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○広島市バスターミナル条例施行規則

平成17年8月3日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市バスターミナル条例(平成6年広島市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第2条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市バスターミナル条例施行規則

平成17年8月3日 規則第141号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
平成17年8月3日 規則第141号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号