令7規則33・追加)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則104・平21規則63・平25規則84・一部改正、令7規則33・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(/平成21年3月31日規則第63号/平成22年3月30日規則第27号/)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第33号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

広島市映像文化ライブラリー条例施行規則

平成17年9月16日 規則第175号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月16日 規則第175号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第63号
平成22年3月30日 規則第27号
平成25年7月25日 規則第84号
令和7年3月28日 規則第33号