○広島市バスターミナル条例施行規則
平成17年8月3日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市バスターミナル条例(平成6年広島市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第2条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。