音声で読み上げる

○広島市映像文化ライブラリー条例施行規則

平成17年9月16日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市映像文化ライブラリー条例(昭和57年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市映像文化ライブラリー(以下「映像文化ライブラリー」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休日でない日

 12月29日から翌年1月4日まで

(2) 開館時間

 火曜日から土曜日まで(これらの日が休日又は8月6日に当たるときは、その日を除く。)

午前10時から午後8時まで

 日曜日、休日及び8月6日

午前10時から午後5時まで

2 条例第6条の規定により映像文化ライブラリーの管理を同条の指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平21規則63・平22規則27・一部改正)

(映画鑑賞の予約)

第3条 映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会において上映される映画を30人以上の団体で鑑賞しようとする場合は、鑑賞の予約をすることができる。

2 土曜日、日曜日又は休日の鑑賞については、前項の規定にかかわらず、予約することができない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則104・平21規則63・平25規則84・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(/平成21年3月31日規則第63号/平成22年3月30日規則第27号/)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市映像文化ライブラリー条例施行規則

平成17年9月16日 規則第175号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月16日 規則第175号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第63号
平成22年3月30日 規則第27号
平成25年7月25日 規則第84号