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○広島市映像文化ライブラリー条例

昭和57年3月24日

条例第35号

(目的及び設置)

第1条 映像及び音楽に関する作品及び資料を収集し、保存し、その活用を図り、もつて文化の向上に寄与するため、広島市映像文化ライブラリー(以下「映像文化ライブラリー」という。)を設置する。

(位置)

第2条 映像文化ライブラリーは、広島市南区松原町9番1号に置く。

(令7条例23・一部改正)

(事業)

第3条 映像文化ライブラリーは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 劇映画、文化映画等の映画のフイルムその他の録画物、レコードその他の録音物等の収集、保管及び利用に関すること。

(2) 鑑賞会、講演会、講座等の開催に関すること。

(3) 映画に関する出版物の作成に関すること。

(4) 視聴覚機器の利用に関すること。

(5) 映画及び音楽に関するサークルの育成及びその活動の助長に関すること。

(使用の許可)

第4条 映像文化ライブラリーのホール(以下「ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、映像文化ライブラリーの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であつても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(令7条例23・追加)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ホールを損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(令7条例23・追加)

(入館の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正、令7条例23・旧第4条繰下)

(目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ホールを許可を受けた目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(令7条例23・追加)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号に規定する事態が発生したとき。

(令7条例23・追加)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、ホールの使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(令7条例23・追加)

(損害賠償義務)

第10条 映像文化ライブラリーの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例44・旧第8条繰上、令7条例23・旧第5条繰下)

(市の損害賠償責任)

第11条 本市は、第8条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(令7条例23・追加)

(指定管理者による管理)

第12条 映像文化ライブラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により映像文化ライブラリーの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例149・全改、平21条例44・旧第9条繰上、令7条例23・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な映像文化ライブラリーの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、映像文化ライブラリーの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた映像文化ライブラリーの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例149・追加、平21条例44・旧第10条繰上、令7条例23・旧第7条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、映像文化ライブラリーの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例149・追加、平21条例44・旧第11条繰上、令7条例23・旧第8条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 映像文化ライブラリーの事業の実施に関すること。

(2) ホールの使用許可に関すること。

(3) 映像文化ライブラリーへの入館の制限に関すること。

(4) 映像文化ライブラリーの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例149・追加、平21条例44・旧第12条繰上、令7条例23・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金等)

第16条 映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会において上映される映画を鑑賞しようとする者及びホールを使用しようとする者は、指定管理者に当該鑑賞又は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前項に規定する映画を鑑賞しようとする者にあつては前納し、ホールを使用しようとする者にあつては使用許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が映像文化ライブラリーの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において市長が定める額の鑑賞料又は使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該鑑賞又は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に鑑賞料又は使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「鑑賞料又は使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、鑑賞料又は使用料」と、別表第1中「金額」とあるのは「鑑賞料の額」と、別表第2中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例44・追加、令7条例23・旧第10条繰下・一部改正)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例149・旧第10条繰下、平21条例44・旧第13条繰上、令7条例23・旧第11条繰下)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第62号 抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(11)まで 

(12) 施行日前の広島市映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会に係る鑑賞料

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前の広島市映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会に係る鑑賞料

(平成10年3月31日条例第69号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会に係る鑑賞料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第37号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市映像文化ライブラリーの主催する映画鑑賞会に係る鑑賞料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第149号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第44号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料又は鑑賞料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用若しくは鑑賞に係る使用料若しくは鑑賞料を納付し、又は当該使用料若しくは鑑賞料の減免を受けた者は、当該使用又は鑑賞に関し、改正後の第10条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第23号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第16条関係)

(昭60条例62・平元条例9・平2条例14・平10条例69・平11条例7・平17条例37・平19条例9・平21条例44・平26条例1・平28条例16・一部改正、令7条例23・旧別表第2繰上・一部改正)

区分

金額(1人上映1回につき)

小人

大人

35ミリフイルムによる映画鑑賞会

個人で鑑賞する場合

250

510

団体で鑑賞する場合

190

400

その他の映画鑑賞会

個人で鑑賞する場合

180

380

団体で鑑賞する場合

140

290

備考

1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

2 この表において、「団体」とは、30人以上の集団をいう。

別表第2(第16条関係)

(令7条例23・追加)

区分

単位

金額

ホール


3時間まで

8,920

3時間を超える1時間までごとに

2,970

備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。

広島市映像文化ライブラリー条例

昭和57年3月24日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月24日 条例第35号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和60年3月19日 条例第62号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第69号
平成11年3月24日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第37号
平成17年7月8日 条例第149号
平成19年2月22日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第44号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第16号
令和7年3月28日 条例第23号