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○広島市バスターミナル条例

平成6年6月30日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 アストラムライン(広島新交通1号線)とバス、自転車等との円滑な乗り継ぎ等を確保し、利用者の利便性の向上を図るため、本市にバスターミナルを設置する。

(名称及び位置)

第2条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中筋バスターミナル

広島市安佐南区中筋二丁目6番

広島市大町バスターミナル

広島市安佐南区大町東二丁目9番

広島市上安バスターミナル

広島市安佐南区上安二丁目30番

(附属施設)

第3条 バスターミナルに、自転車等駐車場その他の附属施設を置く。

(使用許可)

第4条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業のためバスターミナルを使用しようとするときは、所定の申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、バスターミナルの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 バスターミナルにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) バスターミナルの施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するバスの円滑な運行を妨げる等バスターミナルの機能を低下させること。

(3) その他バスターミナルの管理に支障があると認められる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第6条 バスターミナルの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりバスターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「第6条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例130・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 利用者の平等なバスターミナルの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、バスターミナルの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿ったバスターミナルの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例130・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、バスターミナルの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例130・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) バスターミナルの使用の許可に関すること。

(2) バスターミナルの施設の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例130・追加)

(呼称)

第10条 市長は、バスターミナルの全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例130・旧第7条繰下、平26条例53・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第84号で平成6年8月20日から施行)

(平成17年7月8日条例第130号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

広島市バスターミナル条例

平成6年6月30日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)